○泉州南消防組合職員の早出遅出勤務制度に関する要綱
令和7年7月7日
泉州南消防組合消防長訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員自らが出退勤時間を選択することにより、職員と職場の生産性を向上させ、住民サービスの向上を図ること、また、多様な働き方を受容する意識改革や柔軟な働き方への対応、育児や介護を行う必要のある職員の職場環境づくりの推進のため、職員の早出遅出勤務制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において早出遅出勤務とは、1日の勤務時間数7時間45分を変えずに始業及び終業の時刻を通常と異なる特定の時刻とする勤務をいう。
(対象職員)
第3条 毎日勤務職員のうち、週の勤務時間数が38時間45分の職員とする。
(早出遅出勤務の区分)
第4条 早出遅出勤務の勤務時間等は、別表に定めるとおりとする。
(早出遅出勤務の種類)
第5条 早出遅出勤務の種類は次の各号のとおりとする。
(1) 時間外勤務等による職員の疲労蓄積を防止するために必要があるもの
(2) 職員の修学等を支援する必要があるもの
(3) 職員が育児・介護を行うために必要があるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、公務の運営に支障がないと認めるもの
(早出遅出勤務の請求及び承認等)
第6条 職員は、早出遅出勤務を希望する場合は、当該勤務を希望する日の1週間前までに早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、泉州南消防組合事務決裁規程(平成25年泉州南消防組合訓令第4号)別表第1共通専決事項、エ 人事に関する事項の1に準じて、承認を受けるものとする。この場合において、1回の請求で早出遅出勤務を取得できる期間は最大1か月とし、年度の末日を超えて請求することはできない。
2 前項の請求に対する結果は、当該勤務を要する日の前日までに承認をする者(以下、「承認者」という。)の決裁若しくは専決をもって、早出遅出勤務の可否の通知に代えるものとする。
3 承認者は、公務の運営上やむを得ないと認めるときは、早出遅出勤務を変更し、又は取り消すことができる。
4 所属を異にする異動のあった場合、異動元の承認者による当該職員への早出遅出勤務は失効するものとする。
(留意事項)
第7条 承認者は、早出遅出勤務を命ずるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。
2 承認者は、早出遅出勤務を命じた職員の勤務時間及び業務内容を適正に管理するとともに、当該職員に対して、原則時間外勤務は命じないものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
早出 | A勤務 | 7時30分から16時00分まで | 12時00分から12時45分まで |
B勤務 | 8時00分から16時30分まで | ||
C勤務 | 8時30分から17時00分まで | ||
遅出 | D勤務 | 9時30分から18時00分まで | |
E勤務 | 10時00分から18時30分まで | ||
F勤務 | 10時30分から19時00分まで |