○泉州南消防組合警防規程

平成28年7月1日

泉州南消防組合消防長訓令第8号

泉州南消防組合警防規程(平成25年4月1日泉州南消防組合消防長訓令第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 警防活動体制(第4条―第13条)

第3章 活動の基本原則(第14条―第18条)

第4章 指揮体制(第19条―第24条)

第5章 災害現場活動(第25条―第30条)

第6章 特別警戒(第31条―第33条)

第7章 消防通信(第34条)

第8章 消防調査(第35条・第36条)

第9章 警防訓練(第37条―第40条)

第10章 安全管理(第41条・第42条)

第11章 警防計画(第43条)

第12章 応援出動等(第44条)

第13章 報告(第45条―第47条)

第14章 雑則(第48条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、火災その他の災害(以下「災害」という。)に際して警防体制の万全を図り、災害活動に迅速かつ的確に対処し、災害による被害を軽減するため、警防活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防活動 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に実施する災害の防除、警戒及び鎮圧等、被害の拡大を最小限にとどめるために消防が行う活動をいう。

(2) 警防計画 災害による被害を最小限にとどめるため必要な事前の対策をいう。

(3) 警防本部 消防本部における災害対応を総括する組織をいう。

(4) 現場指揮本部 災害現場における最上級指揮者(以下「最上級指揮者」という。)が災害現場を統括するための拠点をいう。

(5) 各級指揮者 災害現場における大隊長、中隊長、小隊長及び分隊長をいう。

(6) 特別警戒 地震又は異常気象等により特に必要とされる場合に行う警防活動をいう。

(7) 増員体制 風水害又は大規模災害時等に際し、通常警防体制では警防活動の万全を期し難いときに行う警防体制をいう。

(8) 関係機関 防災、警察、医療及び行政等、各種災害が発生した場合に、直接又は間接に警防活動と関係のある機関及び警防部長が必要と認める機関をいう。

(9) 所属長 消防本部の課長及び消防署長

(10) 署長等 消防署長、警備課長、救急課長及び指令課長

(警防責任)

第3条 消防長は、警防活動の最高方針を決定し、警防活動を指揮統括する。

2 警防部長は、この規程の定めるところにより、警防活動を掌握し、警防体制の確立を図るとともに、消防署長(以下「署長」という。)及び警防部に所属の課長を指揮監督する。

3 総務部長は、消防長の指示に従い、総務部に所属の課長を指揮監督する。

4 所属長は、消防部隊の運用、指揮統制及び災害情報等を統括し、警防活動に当たる。

第2章 警防活動体制

(組織)

第4条 警防活動を効果的に行うため、消防本部及び消防署に次の各号に定める組織を置く。

(1) 消防本部に警防本部を置き、警防活動を総括する。

(2) 消防本部及び消防署に消防部隊(以下「隊」という。)を置き、警防活動を実施する。

(警防本部員)

第5条 警防本部は、警防本部長、警防本部長代理、警防副本部長、班長、班員をもって構成し、それぞれ次の各号に掲げる者をもって充てるとともに、その職務は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 警防本部長は、消防長をもって充てるものとし、警防本部を統括する。

(2) 警防本部長代理は、消防次長をもって充て、警防本部長を補佐し、警防本部長が不在のときは、その職務を代行する。

(3) 警防副本部長は、各部長をもって充て、警防本部長を補佐し警防本部長並びに警防本部長代理が不在のときは、警防部長の職にある副本部長がその職務を代行する。

(4) 班長は、消防本部の課長の職にある者をもって充てるものとし、所属の職員を指揮監督し所管の業務について統括する。

(5) 班員は、消防本部の職員とし、上司の命を受けて警防本部の任務に従事する。

(警防本部会議)

第6条 警防本部長は、大規模な災害が発生した場合又は発生のおそれがある場合等で、必要があると認めるときは、警防本部員で構成する警防本部会議を招集することができる。

2 警防本部会議は、消防本部の作戦室で実施し、消防指令センターと一体的に運営するものとする。

(隊の編成)

第7条 隊は、大隊、中隊、小隊及び分隊をもって編成し、大隊に大隊長、中隊に中隊長、小隊に小隊長、分隊に分隊長を置く。

2 大隊長は所属長、中隊長は泉州南消防組合消防署に関する規程(平成25年泉州南消防組合訓令第2号。以下「規程」という。)第3条に掲げる副署長、分署長、課長、参事、課長代理、主幹をもって充てる。

3 小隊長は、泉州南消防組合泉州南広域消防本部に関する規則(平成25年泉州南消防組合規則第1号。以下「規則」という。)第3条又は規程第3条に掲げる主査以上の者をもって充てる。

4 分隊長は、規則第3条又は規程第3条に掲げる消防士長以上をもって充てる。

5 隊は、おおむね次の基準により編成する。

(1) 大隊は、大隊長及び2個中隊以上をもって編成する。ただし、大隊長が不在の場合は、中隊長がその職務を代行する。

(2) 中隊は、中隊長及び2個小隊以上をもって編成する。

(3) 小隊は、小隊長並びに2個又は3個分隊をもって編成する。

(4) 分隊は、分隊長及び隊員をもって編成する。

(隊の種別)

第9条 隊の種別は、別表に掲げるとおりとする。

(出動の原則)

第10条 隊の出動は、消防指令センターからの指令により行うことを原則とする。ただし、駆け付け通報又は署員発見等で災害の発生を覚知したときは、出動と同時に災害状況等を消防指令センターへ通報しなければならない。

(出動計画及び出動隊編成)

第11条 隊の災害出動計画及び出動隊編成については、別に定める。

2 警防部長は、前項の定めのほか、必要と認めるときは第9条に定める特命隊を出動させることができる。

(出動の種別)

第12条 出動の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災出動 火災の防御に対する出動をいう。

(2) 救急出動 傷病者の救命及び搬送に対する出動をいう。

(3) 救助出動 人命の救助に対する出動をいう。

(4) 事故等出動 火災の未然防止、危険物等漏洩及び救急活動支援並びに航空機警戒等に対する出動をいう。

(5) その他の出動 前各号に掲げる出動以外の災害に対する出動をいう。

(署所の所轄区域)

第13条 各署所の所轄区域は、別に定める。

第3章 活動の基本原則

(現場活動の原則)

第14条 災害現場における各隊は、相互に連携して人命の安全確保を最優先とし、危険要因の排除及び被害拡大の防止に努めるものとする。

(火災防御活動)

第15条 火災防御活動は、人員、装備、施設等を有効に活用し、火災による人的、物的被害を最小限度にとどめるため、迅速かつ的確に行わなければならない。

(救急活動)

第16条 救急活動は、傷病者の観察及び救命処置を行うとともに、医療機関への搬送を適切かつ迅速に行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、救急隊の活動について必要な事項は、救急業務規程の定めるところによる。

(救助活動)

第17条 救助活動は、他の災害活動に最優先して行い、要救助者の安全確保を主眼として、迅速かつ的確に行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、救助隊の活動について必要な事項は、救助業務規程の定めるところによる。

(その他の警防活動)

第18条 その他の警防活動は、消防の目的に適合するもの及びこれと密接な関連のあるものについてのみ行うことを原則とする。ただし、関係機関等から要請があり、警防部長が必要と認めた場合は、この限りでない。

第4章 指揮体制

(現場指揮本部の設置)

第19条 隊が出動した災害現場においては、警防活動の指揮統制を図るため現場指揮本部を設置する。ただし、災害の状況によっては設置しないことができる。

(指揮体制)

第20条 災害現場における指揮体制は、つぎのとおりとする。

(1) 第1次指揮体制 その他火災、その他事故救助、建物事故救助

(2) 第2次指揮体制 第1次指揮体制以外の災害で救急隊を除く2隊以上が出動する災害

(3) 第3次指揮体制 第2次指揮体制から指揮体制を強化する必要がある災害

(4) 第4次指揮体制 第3次指揮体制から指揮体制を強化する必要がある災害

(5) 特別指揮体制 第4次指揮体制から指揮体制を強化する必要がある災害

(最上級指揮者)

第20条の2 災害現場における指揮者は、次に者とする。

(1) 第1次指揮体制は、小隊長又は中隊長

(2) 第2次指揮体制は、中隊長又は中隊長から指名を受けた者

(3) 第3次指揮体制は、大隊長又は大隊長から指名を受けた者

(4) 第4次指揮体制は、警防部長又は警防部長から指名を受けた者

(5) 特別指揮体制は、警防本部長

(方面隊)

第21条 方面隊の編成及び運用に必要な事項は、別に定める。

(指揮宣言)

第22条 最上級指揮者は、指揮権の所在を明らかにするため、指揮宣言を行わなければならない。

2 指揮権は、指揮宣言をもって移行する。

(指揮要領)

第23条 指揮要領等は、別に定める。

(最上級指揮者の責務)

第24条 最上級指揮者の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 現場指揮本部の統括

(2) 災害状況の把握

(3) 情報の収集

(4) 消防指令センターへの現場情報報告

(5) 活動方針の決定

(6) 隊の増強又は削減の決定

(7) 隊員の安全確保

(8) 警戒区域の設定

(9) 関係機関との連絡調整

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

第5章 災害現場活動

(現場情報)

第25条 災害現場に先着した隊の各級指揮者は、災害の種別、状況及び人命救助の要否等の情報を速やかに最上級指揮者又は消防指令センターに報告しなければならない。

2 各級指揮者は、次に掲げる現場情報を常に共有しなければならない。

(1) 災害の状況及び推移

(2) 災害の防御の状況

(3) 死傷者の有無

(4) 火災の鎮圧及び鎮火

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(現場広報)

第26条 災害現場における広報は、軽易な事項を除き、最上級指揮者の指示により統一的に行わなければならない。

2 前項の広報にあっては、関係者の個人情報の保護に留意し、かつ、諸般の事項について誤解を与えることのないよう配慮するものとする。

(火災警戒区域及び消防警戒区域の設定等)

第27条 最上級指揮者は、消防法(昭和23年法律第186号)第23条の2第1項に規定する火災警戒区域又は同法第28条第1項に規定する消防警戒区域(以下これらを「警戒区域」という。)の設定は、災害等の状況を的確に把握して行わなければならない。

2 最上級指揮者は、防御上支障がないと認めたときは、警戒区域の設定解除及び交通規制の緩和に努めなければならない。

(再燃防止)

第28条 最上級指揮者は、残火処理に当たっては、再燃防止を徹底するため、必要な隊を現場に待機させるほか、関係者に監視、警戒等の協力を求め、再燃防止等の適切な措置を講ずるものとする。

(現場保存)

第29条 各級指揮者は、火災原因調査のため、証拠保全及び現場保存に努めなければならない。

(併発災害の対応)

第30条 警防部長は、災害防御中その管轄区域内に新たな災害が発生したときは、待機している残留消防隊のうち直近のものから出動させるものとする。この場合において、先に発生した災害の最上級指揮者は、その災害の状況を判断し、消防隊の全部又は一部を、後に発生した災害に再出動させる等適切な処置をとらなければならない。

第6章 特別警戒

(特別警戒の実施区分)

第31条 特別警戒の実施は、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 管轄区域の市町の災害対策本部が設置されたとき、又はその見込みがあるとき。

(2) 大規模災害等で消防長が必要と認めたとき。

(3) 併発災害、災害の規模等により、最上級指揮者が消防力の増強が必要であると認めたとき。

(4) 消防長が、災害等の発生するおそれ、または発生した場合に被害が拡大するおそれがあると認めた場合。

(特別警戒の実施事項)

第32条 特別警戒時においては、次に掲げる事項を必要に応じて実施するものとする。

(1) 災害の予防広報活動

(2) 災害危険区域の巡回及び重要建築物等の警戒

(3) 消防職員の自宅待機又は招集

(4) 消防団への警戒体制の要請

(5) 前各号に掲げるもののほか、災害等の予防及び警戒上必要な措置

(増員体制及び職員招集)

第33条 消防長又は署長は、増員体制の必要があると認めるときは、職員の招集を命じるものとする。

2 最上級指揮者等は、災害の規模等により、消防力の増強が必要であると認めたときは、別に定める泉州南消防組合災害時組織増員計画により、職員の招集を行うことができる。

3 前項の規定により、職員を招集した場合は、警防部長及び署長に報告しなければならない。

4 職員は、非常招集の発令があったときは、速やかに参集しなければならない。

第7章 消防通信

(業務及び出動指令)

第34条 消防指令センターは、災害の覚知、警防活動に関する必要な指令、無線統制、情報収集及び連絡等の業務を行うものとする。

2 消防指令センターは、災害を覚知したときは、別に定める災害出動計画に基づき出動を指令し、隊の効率的運用に努めるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、消防通信について必要な業務は、泉州南消防組合無線局運用規程(平成25年泉州南消防組合消防長訓令第15号)の定めるところによる。

第8章 消防調査

(警防調査)

第35条 署長等は、有効適切な警防活動を行うため、所属職員に次に掲げる事項を調査させ、その実態を把握させておかなければならない。

(1) 道路の状況及び水利の状況

(2) 調査の必要がある消防対象物

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の調査は、定期及び随時行うものとし、その状況を必要に応じて台帳等に記載し整備しなければならない。

(警防査察)

第35条の2 署長は、管轄区域内の消防対象物等に対し、火災予防及び火災等による被害軽減のため、所属職員に警防査察を実施させなければならない。

2 前項の警防査察の実施方法等は、泉州南消防組合査察規程(令和3年泉州南消防組合消防長訓令第15号)に定めるところによるものとする。

(火災調査)

第36条 火災原因の調査及び損害の調査は、火災覚知と同時に実施することとし、調査に関し、必要な事項は、泉州南消防組合火災調査規程(平成25年泉州南消防組合消防長訓令第16号)によるものとする。

第9章 警防訓練

(訓練)

第37条 警防部長は、職員の技術向上及び志気の高揚を図るため、署長等に警防訓練計画(以下「訓練計画」という。)を策定させるものとする。

2 署長等は、策定した訓練計画に基づき、訓練を実施するものとする。

(訓練種別)

第38条 警防訓練の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災活動訓練 各種火災防御技術の向上を図るために行う訓練をいう。

(2) 救助訓練 人命救助技術及び救助資器材の使用技術向上を図るために行う訓練をいう。

(3) 救急活動訓練 救急活動を迅速かつ適切に実施するために行う訓練をいう。

(4) 特殊災害訓練 特殊災害の警防活動技術向上を図るために行う訓練をいう。

(5) 通信訓練 警防活動における無線通話要領及び情報伝達要領の向上を図るために行う訓練をいう。

(6) その他訓練 上記以外の必要と認める訓練

(訓練内容)

第39条 警防訓練の内容は、前条各号に掲げる訓練の種別ごとにそれぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 通常訓練 災害を想定した基本訓練、合同訓練及び総合訓練をいう。

(2) 図上訓練 警防計画等を活用した災害現場に対応するための図上想定訓練をいう。

(3) 特別訓練 管轄区域全体又は他の市町村等団体と合同で行う訓練をいう。

(訓練効果の確認)

第40条 署長等は、前条各号に掲げる訓練を実施したときは、必要に応じて訓練効果の確認を行い、警防活動の向上に反映させるものとする。

第10章 安全管理

(災害活動時の安全管理)

第41条 各級指揮者は、出動途上及び災害現場において隊員の活動状況を的確に把握し、安全確保のため必要な措置を講ずるものとする。

2 隊員は、安全管理の基本が自己にあることを認識するとともに、隊員相互が安全に配慮し、危害防止に努めるものとする。

3 前項に定めるもののほか、災害活動時の安全管理については、別に定めるところによる。

(訓練時の安全管理)

第42条 訓練時の安全管理については、別に定めるところによる。

第11章 警防計画

(警防計画)

第43条 署長等は、防御困難地域又は防御困難対象物において火災が発生した場合に人命の危険又は延焼拡大の危険が大きく、特別の防御活動が必要と認められるものについて、事前に警防計画を策定し、内容を職員に周知しなければならない。

2 前項の警防計画は、次に掲げる計画ごとに策定するものとする。

(1) 防御重要地域警防計画

(2) 特定対象物警防計画

(3) その他の警防計画

3 警防計画の策定基準及び要領は、別に定める。

第12章 応援出動等

(応援出動)

第44条 この組合の管轄区域外の区域における災害の発生に対し、消防の応援を行う場合には、他の地方公共団体その他の行政機関との間に締結した各協定等に基づき実施するものとする。

2 前項に規定する協定以外の災害応援については、その都度消防長の指示により実施するものとする。

第13章 報告

(活動報告)

第45条 隊の各級指揮者は、災害出動したときは、出動区分ごとに別に定める報告書を所属長に提出しなければならない。

(特命報告)

第46条 所属長は、前条に定めるもののほか、必要な報告を求めることができる。

(訓練報告)

第47条 訓練を実施した責任者は、その結果を必要に応じ署長等に報告しなければならない。

第14章 雑則

(災害活動の検討会)

第48条 隊の災害出動後、各隊の災害活動結果を検討し、隊の災害活動の技能向上を図り、併せて将来の施策の参考に供するため、検討会を開くものとする。

2 前項の検討会に関しては、別に定める。

(消防団との連携)

第49条 最上級指揮者は、災害現場において円滑な防御活動等を行うため、常に消防団との連携を図らなければならない。

(防災部局等との連携)

第50条 この訓令に定めるもののほか、地震、風水害その他の災害等、管轄区域の市町における地域防災計画等に定めがある場合は、常に市町担当部局等との連携を図るものとする。

(その他)

第51条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3年11月12日消防長訓令第19号)

この訓令は、令和3年11月12日から施行する。

(令和5年3月22日消防長訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

消防部隊

方面隊

災害現場における指揮活動を行うため、方面隊長及び隊員並びに方面隊車をもって編成する。

消火隊

ポンプ隊

災害現場における警防活動に従事するため、隊長及び隊員並びに業務に必要な装備をした消防ポンプ自動車をもって編成する。

タンク隊

水利希薄な地域及び現場直近に部署し、災害現場における警防活動に従事するため、隊長及び隊員並びに水槽付消防自動車をもって編成する。

化学消火隊

災害現場における特殊な警防活動に従事するため、隊長及び隊員並びに化学消防自動車をもって編成する。

救助隊

救助隊

災害現場における救助活動及び警防活動に従事するため、隊長及び隊員並びに救助器具を積載した救助工作車をもって編成する。

水難救助隊

水域における救助活動に従事するため、隊長及び隊員並びに潜水器具等を積載した水難救助車をもって編成する。

はしご隊

災害現場における救援活動及び警防活動に従事するため、隊長及び隊員並びにはしご付消防自動車をもって編成する。

特殊車両隊

災害現場における特殊な警防活動に従事するため、隊長及び隊員並びに特殊消防自動車等をもって編成する。

特命隊

警防部長又は総務部長が特に必要と認めるとき、隊長と隊員及び車両をもって編成する。

救急隊

災害現場による事故等の傷病者又は急病人を医療機関へ搬送するため、隊長及び隊員並びに救急自動車をもって編成する。

泉州南消防組合警防規程

平成28年7月1日 消防長訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成28年7月1日 消防長訓令第8号
令和3年11月12日 消防長訓令第19号
令和5年3月22日 消防長訓令第3号