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危険物関係の法令改正について

~給油取扱所(ガソリンスタンド)の関係者及び利用される皆様へ~

 令和元年12月20日に「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」が公布されたことに伴い、給油取扱所(ガソリンスタンド)関係の法令が改正されます。
 改正の内容は次のとおりです。
① ガソリンの詰替え販売における本人確認等に関する事項【令和2年2月1日施行】
(危険物の規制に関する規則第39条の3の2関係)
 令和元年7月に京都市で発生したアニメ制作会社での放火火災を受け、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録を作成することが法令義務となります。
 ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領、リーフレットについては、下記ファイルを参照ください。
② 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフスタンド)における給油作業の監視等に関する事項【令和2年4月1日施行】
(危険物の規制に関する規則第28条の2の5第7号、第40条の3の10第3号関係)
  顧客の給油作業等の制御について、規定の制御装置を設けた可搬式制御機器(タブレット端末等)によっても行うことができるようになります。
③ 給油取扱所における物品の販売等に関する事項【令和2年4月1日施行】
(危規則第40条の3の6第2項関係)
 給油取扱所において、火災予防上の危険がある等の場合を除き、建築物の周囲の空地においても物品の販売等の業務を行えるようになります。


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作成:消防本部予防課
(2019.12.26)

  
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