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ガソリンの容器販売には本人確認、使用目的の確認が必要です!

~大阪市の雑居ビルで多数の犠牲者を伴う放火事案発生~

 令和3年12月17日、大阪市北区において、危険物の引火性液体を使用したと疑われる放火により、多数の人的被害を伴う火災が発生しました。
 同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンスタンドでガソリン等を容器に詰替えて販売する場合や、各物販店舗等で容器入りのままで販売されているガソリン等(ホワイトガソリン、混合油等)について、購入者に対する身分証の確認や使用目的の問いかけ、当該販売記録の作成を行うよう、依頼しておりますので、皆様のご協力をお願いします。
 ガソリンスタンドでガソリンの容器への詰替え販売を行う際や、物販店舗においては、容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入しようとする方に対し、 運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求め、本人確認及び使用目的の確認を行うことが義務付けられています。
 顧客への本人確認等を行う際、氏名、住所、使用目的等を明らかに拒否する等、顧客の言動等に不審な点がある場合は、警察署へ通報することがあります。

ガソリンスタンドでも!
物販店舗でも!

作成:警防部 予防課
(2021.12.20)

  
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