○泉州南消防組合テレワーク実施要綱
令和8年7月6日
泉州南消防組合消防長訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、時間や場所にとらわれない働き方を実現し、育児やその他特別の事情がある職員が仕事と生活の両立を図ることで、誰もが効率的に働くことができる職場環境づくりを図るため、職員をテレワークさせる措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 テレワークの対象職員は、泉州南消防組合職員服務規程(平成25年泉州南消防組合訓令第1号)に定める管理職を除く毎日勤務職員のうち、育児、その他特別な事情がある職員で、かつ、業務の内容及び状況に応じ、在宅による対応が可能となる職員とする。ただし、実施希望者が各所属における実施可能な数を超過する場合は、調整を行うこととする。
(勤務時間)
第3条 通常の勤務時間を原則とする。ただし、やむをえず育児、その他特別な事情により、通常の勤務時間で勤務することができない場合については、泉州南消防組合職員の早出遅出勤務制度に関する要綱(令和7年泉州南消防組合消防長訓令第5号)に基づき勤務することができる。
2 原則、時間外勤務は禁止とする。ただし、業務上臨時の必要がある場合には、2時間を限度として、時間外勤務を命ずることができる。
(勤務場所)
第4条 勤務場所は職員の自宅とする。ただし、所属長が認める場所においても勤務することができる。
(実施手続き)
第5条 テレワークを実施する場合の手続きについては、泉州南消防組合テレワーク実施要領に基づいて行うものとする。
(情報セキュリティの確保)
第6条 実施者は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに次の項目を遵守すること。
(1) 実施者は、泉州南消防組合情報セキュリティポリシー等を遵守すること。
(2) 盗難、紛失、故障、情報漏えいなどのセキュリティインシデントが発生した場合、実施者は情報セキュリティ管理者に速やかに連絡し、指示に従い適切に対処すること。
(職務専念義務)
第7条 実施者は、テレワーク実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念するものとする。
(公文書に対するセキュリティの確保)
第8条 テレワーク中の公文書の取扱いにあたっては、泉州南消防組合文書管理取扱規程(平成25年泉州南消防組合訓令第3号)に基づき、公文書を紛失や汚損等することのないよう、適切に管理を行うこと。
(個人情報・内部情報の取扱い)
第9条 テレワーク中の個人情報や内部情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、漏えい等が起こらないよう、適切に管理を行うこと。また、実施者が自宅の勤務場所から離席する場合又は勤務時間の終了時については、家族や同居人等の第三者にパソコンの操作をされることや、業務に関する情報を見られることのないよう適切に管理を行うこと。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、テレワークの実施に必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この訓令は、令和8年9月1日から施行する。