○泉州南消防組合救助業務規程

平成25年4月1日

泉州南消防組合消防長訓令第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 救助隊(第4条―第9条)

第3章 救助活動(第10条―第17条)

第4章 教育訓練(第18条)

第5章 救助出動報告(第19条)

第6章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の関係法令の規定に基づき、救助業務の適正かつ円滑な運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救助業務 救助活動その他救助に関する業務をいう。

(2) 救助活動 火災その他の災害又はその他の事故(以下「災害等」という。)により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することを目的として実施する活動及びこれらに付随する活動をいう。

(3) 救助隊 法第36条の2の規定により、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)の規定に基づき配置される隊をいう。

(4) 救助工作車 省令別表に掲げる救助資器材及びその他必要な資器材を積載した車両をいう。

(5) 救助資器材 救助工作車その他必要な車両及び救助活動に必要な資器材をいう。

(組織及び施設の整備等)

第3条 消防長は、救助業務に関する組織及び施設の整備を推進し、及びこれらの充実強化を図るよう努めるものとする。

第2章 救助隊

(救助隊の配置及び編成)

第4条 省令第4条及び第5条に定める救助隊を警備課に配置する。

2 救助隊は、人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員5人以上及び救助工作車をもって編成しなければならない。ただし、災害等の状況により、警備課長が認める場合は、この限りでない。

(隊員の選任)

第5条 特別救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 消防学校における専科教育救助科を修了した者

(2) 救助隊員資格認定試験に合格した者

(3) 前号に掲げる者と同等以上の知識、技術及び体力を有する者として消防長が特に定めた者

2 高度救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次に掲げる消防大学校等の教育課程を修了した者

 消防大学校専科教育救助科

 消防大学校緊急消防援助隊教育科高度救助・特別高度救助コース

 消防大学校緊急消防援助隊教育科NBCコース

 大阪市消防局高度専門教育センター上級救助研修

 高度救助隊員養成教育を修了した者

(2) 前項第1号及び第2号に掲げる者のうち、前号に掲げる者と同等以上の知識、技術及び体力を有する者として消防長が特に認めた者

(救助隊の任務)

第6条 救助隊は、人命救助活動を最優先とし、人命救助活動及び避難誘導を主たる任務として、その他必要に応じて、消防活動に従事するものとする。

(救助隊長の責務)

第7条 隊員のうち1人を救助隊長(以下「隊長」という。)とし、隊長は消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。

2 隊長は、隊員を指揮監督し、救助業務の円滑な遂行及び隊員の安全確保に努めなければならない。

3 隊長に事故等があるときは、消防士長以上の階級にある隊員の中から、その職務を代行するものとする。

(隊員の責務)

第8条 救助業務に従事する隊員は、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 救助活動に必要な知識、技術及び体力の向上

(2) 救助資器材の適正な管理、整備及び運用

(3) 災害等における安全管理及び二次災害の防止

(4) いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力の鍛錬

(救助隊の服装)

第9条 隊員は、救助活動に従事するときは、泉州南消防組合消防吏員被服貸与規則(平成25年泉州南消防組合規則第12号)に定める保安帽、救助服及び編上げ靴を着用するよう努めるものとする。

2 隊員がはい用する標章の詳細については、別に定める。

第3章 救助活動

(救助活動時の部隊運用等)

第10条 救助活動の部隊運用及び指揮体制は、泉州南消防組合警防規程(平成28年泉州南消防組合消防長訓令第8号)に定めるもののほか、隊長は、救助活動時、救助現場を管轄する最上級指揮者(以下「最上級指揮者」という。)と救助活動方針を調整し、指揮に従うものとする。

(救助活動の原則)

第11条 救助活動は、救命を主眼とし、災害等による要救助者の生命の維持及び症状の悪化の防止に最も適切に対応しなければならない。

(救助活動)

第12条 最上級指揮者及び隊長は、災害の状況を的確に把握し、最上級指揮者は、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定し、当該態勢の下、救助隊各隊(消防隊又は救急隊が出動した場合においては、これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努めるものとする。

(他隊及び関係機関との連携)

第13条 救助等は、救助活動を行う他の消防隊と緊密な連携の下に活動するとともに、必要に応じ関係機関と密接な連携を図るものとする。

(安全管理)

第14条 警備課長は、隊員が救助活動及び訓練を実施する場合の安全管理について、万全の配慮を期するものとする。

2 隊長は、隊員に救助業務の特殊性を認識させるとともに、安全知識の向上に資することを目的として必要な教育を実施するものとする。

3 隊員は、安全確保の基本が自己の管理にあることを認識し、安全監視及び危険要因の排除に積極的に努めなければならない。

(救助活動の中断)

第15条 最上級指揮者は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して、救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。

(救助調査)

第16条 救助隊は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、あらかじめ、出動区域の調査を行うものとする。

(水難救助活動)

第17条 水難救助活動に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 教育訓練

(隊員の教育訓練及び報告)

第18条 警備課長は、隊員の知識、技術及び体力その他の救助業務遂行上必要な事項について、計画的に教育訓練を実施するよう努めなければならない。

2 前項の教育訓練における報告要領は、別に定める。

第5章 救助出動報告

(救助出動報告)

第19条 救助出動における報告要領は、別に定める。

2 前項の報告については、救助隊以外の隊が救助のために出動した場合にも準用する。

第6章 雑則

(救助活動検討会)

第20条 警備課長は、災害等の活動に関し、必要であると認めた場合、検討会等を開催し、救助業務における実施体制の充実強化に努めるものとする。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日消防長訓令第9号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年2月25日消防長訓令第3号)

この訓令は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年4月1日消防長訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日消防長訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日消防長訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

泉州南消防組合救助業務規程

平成25年4月1日 消防長訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 消防長訓令第13号
平成28年7月1日 消防長訓令第9号
平成31年2月25日 消防長訓令第3号
令和2年4月1日 消防長訓令第4号
令和4年3月25日 消防長訓令第9号
令和5年3月22日 消防長訓令第5号