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危険物関係法令(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示)改正について
 日本産業規格(以下「JIS」という。)の改正に伴い、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)第3条の2において危険物地下配管のコーティングの材料として指定されている規格の名称等が以下のとおり改正されました。
【改正内容】
1 地下配管コーティング材料の規格名の改正
 『JIS G3469「ポリエチレン被覆鋼管」』が、『JIS G3477-1「ポリエチレン被覆鋼管-第1部:外面三層ポリエチレン押出被覆鋼管」、JIS G3477-2「ポリエチレン被覆鋼管-第2部:外面ポリエチレン押出被覆鋼管」若しくはJIS G3477-3「ポリエチレン被覆鋼管-第3部:外面ポリエチレン粉体被覆鋼管」』に改められました。
2 地下配管コーティングの方法の改正
 「コーティングの厚さが配管の外面から1.5㎜以上であり、かつ、コーティング材料が配管の外面に密着している方法」が、『JIS G3477-1「ポリエチレン被覆鋼管-第1部:外面三層ポリエチレン押出被覆鋼管」、JIS G3477-2「ポリエチレン被覆鋼管-第2部:外面ポリエチレン押出被覆鋼管」若しくはJIS G3477-3「ポリエチレン被覆鋼管-第3部:外面ポリエチレン粉体被覆鋼管」に定める方法』に改められました。



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作成:警防部 予防課
(2023.03.06)

  
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