○泉州南消防組合再燃防止規程

平成25年4月1日

泉州南消防組合消防長訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、泉州南消防組合警防規程(平成28年泉州南消防組合消防長訓令第8号。以下「警防規程」という。)第28条第2項の規定により、火災現場における残火処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火勢鎮圧とは、火勢が消防隊の制ぎょ下に入り、拡大の危険がなくなったと大隊長等が認定したときの状態をいう。

(2) 残火処理とは、火勢鎮圧後、残り火を点検し、処理し、鎮火に至るまでをいう。

(3) 鎮火とは、大隊長等が再燃の恐れがないと認定したときの状態をいう。

(4) 大隊長等とは、警防規程第7条第2項に掲げる大隊長又は中隊長をいう。

(5) 小隊長等とは、警防規程第7条第2項に掲げる小隊長又は分隊長をいう。

(残火処理の指揮)

第3条 残火処理の指揮は、災害を管轄する大隊長等が行う。この場合において、その体制は、残火処理の規模、状況等により大隊長等が決定する。

(担当区域の指定)

第4条 大隊長等は、残火処理を効率的に行うため、分隊ごとに残火処理担当区域を指定しなければならない。この場合において、木造建築物にあっては焼け止まり付近、耐火建築物にあっては直上階等に対する延焼危険箇所を重点区域として指定しなければならない。

2 大隊長等は、ぼや、即鎮火災その他焼損程度が軽微な火災においても残火処理を行う分隊を指定しなければならない。

(安全管理)

第5条 大隊長等及び小隊長等は、残火処理を行う段階において、建物等が警防活動上危険な状態になっている場合が多いことを周知徹底させ、壁体、柱等の倒壊、床、瓦等の落下、転落、踏みぬき及び危険物品の把握等について具体的に隊員に指示しなければならない。

(残火の確認対象物)

第6条 残火の有無を確認しなければならない対象物は、火元消防対象物、類焼した消防対象物及び強い火熱を受けたと予想される消防対象物とする。

(残火処理の実施)

第7条 残火処理を指定された分隊は、残火確認チェックリスト(様式第1号)(以下「チェックリスト」という。)により残火の確認を行うとともに、迅速かつ的確な残火処理の実施に努めなければならない。

2 前項に規定する分隊は、残火処理に当たっては、警防資器材を効率的に活用するとともに火元消防対象物、類焼した消防対象物又は強い火熱を受けたと予想される消防対象物の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)の協力を得て実施しなければならない。

3 チェックリストの記入は、別記1の記入要領による。

(死者等の取扱い)

第8条 残火処理に当たって死者を発見した場合は、大隊長等に報告するとともに警察官に連絡するものとする。この場合において遺体は動かさない等の措置を講ずるものとする。

2 残火処理に当たって、負傷者を発見した場合は、前項本文の規定に準ずるとともに、当該負傷者を救急隊により病院等に搬送させるものとする。

(破壊)

第9条 残火処理のための破壊は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 破壊は、大隊長等の指示により行うこと。

(2) 破壊箇所は、作業が容易かつ最大の効果が発揮できる部分とすること。

(3) 破壊は努めて関係者に破壊理由等を説明し、実施すること。

(4) 破壊範囲は、必要最小限度に止めること。

(5) 未破壊部分については、関係者に警戒を指導すること。

(注水)

第10条 残火処理のための注水は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 消防対象物に適応した注水方法により効率的に行うこと。

(2) 出火場所付近の注水は、拡散注水を主体とすること。

(3) 水損防止をはかるため、必要に応じ警防資器材を有効に活用すること。

(可燃物又は焼残物の搬出)

第11条 布団、マット、繊維類等再燃のおそれがある物品は、必要に応じて屋外の安全な場所へ搬出して残火処理を行わなければならない。

2 倉庫、材木置場等大量可燃物の集積場所における可燃物又は焼損物品の搬出には、必要に応じ関係者の協力を求め、効率的な残火処理を行わなければならない。

(残火処理の報告)

第12条 残火処理を完了した分隊は、直ちにチェックリストを大隊長等に提出し、報告しなければならない。

(関係者の立会)

第13条 残火の有無の確認を行う場合は、関係者の立会いのもとに実施するよう配意すること。立会者がある場合については、チェックリスト備考欄に記載すること。

(残火処理完了の決定)

第14条 残火処理完了の決定は、大隊長等が行う。

2 大隊長等は、各分隊長から提出されたチェックリストにより必要に応じ現場を確認したのち、残火処理完了を決定しなければならない。

3 大隊長等又は調査担当者は、残火処理完了決定時の消防対象物の焼損状況、特に焼け止まりの状況を写真撮影しておかなければならない。

(消防隊引き揚げ時の措置)

第15条 大隊長等は、火災現場からの引き揚げに際し完全消火を確認するため、再度残火確認対象物を一巡し、残火のないことを確認するとともに、次の各号に掲げる措置を行わなければならない。

(1) 火災の規模及び状況により消防隊の引き揚げ後も必要に応じ消防隊を指定し巡回を行う等、再燃防止に努めること。

(2) 消防警戒区域を継続して設定した場合は、消防隊を指定し監視、警戒に当たらせること。

(3) 現場保存区域を設定した場合は、関係者に現場保存及び警戒について指導すること。

(4) 第3号に掲げる以外の場合は、関係者に現場の警戒を指導すること。

2 前項第3号及び第4号に掲げる指導は、依頼書(様式第2号)を大隊長等から指名を受けた者が関係者に事情説明し、原則として手交することにより行わなければならない。

(関係者不在等の場合の措置)

第16条 大隊長等は、消防対象物の関係者が不在の場合又は関係者による警戒が不可能な場合にあっては、消防隊を指定し巡回を行う等、再燃防止に努めなければならない。

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日消防長訓令第10号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年8月26日消防長訓令第15号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

別記1

〔残火確認チェックリスト記入要領〕

1 「火災種別」「区域設定範囲」及び「程度」の各欄は、該当番号を○で囲むこと。

2 点検箇所項目以外に確認する箇所があるときは「その他」欄に当該箇所を簡記するとともに「点検」欄に「○」を付記すること。

3 「点検要否」欄は、該当するものを○で囲むこと。

4 「視認」欄には消防職員が該当箇所の点検を確認したものについては「○」を付記すること。

5 「破壊」欄には消防職員が該当箇所を破壊して処理したものは「○」、該当箇所を破壊しなかったものは「×」を付記すること。

6 「依頼」欄には現場引き揚げに際し、関係者等に対し監視警戒等を依頼し、協力依頼した箇所について「○」を付記すること。

7 「備考」欄には点検に立会った者の氏名等を記入すること。

8 チェックリストは分隊長が作成し管轄署の署長供覧後、署において3年間保存するものとする。

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泉州南消防組合再燃防止規程

平成25年4月1日 消防長訓令第14号

(令和元年9月1日施行)