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火災からあなたと大切な家族の命を守るため、住宅用火災警報器をつけましょう。
 泉州南広域消防本部では、管内にお住いの方を対象に、住宅用火災警報器の設置及び維持管理について、アンケートフォームによる調査を開始いたしましたので、ご協力をお願いします。。
 なお、重複調査を避けるため、回答は1世帯1回とさせていただきます。
アンケートはこちらから。
  • アンケートは最大8問 所要時間は約2分です。
  • 回答いただいた内容を第三者に提供することはありません。

※住宅用火災警報器を設置されている方へご注意!!

 住宅用火災警報器の電池の寿命は約10年とされていますので、設置している住宅用火災警報器の点検をお願いします。(点検方法は、Q5を参照してください。)
 電池切れが判明した住宅用火災警報器が設置から10年を経過している場合は、本体内部の電子部品が劣化して火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨します。(購入については、Q2を参照してください。)
・火災事例
 住宅用火災警報器が設置されていれば
平成27年4月に当組合管内で約300uの住宅が全焼するという火災が発生しました。
出火時には居住者がいましたが、幸いにも負傷することなく無事避難することができました。
この火災は、台所で火気使用中、ほんの少し目を離したことが原因です。
しかも、この住宅には住宅用火災警報器を設置していませんでした。
設置していれば、被害がすくなく済んだかも知れません。
未だ、設置されていない住宅では、すみやかに設置されますようお願いします。
・奏功事例
〜安全・安心の見張り番〜
 「なぜ、こんなことに…」火災で大きな被害があった家の方々からは、このような後悔の言葉が聞かれます。 火災は起こってから反省しても遅すぎます。 火災を未然に防ぐことはもちろんですが、住宅用火災警報器を設置していたことで大事に至らずに済んだ当消防組合での事例をここで紹介します。
                
事例1
○ 一戸建住宅
 23時頃 家人が1階の台所でガスコンロに天ぷら油を加熱したまま2階の洗濯物を片づけていましたが、加熱していることを思いだし台所にもどると、天ぷら油から炎が立ち上がっていました。  その家人は、濡れタオルによる初期消火を試みましたが、炎は周囲に燃え移り一人での消火は困難で、助けを呼ぶ余裕すら失われている状況でした。
  時を同じくして、2階階段室に設置していた住宅用火災警報器が鳴動、この鳴動音で目を覚ました就寝中の家族が延焼中の台所を消火した事例で、消防隊到着時には完全に消火され、けが人などもありませんでした。
事例2
○ 共同住宅 
 17時頃 家人が夕飯の支度のためガステーブルで鍋に火をかけ居間で休憩していると、居間に設置している住宅用火災警報器が鳴動。 鳴動音により家人は鍋に火をかけているのを思い出し、台所に行くと鍋から煙が噴出していたため、鍋に台所の水道水を入れ、出火を防いだ。
 鍋以外には焼損はなく、住宅用火災警報器が鳴動しなければ火災に発展した恐れのある事例です。
事例3
○ 共同住宅 
 深夜0時頃 家族3人が就寝中に台所から出火した火災により住宅用火災警報器が鳴動。その鳴動音に就寝中の家人が気づき消防へ通報を行い、その後家族3人とも避難を行った。
 これは、住宅用火災警報器の設置により人命が救われた事例です。
事例4
○ 共同住宅 
 22時頃 家人がトイレ中に寝室に設置している住宅用火災警報器が鳴動。その鳴動音により寝室を確認すると、ベットから火が上がっていたため台所にあるフライパンに水を入れ初期消火を行い消し止めた。
 これは、住宅用火災警報器の設置により早期に火災が発見され、大事に至らなかった事例です。
事例5
○ 一戸建住宅 
 ケーキを 作るため、プラスチック製ボウルに板チョコレートを入れ電子レンジで加熱中、住宅用火災警報器が鳴動。その鳴動音により電子レンジ内から煙が発生していることに気づき、ボウルを取出し流し台で水道水を入れ出火を防いだ。
 ボウルの底部溶融以外に損害はなく、住宅用火災警報器が鳴動しなければ火災に発展した恐れのある事例です。
 
 
  Q&A

Q1 住宅用火災警報器ってなに?

A1

  火災が発生したときは、目で煙や炎をみたり、鼻で焦げ臭いにおいを感じたり、耳でぱちぱちという音を感じたり・・・と五感によって気づくことがほとんどだと思います。しかし、それだけでは、就寝中や仕切られた部屋などで物事に集中している時などには、火災に気づくのが遅れてしまいます。

  そこで、家庭内での火災の発生をいち早くキャッチし、知らせてくれるのが、住宅用火災警報器です。

  住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。
   通常は、感知部と警報部が一つの機器の内部に包含されていますので、機器本体を天井や壁に設置するだけで、機能を発揮します。

Q2 どこで買えますか?

A2
  防災設備取扱い店や電気器具販売店、ホームセンター、家電量販店などで購入できます。
  なお、価格は、メーカーや種類、機能等により異なります。
  住宅用火災警報器には国が定める規格があり、日本消防検定協会が行う適合検査に合格したものには「検定マーク」が付いています。購入の際に確認してください。
検定マーク 
詳細はここをクリックしてください
 
悪質な訪問販売に注意!

Q3 どのような種類がありますか?

A3

煙式(光電式) 寝室・階段室・台所など
 煙が住宅用火災警報器に入ると音や音声で火災の発生を知らせます。
 ※消防法令で寝室や階段室に設置が義務付けられているのは煙を感知する(煙式)住宅用火災警報器です。

熱式(定温式) 車庫・台所など(大量の煙や湯気が滞留する場所等にお使いになれます)
 住宅用火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると音や音声で火災の発生を知らせます。
 ※電源については、電池を使うタイプや、家庭用電源を使いコンセントへ差し込むタイプがあります。  ※天井に設置するタイプと、壁掛けタイプがあります。
 高齢者の方、目や耳の不自由な方には、音や光の出る補助警報装置の増設をお勧めします。




取付位置はここをクリックしてください

Q4 なぜ寝室に設置するのですか?

A4

 住宅火災による死者(放火自殺者等を除く)は、建物火災による死者の約9割を占めています。その約6割は「逃げ遅れ」によるもので、就寝時間帯に集中しています。

 このことから、住宅火災による死者数を低減させるために消防法が改正され、火災の早期発見に効果のある住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

 また、寝室が2階にある場合などでは、階段室にも設置することとされています。これは、階段室が火災による煙の集まりやすい場所であるとともに、2階などで就寝している方等にとっては、ほとんどの場合唯一の避難経路となるからです。

設置例はここをクリックしてください

Q5 手入れは必要ですか?

A5

 住宅用火災警報器はいざという時に効果を発揮するものですが、長期間取付けていると故障したり、交換が必要になります。
 実際に火災が起きた時に正常に作動するよう、次のことに注意してください。

定期的に作動確認をしましょう。
 定期的(最低限、1年に1回程度)に、住宅用火災警報器が鳴動するか作動点検をしましょう。
 確認方法は、本体のひもを引くものやボタンを押して作動を確認できるものなど機種によって異なりますから、購入時に説明書で確認してください。

定期的にお手入れをしましょう。
 住宅用火災警報器はホコリが入ると誤作動を起こす場合があります。
 定期的にお掃除を行いましょう。
 お掃除の方法は機種によって違いますので取扱説明書をご確認ください。

警報音が鳴った時は…
  • ■ 火災のとき
  • 大声で周りに火災を知らせ、119番通報をしましょう。可能なら消火を行ってください。 消火が難しそうな場合は、速やかに避難して下さい。
  • ■ 火災ではないとき
  • 火災以外の湯気や煙などを感知して警報が鳴った時は、警報音停止ボタンを押す、ひもがついているタイプのものはひもを引く、もしくは、室内の換気をすると警報音は止まり、通常の状態に戻ります。
  • また、電池切れが近づいた警報器から、警報音が鳴るものもあります。
煙霧式の殺虫剤を使用する際は・・

警報器を取り外すか、ビニール袋で覆ってください。その際は、火災予防に万全を期すとともに、殺虫剤使用後は必ず警報器を元の状態に戻して下さい。

本体交換
 住宅用火災警報器の交換期限は機種により異なります。(本体に「自動試験機能付」の文字か有効期限のいずれかが表示されています。)

[自動試験機能の付いていないタイプ]
住宅用火災警報器本体に交換期限が表示されています。
取付け時に必ず交換期限を確認し、表示された交換期限になれば本体ごと交換してください。

[自動試験機能付のタイプ]
表示された交換期限または機能の異常警報が出た時に本体ごと交換してください。

Q6 悪質な訪問販売での注意点はありますか?

A6
  • 住宅用火災警報器の設置義務化を契機として、不適正な価格(市場価格を超える高額な価格)による販売を行う業者に注意してください。
  • 消防職員を装って販売する(消防署が販売したり、また業者に販売を委託することもありません)。
  • 条例の内容(設置が必要な箇所、警報器の種類など)を偽って販売する。
  • 住宅用火災警報器は、個人でも容易に取り付けできますが、業者に依頼する場合は、事前に見積りを取り、工事内容をよく確認するなど、納得の上で設置を依頼してください。
  • 住宅用火災警報器の訪問販売は、クーリングオフの対象です。契約後一定の期間は契約の解除が認められています。
 ●住宅用火災警報器に関するお問い合わせは
  最寄りの消防署予防係もしくは、消防本部予防課(電話;072−469−0119)へどうぞ

作成;消防本部 警防部 予防課
(2021.09.01)更新

  
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