ガソリンの容器詰替え時等における本人確認等の再徹底について
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昨年12月17日、大阪市北区において、多数の死傷者を伴うビル火災が発生しました。 |
給油取扱所等のガソリン販売店の皆様におかれましては、ガソリンの容器販売に義務付けられている顧客の本人確認等の適正な運用を再度徹底していただくとともに、ガソリン購入者の言動に不審な点を感じた場合の通報については、別紙の通報要領により従業員様への教育等を行い、適切な通報の実施に努めるよう併せてお願いします。 |
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作成:警防部 予防課
(2022.07.12)
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