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飲食店のオーナー様へ

~大事なお店を火災から守りましょう~

 2016年12月に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、消防法令が改正されました。
○改正内容は、次のとおりです。
・コンロなど火を使用する設備、器具を設置しているすべての飲食店に消火器の設置が義務となります。
・設置義務となる日は、2019年10月1日からです。
・飲食店の消火器設置義務に関するパンフレット
 パンフレットのダウンロード ▲別ウインドウで開きます
○火を使用する設備・器具に次の装置がついている場合は設置免除となります。
・調理油過熱防止装置が設置されている場合。
・自動消火装置が設置されている場合。(火災を感知し消火剤で自動消火するもの)
・その他危険な状態の発生防止及び発生時において、被害を軽減する安全機能を有する装置が設置されている場合。(例:圧力感知安全装置)
※立ち消え防止安全装置が設置されていても、消火器の設置免除にはなりません。
○消火器の点検義務
設置された消火器は、変形していないか?さびていないか?粉末が固まっていないか? などの点検をしなければなりません。点検内容は次のとおりです。
・6か月ごとに点検し、1年に1回消防署へ点検結果の報告書を提出してください。
・蓄圧式消火器は、製造後5年まで、加圧式消火器は、製造後3年まで外観点検のみとなります。
・小規模な飲食店の場合、オーナー自らが点検を実施し、報告することもできます。
・消火器の点検及び報告についてのパンフレット
 パンフレットのダウンロード▲別ウインドウで開きます
○消火器の悪質販売
消防署または消防職員が消火器販売の斡旋をすることありません。消防署などを名乗り、消火器の販売に来ても購入しないようにしてください。


作成;警防部 予防課
(2020.04.01)更新

  
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