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緊急告知 「悪質な訪問販売にご注意!」

~あなたの家が狙われている!~

 悪質訪問販売の被害が全国の住宅で発生しています。 消防署では住宅用火災警報器・消火器の訪問販売を行うことはありません。 粗悪品や悪質な訪問販売には、十分注意して下さい。

手口に学ぶ、悪質事例
 【その1】(住宅用火災警報器)
  大阪ガスを名乗る人物が賃貸マンションの住宅を訪問。  最初、道路のガス工事の話であったが、話の内容はガス工事からガス警報器の必要性の話へと続き、そこから住宅用火災警報器は義務で付けなくてはならないという話になった。
  住宅用火災警報器の設置には5万円かかるが、リースなので引越し時には返金するとのことであったので、1個取り付け、5万円を支払うと、領収書を取りに行くと部屋を出たまま帰ってこなかった。
 【その2】(消火器点検)
  管内の事業所において、業者名や氏名を名乗らない男性2人が突然訪問し、消火器の点検を始め、消火器の有効期限が切れているとのことで消火器の本体代と点検のための費用を支払うよう迫られた。その場で消火器は購入しないし点検の費用も支払わないと拒否したことから、直接的な被害には遭われておりません。
 【その3】(消火器点検)
  管内の事業所において、消火器の点検業者を名乗る男性が、今から点検に行くと事前電話ののちに訪問、ものの数分で置いてある消火器(2個)の点検を行い、点検済のシールが貼付され、現金支払いの請求を迫られ、その場で料金(約2万円)を支払った。

だましのテクニック
  1. 恐怖心をあおる、おどす
  2. 特別価格を強調する
  3. 契約を急がせる
  4. 消防職員などを装う
  5. しつこい
  6. 訪問の目的を明かさない
 「あやしいな?」と思ったら・・・
  • その場ではっきりと、購入しないことを伝えましょう。
  • いかなる書類にも、サインや押印をしないようにしましょう。
  • その場で最寄りの消防署に問い合わせましょう。
 もし、不適正な訪問販売で購入、契約してしまったら・・・
  • 消費生活センターへ相談する。
  • クーリング・オフ制度を利用する。
 ●クーリング・オフ制度とは
 訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者が自由に契約を解除することができるものとした制度です。
 もちろん、住宅用火災警報器や消火器の訪問販売も、クーリング・オフ制度の対象となります。
 訪問販売事業者は、消費者に損害賠償、違約金の請求はできません。訪問販売事業者が、クーリング・オフについて、うそを言ったり、脅かしたりして、消費者がクーリング・オフすることを妨害した場合には、期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
※詳しくは、お住まいの地域の消費生活センター(外部リンク)へお問い合わせ下さい。

作成;消防本部予防課
(2021.07.07)更新

  
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