HOME >>契約事務手続きにおける押印の省略について
契約事務手続きにおける押印の省略について
 令和3年4月1日から、下記のとおり、契約事務手続きにおいて、書類への代表者印、社印等の押印を省略することができることとなりましたので、お知らせします。(※契約書は除く。)
 なお、この手続きは、あくまで押印を省略できるものであって、押印の省略を求めるものではありません。
1.押印を省略する場合に必要な措置
(1) 当該書類に所在地、商号、名称、代表者の役職及び氏名に加え 「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先(電話番号)を必ず記載してください。
※本件責任者とは、代表取締役、または支店長や営業所長等といった社内において権限のある者、または権限の委任を受けた者とします。
※本件担当者とは、本取引に関する事務を担当するものとします。     
※本件責任者及び担当者は同一人でも可です。     
※氏名については、必ずフルネームで記載してください。
(2) 確認のため、記載していただいた連絡先には、必要に応じてこちらから電話連絡させていただく場合があります。
2.取扱い開始日
本取扱いは、令和3年4月1日以降に契約に係る手続きを開始するものから適用します。
3.その他
今までどおり代表者印を押印したものも受理します。その場合、本件責任者及び担当者の記載は不要です。


【お問合せ先】
総務部 総務課 契約係
電話:072-462-1050
    
HOME消防の紹介緊急の時はお知らせ届出申請用紙リンク
Copyright (c) 2013 泉州南広域消防本部 All Rights Reserved