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容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について

~店舗の関係者及び利用される皆様へ~

 令和元年7月18日、京都市伏見区において、ガソリンを使用した多数の人的被害を伴う放火火災が発生したことにより、同様の事案の発生を抑止するため、令和2年2月1日付で給油取扱所においてガソリンの容器への詰め替え販売をする場合には、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが法令義務化されたところです。
 今般、各物販店舗等で容器入りのままで販売されているガソリン等(ホワイトガソリン、混合油等)についても、適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、下記のとおり購入者に対する身分証の確認や使用目的の問いかけ、当該販売記録の作成を行うよう、管内の物販店舗に依頼しておりますので、ご協力をお願いします。



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作成:警防部 予防課
(2020.03.12)

  
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