○泉州南消防組合職員服務規程

平成25年2月26日

泉州南消防組合訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般規律(第3条―第14条)

第3章 服務心得(第15条―第21条)

第4章 休暇及び欠勤(第22条・第23条)

第5章 出張(第24条―第26条)

第6章 雑則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、法令又は条例に別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(職責の自覚)

第2条 職員は、その職責が住民の生命、身体及び財産の保護に任じ、安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、日本国憲法の保障する個人の自由及び権利の干渉にわたる等その職権を濫用してはならない。

第2章 一般規律

(信用失墜行為の禁止)

第3条 職員は、職務上又は職務外の行動に関して、消防の信用を傷つけ、又は組織全体の不名誉となるような行動をしてはならない。

(服装等)

第4条 職員は、服装等について次の事項を守らなければならない。

(1) 勤務中は、制服等を着用し、常に身体及び服装等を清潔かつ端正に保つこと。

(2) 制服等を着用の場合は、ズボンのポケットに手を入れたまま歩行しないこと。

(3) 制服等を着用して庁舎外へ出る場合は、必ず帽子をかぶること。

(勤務)

第5条 職員の勤務及び職務の執行については、次の事項を守らなければならない。

(1) 礼儀をわきまえ、秩序正しいこと。

(2) 感情を抑制し、忍耐強く、かつ、慎重を期すること。

(3) 常に言動を慎み、全ての人に丁重であるとともに要求があったときは、何人に対しても自己の職氏名及び所属部署を明らかにすること。

(4) 各課及び各署の長(以下「所属長」という。)の許可を得ないで職務を離れないこと。

(5) 車両は、常に整備手入れを充分に行い、出場時に支障のないようにすること。

(6) 車両を運転する場合は、事故のないよう細心の注意を払うこと。

(7) 消火作業に従事する場合は、必要やむを得ない限度を超えて財物を破損しないこと。

(8) 職務に支障を来す薬品又はそれに類する物を用いないこと。ただし、所属長又は医師が使用を認めたときは、この限りでない。

(9) 過失のあったときは、上司に対しその事実を報告すること。

(禁煙)

第6条 職員は、休憩時間を除き、勤務時間中は喫煙してはならない。また、指定された場所以外で喫煙してはならない。

(管理職)

第7条 管理職(課長代理級以上の職務級にある消防職員をいう。以下同じ。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 職員の勤務規律及び執務状態等正確に把握し、消防本来の使命を達成するよう指導に努めること。

(2) 職員の意欲を啓発するため、努めて美点の発見に心がけ、個性を伸長し、これを称揚し、職務に反映するよう指導すること。

(3) 欠点を指摘し、注意指導するときは、冷静な判断のもとに行い、適切な場所を選ぶこと。この場合、単に欠点を指摘するだけにとどまらず被指導者の矯正又は更生を旨とする注意や指導に心掛け、また情味ある反復指導を行い、悪感情が鬱積することのないように努めること。

(4) 与えられた義務を完全に履行するようその指導育成に努めること。

(5) 指導上特異な事案について、その重要度によりその状況を遅滞なく報告すること。

2 管理職は、自己の資質向上のため次の事項について研さんしなければならない。

(1) 品性のかん養に努め、識見を高めること。

(2) 適正な執務及び職員の指導に必要な知識技能の習得に努めること。

(3) 各階級に応じ、職員の性格、能力及び適正などを正しく評価できる能力の開発指導に努めること。

(4) 事務の円滑な推進のため、常に事務能率の向上と改善に努めること。

(5) 消防業務を遂行するため、持久力、体力及び精神力の養成に努めること。

(巡視)

第8条 管理職は、署所を巡視し、服務規律の維持と服務の適正を図らなければならない。

2 前項の巡視を行ったときは、勤務表に押印しなければならない。

(清廉の保持等)

第9条 職員は、品性の保持について注意を払い、かつ、次の事項を守らなければならない。

(1) 職務上必要がある場合を除き、いかがわしい者と交際し、又は好ましくない場所に立ち入らないこと。

(2) 職務に関する贈物、謝礼その他の報酬を受けないこと。

(3) 職員間を含め、弁済支払能力を超えた借財をし、経済的破綻から職務に影響を及ぼすことをしないこと。

(4) みだりに政治的論議をし、又は行政批判にわたる言動をしないこと。

(5) 消防長の書面による許可がない場合は、目的のいかんを問わず寄附金の募集をしないこと。

(消防公務之証及び徽章)

第10条 職員は、消防公務之証(以下「公務之証」という。)の取扱いについて特に注意を払い、次の事項を守らなければならない。

(1) 公務之証は、丁重に取り扱い、職務に服するときは常にこれを携帯すること。ただし、出火出場、作業等の場合は、この限りでない。

(2) 公務之証は、消防職員の身分を証明する必要がある場合にその関係者に提示すること。

(3) 公務之証を滅失し、又はこれを他人に貸与し、若しくは変造その他の方法により不正に使用しないこと。

(4) 公務之証は、退職のときは速やかに返納すること。

2 職員は、徽章の取扱いについて特に注意を払い、次の事項を守らなければならない。

(1) 徽章は、丁重に取り扱い、制服を着用する際はこれをはい用すること。

(2) 徽章を滅失し、又はこれを他人に貸与し、若しくは変造その他の方法により不正に使用しないこと。

(3) 徽章は、退職のときは速やかに返納すること。

3 所属長は、前項第1号から第3号までのいずれかに該当する違反があったときは、速やかに事実を調査し、消防長に届け出なければならない。

(意見の具申)

第11条 職員は、職務上の命令に対して意見を述べることができる。ただし、意見が受入れられないときは、命令に従わなければならない。

(貸与品の保管等)

第12条 職員は、貸与された物品の保管について次の事項を守らなければならない。

(1) 所属長は、自己の管理下にある物品について充分注意を払うこと。

(2) 自己の怠慢不注意によって生じた物品の紛失に対しては、その責任を負うこと。

(3) 貸与品又は自己の管理下にある物品の盗難、遺失又は損失について速やかに消防長に報告すること。

2 職員は、貸与された物品について、私的行為に使用してはならない。

(消防情報等の公表)

第13条 職員は、所属長の許可を得ないで職務に関する重要事項又は影響を及ぼすと認められる情報若しくは私見を公表してはならない。

(能率の向上及び経費の節減)

第14条 職員は、職務の執行に当たり常に事務能率の向上及び経費の節減に努めなければならない。

第3章 服務心得

(出勤)

第15条 職員は、出勤したとき出勤簿に押印しなければならない。

(勤務の心得)

第16条 職員は、勤務中次の事項を守らなければならない。

(1) 勤務中必要がある場合のほか、みだりに勤務場所を離れないこと。

(2) 勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を知らせておくこと。

(3) 公用その他で外出するときは、所属長の承認を得て所在を明らかにしておくこと。

(退庁時の心得)

第17条 職員が退庁するときは、その主管に係る帳簿、文書その他の物品を散逸しないよう処置しなければならない。

(設備等の取扱い)

第18条 職員は、庁舎、機械器具、調度品その他の設備を大切に取り扱わなければならない。

(出張、休暇等における事務の引継ぎ)

第19条 職員が出張、休暇等によりあらかじめ出勤しないことが明らかな場合には、自己の担任する事務を上司又は代理者に引き継ぎ、事務執行に支障のないようにしなければならない。

(身上事項等の届出)

第20条 次の各号に掲げる事項が生じたときは、当該各号に定める様式により速やかに所属長に届け出なければならない。

(1) 氏名変更届(様式第1号)

(2) 住所変更届(様式第2号)

(3) 婚姻届(様式第3号)

(4) 出生届(様式第4号)

(5) 職務に専念する義務の免除について(様式第5号)

(6) 免許・資格取得届(様式第6号)

(7) 前各号のほか、人事管理上消防長が必要と認める事項

(遅参、早退又は中退)

第21条 職員が病気その他の事由により遅参、早退又は中退しようとするときは、遅参・早退・中退届(様式第7号)を所属長に届け出なければならない。

第4章 休暇及び欠勤

(休暇等)

第22条 職員が普通有給休暇届(様式第8号)により所属長に休暇の届出をしたときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に準拠してこれを与える。

2 特別有給休暇を受けようとするときは、特別有給休暇願(様式第9―1号)その他により所属長に願い出てその承認を受けなければならない。

3 職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められ、病気休暇を取得しようとするときは、病気休暇届(様式第10号)に医師の診断書を添え、所属長に届け出なければならない。

(欠勤)

第23条 職員は、その他やむを得ない理由により欠勤しようとするときは、欠勤届(様式第11号)を所属長に届け出なければならない。

2 所属長は、欠勤届を受理したときは、当該欠勤届を添え消防長に報告するものとする。

第5章 出張

(出張期間の延長)

第24条 出張した職員が定められた期間内に帰庁することができないときは、直ちにその旨を連絡して上司の指示を受けなければならない。

(復命)

第25条 出張した職員は、上司に随行した場合のほか、帰庁後直ちに復命しなければならない。

2 復命は、復命書をもってしなければならない。ただし、特別の場合又は軽易な事項は、口頭でこれをすることができる。

(旅費等の請求)

第26条 出張した職員は、出張に要した旅費、日当及び宿泊料について、帰庁後、旅費請求書(様式第12号)により請求しなければならない。

第6章 雑則

(旅行の届出)

第27条 職員は、大阪府外へ宿泊を伴う旅行、又は国外旅行をしようとするときは、旅行届(様式第13号)を所属長へ届出するものとする。

(所在の明示)

第28条 職員は、外出するときは、家人にその行先その他を明らかにしておく等心掛けなければならない。

(退職)

第29条 職員は、退職しようとするときは、書面により所属長を経て消防長に願い出て、その承認を受けなければならない。

(事故防止等)

第30条 職員は、庁内の火災、盗難の予防、整理整頓及び衛生の保持について常に注意しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに泉佐野市消防職員服務規程(昭和42年泉佐野市消防本部訓令第1号)、泉南市消防職員服務規程(平成9年泉南市消防本部訓令第3号)又は解散前の阪南岬消防組合職員服務規程(平成12年阪南岬消防組合訓令第1号)の規定によりされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりされたものとみなす。

(令和2年3月30日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に改正前の規定によりされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりされたものとみなす。

(令和3年3月17日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年3月17日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

泉州南消防組合職員服務規程

平成25年2月26日 訓令第1号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成25年2月26日 訓令第1号
令和2年3月30日 訓令第4号
令和3年3月17日 訓令第1号