サウナ設備に関して泉州南消防組合火災予防条例を改正しました。
施行日は、令和8年3月31日となります。
サウナ設備の基準が、「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分されました。
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区分 |
設備の概要 |
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令和8年3月30日まで |
サウナ設備 |
すべてのサウナ設備 |
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令和8年3月31日から |
簡易サウナ設備 |
屋外、その他の直接外気に接する場所に設ける テント型サウナ室や円筒形のバレル型サウナ室 に設置される放熱設備の消費熱量が6kw以下の もので、薪又は電気を熱源とするもの |
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一般サウナ設備 |
屋内の浴室等に設置されるもの 簡易サウナ設備以外のサウナ設備すべて |

▣ 届出が必要なサウナ設備について
●簡易サウナ設備・・個人が設置し、かつ使用するものを除き、設置前(5日前まで)に所轄消防署長へ届出する必要があります。
●一般サウナ設備・・個人の住居に設置するものを除き、設置前(5日前まで)に所轄消防署長へ届出する必要があります。
なお、簡易サウナ設備については、個人が設置する場合であっても商業目的で利用料を徴収するなど、事業のために設置するものについては、届出が必要となります。
※ 個人が設置するものについても、泉州南消防組合火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。
▣ 届出・お問い合わせ先
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市町名 |
管轄消防署 |
連絡先 |
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泉佐野市・田尻町 |
泉佐野消防署 |
072-463-5656(直通) 072-469-0119(代表・ガイダンス6番) |
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泉南市 |
泉南消防署 |
072-485-0119 |
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阪南市 |
阪南消防署 |
072-476-0119 |
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熊取町 |
熊取消防署 |
072-453-0119 |
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岬町 |
岬消防署 |
072-492-0119 |
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関西国際空港島内 |
本部予防課 |
072-469-0886 |