○泉州南消防組合契約事務取扱要綱

平成28年7月27日

泉州南消防組合訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約予定物件の把握(第2条)

第3章 契約締結依頼の手続(第3条・第4条)

第4章 条件付一般競争入札(第5条―第21条)

第5章 指名競争入札(第22条―第32条)

第6章 随意契約(第33条―第42条)

第7章 契約の締結(第43条―第48条)

第8章 監督及び検査(第49条―第60条)

第9章 契約上の給付(第61条―第63条)

第10章 契約の変更及び解除(第64条―第70条)

第11章 情報公開(第71条―第73条)

第12章 事故の際の協力義務(第74条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、泉州南消防組合(以下「組合」という。)が行う契約物件について、その契約事務を適正に行うために、地方自治法(以下「法」という。)、地方自治法施行令(以下「施行令」という。)、その他法令及び泉州南消防組合契約規則(以下「契約規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 契約予定物件の把握

(執行管理調書の提出)

第2条 以下の各号に掲げる契約予定物件について、当該契約物件の予算を執行する課(署)(以下「予算執行課」という。)の長は、当該物件に係る予算が議会で議決された後、速やかに執行管理調書(様式1)を総務部総務課(以下「総務課」という。)に提出しなければならない。

(1) 設計金額が130万円を超える建設工事

(2) 設計金額が50万円を超えるコンサル業務

(3) 予定金額80万円以上の物品

2 既に提出した執行管理調書(様式1)の記載内容に変更又は追加があったときは、その都度、その箇所を明示した執行管理調書(様式1)を速やかに総務課に提出しなければならない。

第3章 契約締結依頼の手続

(契約締結依頼)

第3条 予算執行課は、契約の締結を総務課に依頼する場合、以下の各号に掲げる事項に注意し、その手続を行わなければならない。

(1) 当該契約予定物件が前条に該当する場合、執行管理調書(様式1)を総務課に提出しているかを確認すること。

(2) 契約締結依頼については、予算執行課の長の決裁を得ること。

(3) 予算執行課の長は、前号の決裁完了後、契約締結依頼書(様式2)に設計図書又は仕様書等を添えて、総務課長に契約締結を依頼しなければならない。なお、その際には、以下のからに掲げる事項に注意すること。

 契約の履行期間及び履行期限は、調査、入札その他契約の締結に要する期間等を考慮して適正に定めること。

 設計図書又は仕様書は、契約の履行に当たり疑義のないよう詳細に作成すること。

 工事用材料その他の使用品は、特に必要があるもののほか、特定の品を指定しないこと。

 物品購入等の契約締結依頼にあっては、複数業種に係る物品又は機器(メーカー)等の指定をする場合、事前に総務課と協議すること。

 支払方法その他の権利義務の定め等について、特に定める必要があるものは、契約附加条項としてこれを契約締結依頼書の所定の欄に記載すること。

 随意契約によるときは、随意契約の理由書を添付すること。

(4) 前号の規定にかかわらず、以下のからに掲げる建設工事又はコンサル業務については、設計図書を省略し、予算額又は概算見積額と仕様書等を添えて契約締結依頼をすることができる。

 予算額50万円以下の建設工事

 緊急を要するもので概算見積額130万円以下の建設工事

 積算基準又は指導もしくは民間の資料により難い建設工事又はコンサル業務

(契約締結の特例)

第4条 以下の各号に掲げる物品購入等については、特例として、予算執行課が独自に調達できるものとする。

(1) 1契約あたりの予算額又は発注予定価格が5万円未満の物品。(ただし印刷物及び同一物品の年間予算額又は発注予定金額が5万円以上のものは除く。)

(2) 以下のからに掲げるものは、前号の規定にかかわらず調達できることとする。

 物品の修理又は改造

 単価契約のなされた物品

 食品類及び食糧

 出版物(新聞、図書、雑誌類、既製品のパンフレット類)及び法規等の追録

 収録済の記録媒体

 原材料及び部品類

 動物、植物、飼料及び種苗の類

 資金前渡によって調達する物品

 法令の規定によりその価格が一定している物品

 災害時等緊急に必要とする物品

 他市町(他消防本部を含む。)との協同発注等により、価格が確定しているもの

 第33条第1項第3号に掲げる施設等において製作された物品又は当該施設等及び団体から受ける役務の提供

 第33条第1項第4号を理由とする物品

第4章 条件付一般競争入札

(対象)

第5条 条件付一般競争入札を行う対象は、以下の各号に掲げる建設工事(以下「対象工事」という)及び物品購入とする。

(1) 設計金額が1億5,000万円以上の土木一式工事又は建築一式工事

(2) 設計金額が5,000万円以上の専門工種工事

(3) 予算額又は発注予定金額が2,000万円以上の物品購入

(手続)

第6条 条件付一般競争入札は、以下の各号に掲げる手続に従って行わなければならない。

(1) 公告内容の決定

 入札物件の名称、概要、場所、履行期間又は履行期限

 入札参加資格

 入札参加資格審査申請手続

 設計図書、技術資料、その他入札に係る関係書類(以上を総じて「入札関係書類」という。以下同じ。)の申込及び配布方法

 入札執行日時及び場所

 入札方法

 入札条件

 支払条件

 入札保証金及び契約保証金

 議会の議決を要する契約については、その議決があったときに本契約が成立する旨

 からに掲げるもののほか、特に説明を要する事項

(2) 公告

(3) 入札参加資格審査申請の受付

(4) 入札参加資格の審査

(5) 審査結果の通知

(6) 予定価格及び最低制限価格の決定

(7) 入札関係書類の申込受付及び配布

(8) 質疑受付及び回答

(9) 入札執行

(入札参加資格の設定)

第7条 条件付一般競争入札に参加しようとする者に必要な資格等は、以下の各号に掲げる事項に留意して設定しなければならない。ただし、対象工事については、泉州南消防組合建設工事等業者選定委員会(以下「業者選定委員会」という。)の議を得て定めること。

(1) 経営事項審査結果通知書による登録業種の総合評定値(P点)

(2) 対象工事と同種工事についての施工実績及び技術的適正

(3) 事業所の所在地

(4) 前各号に規定する事項以外に必要な事項

2 次の各号に掲げる者には、入札参加資格を与えてはならない。

(1) 契約規則第16条に規定する登録業者(以下「登録業者」という。)でない者又は登録業者であっても当該対象工事を登録業種としていない者

(2) 公告で定めた申請期間の最終日において、組合又は泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町(以下「関係市町」という。)のいずれかで資格停止等の措置を現に受けている者

(3) その他業者選定委員会において不適当と認めた者

(公告)

第8条 条件付一般競争入札を行うときは、入札参加の申請期限の前日から起算して7日前までに公告しなければならない。

2 公告は、組合ホームページの掲載により行わなければならない。

(入札参加資格審査申請)

第9条 条件付一般競争入札に参加しようとする者から、入札参加資格審査申請書及び申請時に提出を求めた入札関係書類を公告で定めた申請期間内に提出させなければならない。

(資格審査及び通知)

第10条 業者選定委員会は、申請期間内に提出された入札参加資格審査申請書及び入札関係書類に基づき、当該対象工事に係る申請者の入札参加資格について審査しなければならない。

2 審査結果は、入札参加資格確認通知書により申請者に通知しなければならない。なお、入札参加資格を認めなかった者への通知にはその理由を付さなければならない。

(入札参加資格の取り消し)

第11条 入札参加資格を得た者が、当該入札日までの間に、以下の各号に掲げる事項に該当したときは、前条第1項の規定にかかわらずその者の入札参加資格を取り消すことができる。

(1) 資格停止等の措置をとるべき事案が生じたとき。

(2) その他入札に参加させることが適当でないと認めたとき。

(予定価格)

第12条 予定価格は、契約規則第9条の規定に従って作成しなければならない。

2 予定価格の決定は、事前公表とする場合は当該契約物件に係る入札関係書類を配布する日の前日までに、事後公表とする場合は入札執行日の前日までに行うものとし、予定価格調書は入札執行日まで保管しなければならない。

(最低制限価格)

第13条 対象工事には、最低制限価格を設けるものとし、その価格は、最終改正の「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」に基づき算定し作成しなければならない。

2 前条第2項の規定は、最低制限価格の作成及び決定について準用する。

(入札説明等)

第14条 入札説明会は原則として行わず、入札関係書類の配布をもってこれにかえる。なお、条件付一般競争入札及び公募型指名競争入札の入札関係書類配布時に、入札参加資格を得た者から、その実費(A2以上は、その実費。A3・A4サイズコピーは10円/枚・面。CD―Rは100円/枚)を徴収しなければならない。

2 予定価格を入札執行前に公表するときは、予定価格調書を開封し、予定価格、最低制限価格(最低制限価格を設けた場合のみ)を記載した資料を入札関係書類として配布しなければならない。

3 入札関係書類に係る質疑については、文書で受付け、入札参加者全員に文書で回答しなければならない。

(入札の辞退等)

第15条 入札参加資格を得た者が入札を辞退した場合は、理由を付した文書で、遅滞なくその旨を届出させなければならない。ただし、入札中にあっては、入札辞退の旨を入札書に記載し、入札箱に投入することを認めるものとする。

2 入札は定刻に執行するが、入札参加資格を得た者から事前に連絡があったときは、5分の遅れを認めるものとする。

(入札保証金)

第16条 契約規則第5条の規定によるときは、入札保証金の納付を免除とする。

(入札執行)

第17条 入札は、法、施行令、その他関係法令、契約規則の規定及び以下の各号に掲げる事項に従って執行しなければならない。

(1) 入札参加資格の確認

入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、入札に参加する者(以下「入札者」という。)が以下のからのいずれかに該当する者であることを確認すること。

 入札資格のある代表者

 入札参加資格のある代表者から委任を受けた代理人。ただし、代表者の雇用関係者で委任状を提出できる者であること。

(2) 入札室への入室制限等

入札室への入室は、1入札者(入札者が特定建設工事共同企業体のときは、構成員数を限度とする。)につき1名とし、入札参加資格を有する者以外の者の入室は認めない。

(3) 入札の無効・失格

契約規則第12条第1項各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。また、最低制限価格を設けた場合において、その価格を下回った入札は失格とする。

(4) 入札書の書換え等

入札された入札書の書換え、引換え又は撤回は認めない。

(5) 入札回数

入札回数は3回とする。ただし、予定価格を事前に公表する入札は1回とする。

(6) 入札者が1者となった場合、当該入札を中止し、不調とすることができる。

(落札者の決定)

第18条 入札終了後、入札執行者は直ちに開札し、入札書及び内訳書の内容を確認しなければならない。

2 予定価格調書の開封は、最低入札金額が設計金額又は予算額の範囲に入ったときのみ行う。ただし、予定価格を入札執行前に公表するときは、この限りでない。

3 落札者は、予定価格以下(最低制限価格を設けた場合は、予定価格以下で最低制限価格以上)で最低価格の入札者とし、入札執行者は落札者の商号又は名称及び落札金額を発表しなければならない。

(くじによる落札者の決定)

第19条 落札となる同価の入札者が2人以上いるときは、以下の各号に掲げる手続に従って、くじにより落札者を決定しなければならない。

(1) くじ引の順番は、予備くじにて決定する。

(2) 予備くじ引の順番は、入札執行者が決定する。

(3) 同額の入札者がくじに参加しないときは、入札執行者以外の組合職員が代理でくじを引く。

(4) 当選くじを引き当てた者を落札者とする。

(再度の入札等)

第20条 入札を執行して落札者がない場合は、直ちに再度の入札を行うことができる。ただし、この場合において、更に落札者がないときは、再度の公告を行い、入札を行うものとする。なお、この場合、予定価格及び最低制限価格を変更することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、履行期間又は履行期限が制約されている等、特別の理由があるときは、随意契約によることができるものとする。なお、この場合、予定価格及び最低制限価格を変更することはできない。

3 既に配布した設計図書又は仕様書の内容について、入札執行前に不備が判明したときは、入札を延期し、必要があれば予定価格及び最低制限価格の見直しを行い、後日同一入札者による入札を行うことができるものとする。

(入札結果調書の作成)

第21条 入札執行後、入札の経過を明らかにした入札結果調書を作成しなければならない。

第5章 指名競争入札

(対象)

第22条 指名競争入札を行う対象は、以下の各号に掲げる契約物件とする。

(1) 設計金額が130万円を超え、第5条各号に規定する設計金額未満の建設工事

(2) 予算額又は発注予定金額が130万円を超える製造の請負

(3) 予算額又は発注予定金額が80万円を超え2,000万円未満の物品購入

(4) 予定賃借料の年額又は総額が40万円を超える物件の借入れ

(5) 予定価格が30万円を超える財産の売払い

(6) 予定賃借料の年額又は総額が30万円を超える物件の貸付け

(7) 設計金額又は予算額が50万円を超える前各号に掲げるもの以外のもの

(手続)

第23条 指名競争入札は、以下の各号に掲げる手続に従って行わなければならない。

(1) 指名業者の選定

(2) 指名通知

(3) 予定価格(最低制限価格を設ける場合は、それを含む。)の決定

(4) 入札関係書類の配布

(5) 質疑受付及び回答

(6) 入札執行

(建設工事の指名業者選定基準)

第24条 建設工事の指名業者は、以下の各号に掲げる事項に留意して、施工地の市町にて当該建設工事の市町内業者として登録されている業者の中から選定しなければならない。

(1) 工事区分

別表1に定めるとおりとする。ただし、設計又は工程・工期等から判断して、分離・分割発注ができない複合工事については、設計金額に占める割合が最も高い工種の建設工事として区分すること。

(2) 総合評定値(P点)

経営事項審査結果通知書の登録業種別総合評定値(P点)による。

(3) 発注工事費区分

 別表1に定めるとおりとする。

 工事を発注する際に、当該工事に関連する確定した附帯工事がある場合は、当該附帯工事の設計金額を合算した額をもって発注工事費とすること。

 土木及び建築の複合工事は、建築一式工事として区分すること。

(4) 技術的適正

 発注工事と同種工事についての相当の施工実績があること。

 建設業法の規定により、発注工事を施工管理するに足りる技術者が確保できると認められること。

(5) 受注工事の状況

組合から受注した元請工事(随意契約による工事及び設計金額130万円以下の小規模工事を除く。)があるときは、その進捗状況が概ね80%以上であること。

(6) 指名欠格事項

以下のからに掲げる事項のいずれかに該当する登録業者は選定しない。

 客観的に経営状況が不健全であると判断される者(不渡り手形の発行、銀行取引停止等の事実)

 有効な経営事項審査結果通知書の写しの提出がなかった者

 資格停止等の措置をとるべき事案が生じた者

(7) 業者選定の特例

施工地の市町内業者数だけでは競争性の確保が難しい場合、又は地理的条件等を勘案し必要と認められる場合は、選定基準を満たすと認められる近接する組合内の市町内業者を選定することができる。

(公募型指名競争入札)

第25条 別表1に定める建設工事を発注する際は、前条各号及び以下の各号に掲げる事項に留意して、公募型指名競争入札を行わなければならない。ただし、発注工事の工期等から判断して、これにより難い場合は、従来型指名競争入札を行うことができる。

(1) 公募型指名競争入札の指名業者は、以下のからに掲げる書類を提出して入札参加申請を行った関係市町内登録業者のうち、発注工事の選定基準を満たすと認める者を選定すること。

 公募型指名競争入札参加申請書

 配置予定技術者調書

 の技術者の雇用を確認できる健康保険証又は雇用保険被保険者証等の写し等

 その他必要とする書類

(コンサル業務の指名業者選定基準)

第26条 コンサル業務の指名業者は、以下の各号に掲げる事項に留意して、当該コンサル業務を登録業種としている登録業者の中から選定しなければならない。

(1) 予算執行課又は履行場所の存する関係市町内登録業者を優先する場合は、予算執行課又は履行場所の存する関係市町の業者選定基準を準用すること。

(2) 技術的適正

 発注業務と同種業務についての相当の実績があること。

 発注業務を履行する上で、必要な資格者が確保できると認められること。

(3) 受託業務の状況

組合から受託した元請業務(随意契約による業務及び設計金額50万円以下の小規模業務を除く。)がある者は、その業務が完了していること。

(4) 指名欠格事項

以下の及びに掲げる事項のいずれかに該当する登録業者は選定してはならない。

 客観的に経営状況が不健全であると判断される者(不渡り手形の発行、銀行取引停止等の事実)

 資格停止等の措置をとるべき事案が生じた者

(5) 以下のからに掲げる事項のいずれかに該当し、やむを得ないと認められるときは、第2号のイ及び第4号を除く前各号の規定にかかわらず選定することができる。

 発注業務が同時期に多く出るとき。

 特殊な技術又は経験を要する業務であるとき。

 災害における緊急業務であるとき。

 発注業務の性質又は目的により、特に必要と認めるとき。

(物品購入等の指名業者選定基準)

第27条 物品供給等の指名業者は、以下の各号に掲げる事項に留意して、当該物品等を登録業種としている登録業者の中から選定しなければならない。

(1) 選定の順位

 予算執行課の存する市町内登録業者、予算執行課の存する市町内に支店等を置く市町外登録業者、予算執行課の存する市町以外の関係市町内登録業者、関係市町外登録業者の順で優先的に選定すること。

 第1希望業種の登録業者を優先的に選定する。

 関係市町外登録業者を選定するときは、納入実績等の大きな者を優先すること。

(2) 選定の特例

 納品を急ぐ場合は、同等物品で納入実績のある登録業者を選定することができる。

 関係市町内登録業者で入札した結果、不調となったとき、又は契約に当たって金額、履行期限等について支障があると認められるときは、納入実績のある関係市町外登録業者を選定することができる。

(3) 指名欠格事項

第24条第6号のア及びの規定を準用する。

(委託業務等の指名業者選定基準)

第28条 委託業務等の指名業者は、以下の各号に掲げる事項に留意して、当該委託業務等を登録業種としている登録業者の中から予算執行課の存する市町内登録業者を優先し選定しなければならない。

(1) 技術的適正

資格及び免許の確認、又は資格者の確保等により、発注業務を履行できると認められること。

(2) 指名欠格事項

第24条第6号のア及びの規定を準用する。

(業者選定委員会への付議)

第29条 契約規則第50条に該当する契約の場合は、選定基準及び選定業者の決定について、業者選定委員会の議を経なければならない。

(指名通知)

第30条 指名の通知は、書面により行い、その受領を確認しなければならない。なお、公募型指名競争入札の入札参加申請を受理したが、参加資格を認めなかった者に対しては、その旨と理由を付して通知すること。

(指名の取り消し)

第31条 指名業者となった者が、当該契約物件の入札日までの間に、以下の各号に掲げる事項に該当したときは、第29条の規定に関わらず、その者の指名を取り消すことができる。

(1) 組合又は関係市町のいずれかで資格停止等の措置を取るべき事案が生じたとき。

(2) その他入札に参加させることが適当でないと認めたとき。

2 同時期に2件以上の建設工事又はコンサル業務の指名業者となった者が、指名中の建設工事又はコンサル業務のうち1件を落札したときは、他の建設工事又はコンサル業務の指名を取り消すことができる。ただし、この取扱いを行うときは、あらかじめ入札関係書類の配布時にその旨を通知しなければならない。

(条件付一般競争入札の手続の準用)

第32条 第12条から第21条の規定は、指名競争入札について準用する。この場合において、第15条中「入札参加資格を得た者」及び第17条第2号中「入札参加資格を有する者」とあるのは「指名業者」と、第20条第1項中「再度の公告を行い、入札を行うものとする。」とあるのは「指名業者の入替えを行い、再度の入札を行うものとする。」と読み替える。また、第13条第1項中「対象工事」とあるのは「建設工事」と読み替え、同条第3項として「施行令第167条の10第2項の規定により、建設工事以外の請負契約物件にも最低制限価格を設けることができる。」を加える。

第6章 随意契約

(対象)

第33条 契約物件が施行令第167条の2第1項各号に該当する場合のみ随意契約によることができ、その種類は以下の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1号

・設計金額が130万円以下の建設工事

・予算額又は発注予定金額が130万円以下の製造の請負

・予算額又は発注予定金額が80万円以下の物品購入

・予定賃借料の年額又は総額が40万円以下の物件の借入れ

(2) 第2号

・契約の相手方が特定の者であるとき。

・特殊の技術を要するとき。

・契約の目的を秘密にする必要があるとき。

・分解しなければ見積り難い機器等の修理をするとき。

(3) 第3号

・次に掲げる施設等において製作された物品を当該施設等から買い入れるとき。

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)

○障害者総合支援法第5条第27項に規定する地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)

○障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設(以下「障害福祉サービス事業」という。)

○障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設(以下「小規模作業所」という。)

○上記に準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者

○生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)に係る施設

・次に掲げる福祉関係施設及び団体から役務の提供を受けるとき。

○障害者支援施設

○地域活動支援センター

○障害者福祉サービス事業を行う施設

○小規模作業所

○高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター又はこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者

○母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体又はこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業で、その事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る当該母子・父子福祉団体等

(4) 第4号

・新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として、総務省令で定めるところにより、普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から買入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図るものとして総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から新役務の提供を受ける契約をするとき。

(5) 第5号

・緊急の必要で競争入札に付すことができないとき。

(6) 第6号

・関連する建設工事等の履行をするとき。

・現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。

・契約時期を失するとき。

・多量の物品を購入する際、価格をつり上げられ、売惜しみをされるおそれがあるとき。

(7) 第7号

・時価に比して著しく有利な価格で契約が可能なとき。

(8) 第8号

・競争入札に付し入札者がないとき。

・再度の入札に付し落札者がないとき。

(9) 第9号

・落札者が契約を締結しないとき。

(手続)

第34条 前条第1号から第7号に掲げる随意契約物件の見積徴取を行うときは、以下の各号に掲げる手続に従って行わなければならない。

(1) 見積徴取業者の選定

(2) 選定通知

(3) 予定価格の決定

(4) 見積関係書類(入札関係書類に準じた書類。以下同じ。)の配布

(5) 質疑受付・回答

(6) 見積徴取

(見積徴取業者の選定)

第35条 見積徴取業者は、登録業者の中から選定しなければならない。ただし、当該契約物件について施行可能な者が限定されている場合等の特別の理由があるときは、登録業者以外の者から見積徴取業者を選定することができる。

2 見積徴取業者は、施行実績、地域性、速やかな着手の可能性等に基づき選定し、特定の者に片寄らないようにしなければならない。ただし、建設業等協同組合(官公需適格組合に限る。)を選定する場合はこの限りでない。

3 災害時の応急復旧工事については、当該工事の施行を担当する課(署)の長が見積徴取業者を選定することができる。

4 契約規則第50条に該当する契約の場合は、選定基準及び選定業者の決定について、業者選定委員会の議を経なければならない。

(選定通知)

第36条 見積徴取選定業者に対し、書面により選定の通知を行い、その受領を確認しなければならない。ただし、物品購入に係る契約物件について、既製品等を購入する場合は、仕様書等を電話、FAX又は電子メールで通知することにより選定通知に替えることができる。

(選定の取り消し)

第37条 見積徴取選定業者となった者が、当該契約物件の見積徴取の日までの間に、以下の各号に掲げる事項に該当したときは、第35条第4項の規定に関わらず、選定を取り消すことができる。

(1) 資格停止等の措置を取るべき事案が生じたとき。

(2) その他見積徴取に参加させることが適当でないと認めたとき。

(予定価格)

第38条 随意契約によるときの予定価格は、契約規則第21条の規定に従って定め、予定価格の決定は、見積徴取日までに行わなければならない。

2 予定価格調書の作成を省略したときは、設計金額、予算額又は発注予定金額を予定価格とする。

3 予定価格作成者が予定価格調書を作成する必要がないと認めるときとは、本体建設工事又は業務等に関連する契約を締結するときとし、その予定価格は以下に定めるとおりとする。

当該工事・業務の設計金額×本体工事・業務の契約金額/本体工事・業務の設計金額

(下線部は小数第5位以下切捨)

4 建設工事の場合、前項により算出した予定価格は、本体及びそれに関連する建設工事を含んだ全体設計金額より算出した第13条に規定する最低制限価格からこれまでの当該工事に係る既契約金額を差し引いた額を下回ってはならない。

(最低制限価格)

第39条 随意契約によるときは、最低制限価格を設けない。ただし、契約物件が建設工事の場合は、この限りでない。

(見積徴取)

第40条 見積徴取は、法、施行令、その他関係法令、契約規則の規定及び以下の各項に掲げる事項に従って行わなければならない。

(1) 建設工事に係る随意契約において、契約規則第22条第1項第3号に規定する管理者が2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認めるときとは、以下のからに掲げるときとする。

 建設業等協同組合(官公需適格組合に限る。)に発注するとき。

 設計金額又は予算額が概ね30万円未満の建設工事を発注するとき。

 緊急を要するとき。

 設計変更に伴い見積りを徴取するとき。

(2) 物品購入及び委託業務に係る随意契約において、契約規則第22条第1項第3号に規定する管理者が2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認めるときとは、以下のからに掲げるときとする。

 機器(メ一カ一)が限定され、その特約店等以外の者に発注することが困難なとき。

 OA機器等購入にあたってのソフトウェア選定が行われているとき。

 既設備(機器)の一部を入れ換えるとき。

 年度内で同一物品の追加発注に際し、前回納入業者を契約の相手方にするとき。ただし、前回の数量又は金額を上回るものについては原則としてこの限りでない。

 緊急を要するとき。

 仕様変更に伴い見積りを徴取するとき。

 分解しなければ見積りがたい機器等を修理するとき。

 資金前渡により購入するとき。

 車検整備業務を除く車両の修繕及び点検に際し、前回車検整備の契約業者を契約の相手方とするとき。

(3) 物品購入及び委託業務に係る随意契約において、契約規則第22条第2項第3号に規定する管理者が見積書を徴する必要がないと認めるときとは、以下のからに掲げるときとする。

 書籍、刊行物、金券、郵券類等の購入金額が決まっている物品を購入するとき。

 単価契約をした物品を購入するとき。

 予算額又は発注予定金額が5万円未満の物品を購入するとき。

 予算額又は発注予定金額が5万円未満の修繕業務等を委託するとき。

 特に緊急で調達しなければならない物品を購入するとき。

 第4条第2号サに規定する物品を購入するとき。

2 見積書の提出は原則、持参又は郵送とし、日時及び場所を定め開封しなければならない。ただし、見積徴取業者から事前に連絡のあったときは、見積書の提出について5分の遅れを認めるものとする。

3 予定価格を超えたときは、最低価格見積業者から再度見積書を徴取することができる。

(随意契約の相手方の決定)

第41条 随意契約の相手方は、予定価格以下で最低価格の見積書を提出した者とし、その決定は口頭で行うことができる。

(見積結果調書の作成)

第42条 見積徴取後、見積経過を明らかにした見積結果調書を作成しなければならない。

第7章 契約の締結

(契約書の作成)

第43条 契約書を作成するときは、以下の各号に掲げる事項に従ってその事務を行わなければならない。

(1) 落札決定の日から5日以内に、落札者から記名押印した契約書及び契約締結に必要な添付書類を提出させること。ただし、総務課長又は予算執行課の長(以下「担当課長」という。)が承諾した場合は、この期間を変更することができる。

(2) 落札者が前号に定める期間内に契約書及び契約締結に必要な添付書類を提出しないときは、落札者としての権利を失う。

(3) 契約書は、予算執行課及び契約者(契約保証人があるときはその者も含む。)が1通ずつ保管する。(複数の予算執行課において、1契約を締結した場合を除く。)

(4) 議会の議決を要する契約については、仮契約の締結を行い、議会の議決後これを本契約に代える。なお、仮契約に当たり、上記内容を付した仮契約書を作成したときは、本契約書の作成を省略することができる。

(5) 建設工事、コンサル業務及び製造の請負の契約者に、契約金額(消費税及び地方消費税の額を除く。)に相当する額の印紙を予算執行課が保管する契約書に貼付させること。

(各種承認願の提出)

第44条 契約規則第24条第1項に規定する総務課長が定める書類とは、契約の種類に応じて、以下の各号のとおりとする。

(1) 建設工事

提出書類

備考

着工届


工程表


現場代理人届、委任状


主任技術者届

ア 契約金額4,500万円(建築工事の場合は7,000万円)以上の下請契約を締結して、建設工事を施工するときは、主任技術者届に代えて、監理技術者届を提出させること。

イ 契約者が共同企業体の場合は、代表構成員から主任技術者届(アの契約金額以上の下請契約を締結して、建設工事を施工するときは、監理技術者届)及びその他構成員各々から主任技術者届を提出させること。

労災保険成立証明書

設計金額が130万円を超える建設工事の場合のみ

その他

ア 建設リサイクル法対象工事の場合は、説明書及び契約書記載事項

イ 建設業退職共済掛金収納書(設計金額が130万円を超える場合のみ)

ウ 工事カルテ受領書の写し(契約金額500万円以上の場合のみ)

エ その他、法令等にて規定されている書類、総務課及び当該工事の予算執行課が、あらかじめ指定した書類

(2) コンサル業務

提出書類

備考

着手届


工程表


管理技術者届


その他

法令等にて規定されている書類、総務課又は予算執行課があらかじめ指定した書類

2 契約金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の建設工事については、契約者に当該工事について専任の主任技術者又は監理技術者を配置させること。ただし、同一現場にて同一契約者が、2つ以上の建設工事を施行するときに限り、これを兼務させることができる。

3 建設工事の監督職員は、特定建設業の許可を有しない者が契約金額4,500万円(建築一式工事については7,000万円)以上の下請契約を締結して当該工事を施行することを認めてはならない。

4 契約者が下請契約を締結して建設工事の一部を下請負人に施行させる場合は、当該工事の監督職員は、下請負人が当該工事の建設業許可を有する者であるかを確認しなければならない。

(契約保証金)

第45条 契約保証金の納付及び還付は、以下の各号に掲げる手続に従って行わなければならない。契約保証金の納付及び還付は、以下の各号に掲げる手続に従って行わなければならない。

(1) 契約保証金は、原則として契約締結日までに納付させること。

(2) 契約者から契約保証金の納付があったときは、提出された契約保証金納付済書兼還付請求書(様式3)の裏面に納付・返納通知書兼領収証書を糊付けし返却すること。

(3) 契約の履行後、契約保証金を還付するときは、契約者に契約保証金納付済書兼還付請求書(様式3)を提出させること。

2 契約規則第30条第1号又は第2号に規定する履行保証又は保険の契約期間は、契約日から履行期間の末日又は履行期限までとする。

3 契約金額の増額及び履行期間又は履行期限の変更が生じたときは、必要に応じて契約保証金の額又は履行保証証書等を変更させなければならない。

4 物品購入の契約に係る契約保証金は、契約規則第30条第8号により免除することができる。

(契約締結日)

第46条 契約締結日は、当該契約の入札執行日又は見積徴取期限の翌日から起算して5日以内とする。ただし、担当課長が特に指示したときは、この限りでない。

(契約締結の報告)

第47条 総務課長は、契約締結後速やかに契約締結を依頼した予算執行課の長に契約書その他関係書類を添付して報告しなければならない。

(資格停止等の措置に係る仮契約の取り消しと随意契約の申込み)

第48条 総務課は、議会の議決を要する契約について、仮契約の締結後から本契約に代えるまでの間に、当該契約者が組合又は関係市町のいずれかにおいて資格停止等の措置を受けた場合、以下の各号に掲げる手続を行わなければならない。

(1) 単一の者と仮契約を締結し、この者が資格停止等の措置を受けたときは、仮契約を取り消し、当該入札(見積徴取)に参加した他の者に随意契約を申し込むことができる。

(2) 仮契約の相手方が2者以上による共同企業体であって、当該共同企業体自体又は共同企業体のいずれかの構成員が資格停止等の措置を受けたときは、仮契約を取り消し、当該入札(見積徴取)に参加した他の者に随意契約を申し込むことができる。

第8章 監督及び検査

(監督職員)

第49条 契約物件の施行を監督するために監督職員を置かなければならない。

2 監督職員は、契約規則第36条及び第37条の規定に従って監督を行わなければならない。

3 総務課長は、以下の各号の契約物件について監督職員を置いた場合は、契約者にその旨を通知しなければならない。

(1) 設計金額が130万円を超える建設工事

(2) 設計金額が50万円を超えるコンサル業務

(完成(完了)届の提出)

第50条 契約物件が完成(完了)した際には、契約者から以下の各号に掲げる関係書類等を提出させなければならない。

(1) 建設工事

完成届又は出来高報告書、納品伝票、工事写真(デジタルカメラによる同等の映像も可とする)、主要資材の品質試験及び検収関係書類、工程監理報告書等

(2) コンサル業務

完成届、成果品

(3) 物品供給等

納品書

(検査依頼)

第51条 予算執行課の長は、総務課長に契約の締結を依頼した契約物件の完成(完了)届又は納品書の提出を受けたとき、検査依頼書(様式4)により総務課長に検査を依頼しなければならない。ただし、契約金額が50万円以下の物品購入は除く。

(総務課の検査職員)

第52条 総務課は、前条の検査依頼を受けた契約物件の検査を行うため、検査職員を置かなければならない。

2 総務課長は、総務課員の中から当該契約物件の検査職員を指名しなければならない。

(予算執行課の検査職員)

第53条 契約金額が50万円以下の物品購入及び予算執行課が施行する契約物件の検査は、予算執行課の長が指名した検査職員が行わなければならない。

(検査の種類)

第54条 検査の種類は、以下の各号に掲げるとおりとする。

(1) 完成(完了)検査

契約物件の完成(完了)を確認するために行う検査をいう。建設工事については完成後14日以内、その他の契約物件は完了後10日以内に行うこと。

(2) 出来高検査

契約物件の既済部分の引渡しを受けるとき、代価の部分払いを行うとき、又は契約を解除するときに既済部分を確認するために行う検査をいう。

(3) 随時検査

契約物件の施行中に必要に応じて行う検査をいう。

(検査)

第55条 検査職員は、契約規則第38条の規定に従って検査を行わなければならない。

(検査の中止)

第56条 検査職員は、以下の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。

(1) 正当な理由なしに、契約者から検査の立会いを拒否されたとき。

(2) 検査職員の職務の執行を妨げられたとき。

(3) その他、検査の実施に支障があるとき。

(修補等の取扱)

第57条 検査職員は、検査の結果、給付の内容が契約の内容に適合しないときは、修補等を要する事項及び完了すべき期限を担当課長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた担当課長は、監督職員を通じて契約者に修補等を指示し、期限内に完了させなければならない。

3 担当課長は、修補等の完了確認後、検査職員に再検査を指示しなければならない。

(検査報告)

第58条 検査職員は、契約物件の検査の結果、給付の内容が契約の内容に適合する場合、検査調書(様式5)により担当課長に報告しなければならない。

2 担当課長は、検査の結果、給付の内容が契約の内容に適合するときは、検査合格通知書(様式6)を契約者に送付しなければならない。

3 契約物件が建設工事及びコンサル業務の場合、検査合格通知書送付後に、契約者から引渡書(様式7)により契約物件の引渡しを受けなければならない。

4 契約規則第39条の規定により検査調書の作成を省略する場合は、受付印と検査職員の印を押印した納品書により予算執行課の長に報告しなければならない。

5 総務課長は、検査依頼を受けた契約物件の検査の結果、給付の内容が契約の内容に適合するときは、予算執行課の長に以下の各号に掲げる書類により、検査結果を報告しなければならない。

(1) 検査調書(様式5)(写し)

(2) 検査合格通知書(様式6)(写し)

(3) 検査関係書類

(物品購入等に係る減価採用)

第59条 予算執行課の長は、物品購入の契約において、納入物品が契約の示すところと合致せず、それが僅少の不備である場合で、納期限その他の条件からこの取替えを命じ手直しをさせることが困難と認められ、かつ、その納入物品であっても使用上重大な支障がないと認められるときは、総務課長と協議の上、契約者の願い出により相当な価格を減じてこれを採用することができる。

(監督及び検査の委託)

第60条 担当課長は、施行令第167条の15第4項の規定により、組合の職員以外の者に委託契約して監督させるときは、受託者から監督報告書等を提出させなければならない。

2 担当課長は、施行令第167条の15第4項の規定により、組合の職員以外の者に委託契約して検査させる場合、受託者から検査報告書等を提出させるとともに、完成(完了)検査実施時に担当課の検査職員を立ち会わせなければならない。

3 担当課長は、受託者が契約物件の監督及び検査を行うに当たっては、この要綱の定めに従ってその職務を行うよう指導しなければならない。

第9章 契約上の給付

(前金払及び中間前金払)

第61条 前金払は、契約規則第44条第1項から第5項の規定に従って支払わなければならない。ただし、同条第1項に規定する建設工事のうち、設計金額が130万円を超える建設工事を前金払の対象とし、支払額は契約金額の40%を超えない範囲(1万円未満は切捨て)で1億円を限度とする。

2 契約規則第44条第2項に規定する中間前金払の対象は、以下の各号の全てに該当する建設工事とし、支払額は契約金額の20%を超えない範囲(1万円未満は切捨て)で5,000万円を限度とする。

(1) 工期の2分の1以上を経過し、工程表等のとおり履行されていること。

(2) 契約金額の2分の1以上の出来高が確認できること。

3 中間前金払の対象となり、かつ、部分払の対象となる工事において、いずれを請求するかは、契約者が選択できるものとするが、中間前金払を選択したときは、部分払いを請求することができないものとし、部分払を選択したときは、中間前金払を請求することができないものとする。ただし、契約期間が複数年にわたる契約については、この限りでない。

4 中間前金払を請求する契約者は、中間前払金認定請求書(様式8)に工事履行報告書(様式9)を添えて予算執行課に提出し、予算執行課は、確認調書により支払わなければならない。

5 契約期間が複数年にわたる契約については、第1項及び第2項中「契約金額」を「当該年度における出来高予定額」と第2項中「工期」を「当該年度における工期」と読み替えて準用し、各年度に支払わなければならない。ただし、設計図書又は仕様書等において、支払方法を別に定めているときはこの限りでない。

6 予算執行課は、支払の決裁に総務課長及び管理課長の合議を得なければならない。

(部分払)

第62条 契約規則第45条に規定する部分払の対象は、以下の各号に該当する契約物件とする。ただし、繰越明許費に係る契約物件、その他やむを得ない契約物件についてはこの限りでない。

(1) 履行期間が120日を超える契約物件であること。

(2) 履行期間の3分の1(契約が2年にまたがる契約物件にあっては各々の年度中の履行期間の3分の1)を経過し、工程表等のとおりに履行されていること。

(3) 契約金額の2分の1以上(契約金額1億円以上の契約物件については、10分の3以上)の出来高が確認できること。

2 建設工事及びコンサル業務の部分払の範囲は、既済部分に対する代価(以下「出来高金額」という。)の10分の9以内(原則として、上位3桁、1万円未満は切捨て)とし、次の式により算定しなければならない。ただし、既に部分払を行った建設工事及びコンサル業務について、再度の部分払をしようとするときは、算定式中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払の対象となった出来高金額を控除した額」とする。

部分払金≦出来高金額×(9/10-前払金額/契約金額)

出来高金額=契約金額×出来高設計金額/設計金額

3 支払回数及び時期は、入札関係書類において明らかにしなければならない。

4 部分払は、出来高調書(様式10)(出来高設計書に代わるもの)により支払わなければならない。

5 前項の出来高部分の確認者は、監督職員以外の職員でなければならない。

6 予算執行課は、支払の決裁に総務課長及び管理課長の合議を得なければならない。

(完了払)

第63条 第58条に規定する検査報告が完了した後、又は第59条に規定する減価採用を行った後の支払については、以下の各号に掲げる事項に従って行わなければならない。

(1) 予算執行課は、契約者からの請求書を受理した日から30日以内(建設工事については、40日以内)に支払うこと。

(2) 予算執行課は、建設工事及びコンサル業務の支払の決裁に総務課長及び管理課長の合議を得ること。

第10章 契約の変更及び解除

(契約金額の変更を伴う契約の変更)

第64条 担当課長の判断又は契約者からの請求により、契約金額の変更を伴う契約の変更をする理由となりえるのは、以下の各号に掲げるとおりとする。

(1) 建設工事及びコンサル業務において、設計表示単位上の変更をする必要が生じたとき。

(2) 一式工事において、あらかじめ契約者に設計図書等で明示した設計条件若しくは施工方法を変更する必要が生じたとき。

(3) 印刷製本等において、最終校正前に契約書(または添付見積書)に明細のある作業工程数を増やす必要が生じたとき。

(4) 修理等において、取替部品(補修部品は含まない)を増量する必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるものの他、契約者と合意の上で、質的条件に関する仕様変更をするとき。

(履行期限の延期)

第65条 担当課長は、天候の不順、用地又は支障物件の問題、設計(仕様)変更等、契約者の責に帰することができない理由により、契約の履行が遅延するおそれがあるときは、契約者からその理由を付した履行期限延長の延長願を遅滞なく提出させなければならない。

(変更契約の締結依頼)

第66条 予算執行課の長は、前2条に規定する契約金額の変更を伴う契約の変更、履行期限の延長及び災害その他やむを得ない理由による契約の解除又は履行の中止が必要な場合、その理由を詳細に記載した書面を添付し、第3条の規定に従って、総務課に遅滞なく変更契約の締結を依頼しなければならない。この場合において、同条中「契約締結依頼書」とあるのは「変更契約締結依頼書」と読み替える。

2 契約の変更のうち、建設工事又はコンサル業務の軽微な設計(仕様)変更については、履行期限の末に、総務課に変更契約の締結を依頼すれば足りるものとする。なお、軽微な設計(仕様)変更とは、以下の各号に掲げる以外のものをいう。

(1) 契約物件について、構造、施行方法、位置、断面、品質等の変更で重要なもの

(2) 契約物件について、新工種に係るもの又は単価若しくは一式工事費の変更が予定されるもので、それぞれの変更見込金額の合計額が契約金額の20%(概算数量発注に係るものについては25%)を超えるもの

(変更契約締結依頼前の特例措置)

第67条 担当課長は、第64条に規定する契約金額の変更を伴う契約の変更をする必要が生じた際、履行期間又は履行期限等の制約により、作業工程等を勘案し、変更契約の締結前に契約者に変更内容を指示せざるをえないと判断した場合、以下の各号に掲げる事項に留意して、監督職員を通じて契約者に変更内容を通知し施行させることができる。ただし、この場合においても前条の規定に従って、総務課に遅滞なく変更契約の締結を依頼すること。

(1) 原契約金額の増額変更の場合は、予算の範囲内で可能であることを確認すること。

(2) 変更見込金額が原契約金額の20%(概算数量発注に係るものについては25%)もしくは4,000万円を超える場合、及び建設工事又はコンサル業務の構造、工法、位置、断面等について重要な変更をする場合は、あらかじめ設計(仕様)変更の決裁(総務課長の合議要)を得ること。

(変更契約の予定価格)

第68条 契約金額の変更を伴う契約の変更に当たっての予定価格は、以下に定めるとおりとし、契約者から見積書を徴取しなければならない。

予定価格=変更後の設計金額×変更前の契約金額/変更前の設計金額

(下線部は小数第5位以下切捨)

2 変更前及び変更後の設計金額を含めた全体設計金額が130万円を超える建設工事の場合、前項により算出した予定価格は、全体設計金額より算出した第13条に規定する最低制限価格から変更前の契約金額を差し引いた額を下回ってはならない。

(契約変更等の締結報告)

第69条 総務課長は、変更契約の締結を完了したとき又は契約規則第48条の規定により契約を解除したときは、速やかに変更契約の締結又は契約の解除を依頼した予算執行課の長に変更契約書その他関係書類を添付して報告しなければならない。

(契約の解除)

第70条 担当課長は、契約を解除した場合、契約者の費用で未済部分の取除き又は搬入材料の引取りをさせた上で、既済部分に対する代価を交付して既済部分を組合に帰属させなければならない。

2 前項の規定は、契約が無効又は履行不能になった場合に準用する。

第11章 情報公開

(公開の対象)

第71条 情報公開を行う対象は、全ての契約(予定)物件とする。

(公開の内容)

第72条 契約(予定)物件に係る次の各号に掲げる事項について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「適正化法」という。)、個人情報の保護に関する法律、泉州南消防組合情報公開条例及び泉州南消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例の定めに従って情報公開を行わなければならない。ただし、入札参加資格登録審査申請要領及び登録業者名簿等の公開については、関係市町の規定によるものとする。

(1) 発注予定表

総務課は、提出を受けた執行管理調書(様式1)及び契約締結依頼書(様式2)の内容に基づき、当該契約予定物件について、以下のからに掲げる内容を明示した所定の発注予定表(様式11)を作成又は修正し、これを公開する。なお、発注予定表には、変更及び追加等の修正があり得る旨を明示するものとする。

 物件の名称

 物件の履行場所

 履行期間又は履行期限

 物件の概要

 物件の種別

 入札及び契約の方法

 入札予定時期又は見積徴取予定時期

(2) 公募型指名競争入札予定表

公募型指名競争入札物件を発注する際は、公募型指名競争入札予定表(様式12)を公表するとともに、工事施工場所の位置図並びに申請に必要な書類の様式及び申請期限(原則として5日間の受付期間を設ける。)を明示する。

(3) 入札参加資格等に関する事項

 一般競争入札に参加する者に必要な資格

 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

(4) 入札を行う契約予定物件の設計金額、予定価格及び最低制限価格を設けた場合はその価格

(5) 入札又は見積徴取の事績に関する事項

 一般競争入札に係る契約物件について、入札参加資格を有すると認めた者の商号又は名称、当該資格がないと認めた者の商号又は名称とその理由

 指名競争入札に係る契約物件について、指名された者の商号又は名称及び指名理由

 入札者の商号又は名称、入札金額

 落札者の商号又は名称及び住所、落札金額

 設計金額又は予算額が契約規則第20条各号に規定する金額を超える契約物件の随意契約に係る契約の相手方の選定理由、商号又は名称、住所、予定価格及び契約金額

(6) 契約金額を変更した場合におけるその変更理由及び事績に関する事項

(7) 前各号に掲げる事項の他、適正化法第17条第1項に規定する公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の内容のうち、管理者が公開可能と認める事項

2 前項第1号から第3号に掲げる事項については、その作成又は修正後速やかに、前項第4号に掲げる事項については、事前公表とする場合は当該契約物件に係る入札関係書類の配布と同時に、事後公表とする場合は入札執行後速やかに、前項第5号に掲げる事項については、入札執行(見積徴取)後速やかに、前項第6号及び第7号に掲げる事項については、当該事務の完了後速やかに、情報公開を行わなければならない。

(情報公開の方法等)

第73条 情報公開は、原則として担当課において行わなければならない。また、総務課において可能な限り組合ホームページ上での情報公開を行うものとする。

第12章 事故の際の協力義務

(協力義務)

第74条 予算執行課の長は、常に総務課長との連絡を緊密にし、契約者が破産したとき、契約の目的物に契約不適合があったとき、契約を解除したとき及びその他異常事態が発生したときは、相互に協力してこの解決に当たらなければならない。

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年2月20日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年3月17日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年3月24日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表1

工事区分

発注工事区分

(設計金額)

契約方法

選定対象

総合評定値

(P点)

建設工事

区分A

500万円未満

指名競争入札

※1

施工地の市町内業者

700点未満

土木一式

区分B

500万円以上1,000万円未満

公募型指名競争入札

区分C

1,000万円以上4,500万円未満

組合内の市町内業者

700点以上

区分D

4,500万円以上1億5,000万円未満

800点以上

区分E

1億5,000万円以上

条件付き一般競争入札

全登録業者

※2

建築一式

区分B

500万円以上1,000万円未満

公募型指名競争入札

施工地の市町内業者

700点未満

区分C

1,000万円以上7,000万円未満

組合内の市町内業者

700点以上

区分D

7,000万円以上1億5,000万円未満

800点以上

区分E

1億5,000万円以上

条件付き一般競争入札

全登録業者

※2

その他の専門工種

区分B

500万円以上1,000万円未満

公募型指名競争入札

施工地の市町内業者

650点未満

区分C

1,000万円以上2,500万円未満

組合内の市町内業者

650点以上

区分D

2,500万円以上5,000万円未満

750点以上

区分E

5,000万円以上

条件付き一般競争入札

全登録業者

※2

※1 設計金額130万円以下は、随意契約とすることができる。

※2 発注工事の難易度を勘案した上で、組合内の市町内業者を含めた建設工事共同企業体のあり方を検討し、総合評定値を設定すること。

3 建設業法における技術者制度に基づき、建設業区分及び技術者の配置に制限を設けること。

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泉州南消防組合契約事務取扱要綱

平成28年7月27日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年7月27日 訓令第2号
令和2年2月20日 訓令第1号
令和3年3月17日 訓令第1号
令和5年3月24日 訓令第2号
令和5年12月1日 訓令第6号