○泉州南消防組合査察規程

令和3年11月10日

泉州南消防組合消防長訓令第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察(第3条―第17条)

第3章 資料提出等(第18条―第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第1項、第16条の3の2第2項及び第16条の5第1項、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第43条第1項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)第62条第1項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第83条第3項及び第4項並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第40条第1項の規定に基づく立入検査等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 次に掲げる場所に立ち入り、位置、構造、設備及び管理並びに取扱いの状況について検査、質問等を行い、当該関係者に対して、法令違反その他の不備欠陥事項を指摘し、及び指導し、その是正を促すことをいう。

 法第2条第3項に定める消防対象物

 法第16条の3の2に定める危険物の流出事故等のため調査を要する製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他これらと密接な関係を有すると認められる場所

 法第16条の5に定める指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱っていると認められる全ての場所(以下「貯蔵所等」という。)

 石災法第40条に定める特定事業所及び特定事業所に係る施設

 前条の火取法、高圧法及び液石法(以下これらを「関係法令」という。)に定めるもので、別表に掲げる場所

(2) 査察対象物 前号アからまでに掲げる対象物、場所、貯蔵所等をいう。

(3) 予防査察員 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が査察を命じた予防担当職員をいう。

(4) 警防査察員 予防担当職員以外で、消防署長(以下「署長」という。)が査察を命じた所属職員をいう。

(5) 予防査察 予防査察員が実施する前第1号の査察をいう。

(6) 警防査察 警防査察員が実施する前第1号の査察のうち、からに掲げる場所に行う査察をいう。

(7) 関係者 査察対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。

第2章 査察

(査察の執行)

第3条 消防長等は、この訓令の定めるところにより、査察対象物について査察を行い火災予防上支障となる不備事項の是正に努めるものとする。

2 署長は、前項の査察の執行にあたり、特に必要があると認めたときは、消防長に消防本部(以下「本部」という。)所属の職員の派遣を要請することができる。

3 消防長は、特に必要があると認めたときは、署長に査察の執行を指示し、又は本部所属の職員その他必要な職員を派遣して査察を行わせることがある。

(査察の種別)

第4条 査察の種別は、次のとおりとする。

(1) 定期査察 第7条に規定する査察計画に基づき実施する査察。なお、特別査察及び緊急査察を実施した査察対象物については、当該査察をもって定期査察に代えることができる。

(2) 特別査察 定期査察以外で、消防長等が火災予防上特に必要があると認める場合に実施する査察

(3) 緊急査察 消防長等が、火災事案等から類似火災を防止する目的で、緊急に実施する必要があると認める場合に実施する査察

(4) 確認査察 前3号に規定する査察の結果に基づく指導、警告、命令等に係る事項について、その履行状況を確認するために実施する査察

(査察対象物の区分)

第5条 消防長は、査察対象物の用途、規模、貯蔵取扱い数量等のほか、出火及び災害危険並びに人命危険等に応じて区分するものとする。

(査察担当区分)

第6条 消防長は、査察を有効に執行するため、本部及び署の査察担当を区分するものとする。

(査察計画)

第7条 消防長は、年度ごとに査察基本方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。

2 署長及び予防課長(以下「署長等」という。)は、基本方針に基づいて、効率的に査察を執行するために年度査察計画を樹立し、消防長に報告しなければならない。ただし、災害等の発生状況又は社会情勢等により必要があると認めた場合は、年度査察計画を変更し、効率的な査察の執行に配慮しなければならない。

3 前項の年度査察計画は、予防査察、警防査察ごとに樹立するものとする。

4 特別査察及び緊急査察は、消防長等及び警防部長が協議し、計画するものとする。

(査察執行状況の報告)

第8条 署長等は、査察の執行状況について、定期に消防長に報告するもととする。

2 消防長は、特に必要があると認めたときは、署長等に査察の執行状況について報告を求め、又は査察に関し必要な指示をするものとする。

3 前2項の査察執行状況の報告は、予防査察、警防査察ごとに報告するものとする。

(査察員の遵守事項)

第9条 予防査察員及び警防査察員(以下「査察員」という。)は、常に査察の実施上必要な知識の修得及び査察能力の向上に努め、査察の執行にあたっては、法第4条及び第16条の5並びに関係法令に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 査察時、火災及び災害の発生危険、延焼並びに人命危険のおそれがあるものの排除を主眼として査察を行うとともに、査察対象物の各種設備及び管理物等による危険を伴うような場所に立ち入る際は、特に注意を払い、事故の防止に努めること。

(2) 査察場所に立ち入る際には、泉州南消防組合消防法施行規則(平成25年泉州南消防組合規則第18号)第1条に定める証票を携帯し、査察にあたっては、原則として査察対象物の防火管理者、危険物保安監督者等をはじめ関係法令に定める責任者又は関係者の立会いを求めること。

(3) 査察の要旨を十分説明したにもかかわらず、正当な理由なく、査察を拒み、妨げ、若しくは忌避する者又は指示等に従わない者があるときは、関係者に忌避する理由を確認するとともにその旨を上司に報告し、指示を受けること。

(4) 関係者の民事的な紛争等に関与しないこと。

(5) 適切な服装、言語及び態度に留意すること。

(6) 住居を査察するときは、当該住居の居住者等の承諾を得てから立ち入ること。

(事前通告)

第10条 消防長等は、査察の執行に当たり、必要に応じて事前通知を行うものとする。

(査察事項)

第11条 査察は、次の事項について行うものとする。

(1) 査察対象物の位置、構造、設備及び貯蔵、取扱い並びに維持管理の状況の全てについて行うものとする。ただし、特別査察及び緊急査察において、消防長等が認めた場合は、その一部の事項について行うことができるものとする。

(2) 査察に際し、法第8条の2の2の規定に基づく防火対象物の定期点検、法第14条の3の2の規定に基づく危険物製造所等の定期点検、法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の定期点検及び法第36条第1項の規定に基づく防災管理点検並びに関係法令に基づく点検の結果が、良好である旨の記録が確認された場合は、前号に定める事項のうち該当する事項を省略することができるものとする。

(査察結果の通知)

第12条 査察員は、査察を行った結果、不備事項及びその他火災予防上必要な事項(以下「不備事項」という。)を確認した場合は、通知書により当該査察対象物の関係者に対して不備事項を通知するものとする。ただし、不備事項が軽微なものにあっては、口頭により通知することができる。

(査察結果の報告)

第13条 査察員は、査察を行った結果について、消防長等に報告を行うものとする。

2 査察員は、査察の経過記録を作成し、適正に保管しなければならない。

(改修等の報告)

第14条 査察員は、第12条の規定により通知した不備事項について、関係者に改修の報告書の提出を求めるものとする。ただし、不備事項が軽微なものについては、口頭によることができる。

(改修等の確認)

第15条 査察員は、第12条の規定により通知した不備事項について、履行状況を確認する必要があると認める場合は、遅滞なく確認査察を実施するものとする。

(関係行政機関との連携)

第16条 消防長等は、査察を行った結果、他法令の防火に関する規定違反又はその疑いがあり、是正指導等の必要があると認める場合は、遅滞なく関係行政機関に通知するとともに、関係行政機関と連絡調整を行い、適切な措置が講じられるよう相互の連携に努めるものとする。

(違反処理)

第17条 消防長等は、査察を行った結果、法及び関係法令に関する重大な違反があり、関係者による改修の意思がないと認める場合は、違反処理を行う等、必要な措置を講ずるものとする。

第3章 資料提出等

(資料提出等)

第18条 査察員は、査察実施に際し、火災予防上又は災害の未然防止のため必要があると認める場合は、関係者に対して必要な資料の任意提出を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、法第4条第1項、第16条の5第1項の規定のほか、関係法令の定めるところにより、資料の提出を命ずるものとする。また、報告の徴収についても同様とする。

(資料及び報告の受領、保管等)

第19条 前条の規定により資料等を関係者に提出させる場合の処理は、次のとおりとする。

(1) 資料は、資料提出書とともに提出させ、当該資料の返還を要するか否かについて、当該関係者の意思をあらかじめ明確にしなければならない。

(2) 資料の提出があった場合において提出者が資料等の所有権を放棄したときは、資料保管書の処分承諾欄に署名させ交付するものとする。

(3) 資料等の提出があった場合で、提出者が資料等の所有権を放棄しないときは、資料保管書を交付するものとする。

2 前条の規定により報告を関係者に求める場合は、報告書とともに提出させるものとする。

3 第1項第3号の規定により保管書を交付した資料については、紛失、毀損等のないように保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、当該保管書と引き換えに当該資料等を還付するものとする。その際、保管書の返還受領欄に署名させること。

(収去等)

第20条 法第16条の5第1項の規定に基づく危険物(疑いのあるものを含む。)及び関係法令の規定に基づき、火薬類、ガス類等を収去しようとするときは、泉州南消防組合危険物規制規則(平成25年泉州南消防組合規則第22号)第27条の例により処理するものとする。

第4章 雑則

第21条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年11月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前日までに、泉州南消防組合査察規程(平成30年泉州南消防組合訓令第4号)に基づきなされた処分、手続き、その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月29日消防長訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

関係法令に定める場所

火取法

第43条第1項に規定する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所

高圧法

第62条第1項に規定する者の事務所、営業所、工場、事業場、高圧ガス若しくは容器の保管場所又は容器検査所

液石法

第83条第3項に規定する者の事務所、営業所、液化石油ガス充てん設備又は液化石油ガス設備工事に使用する機械、器具若しくは、材料の保管場所、特定液化石油ガス設備工事の施工場所その他その業務を行う場所

第83条第4項に規定する、認定を受けた保安機関の事務所又は事業所

泉州南消防組合査察規程

令和3年11月10日 消防長訓令第15号

(令和6年4月1日施行)