○泉州南消防組合情報公開条例

平成24年12月28日

泉州南消防組合条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第15条)

第3章 審査請求等(第16条―第18条)

第4章 情報公開の総合的推進(第19条)

第5章 補則(第20条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民の知る権利を保障するため、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、組合の諸活動を住民に説明する責任を果たすとともに、住民の組合行政への参加を推進し、もって地方自治の本旨にのっとった公正で開かれた組合行政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、公平委員会、監査委員、消防長及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)(第14条第2項において「文書等」という。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。

(3) 情報の公開 この条例の規定により、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報の公開を請求する住民の権利を十分保障するようこの条例を解釈し、及び運用しなければならない。この場合においては、個人のプライバシーの保護について最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、この条例の目的を達成するため、情報の適切な管理体制及び検索体制の確立に努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を請求する者は、この条例の目的にのっとり、その権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開

(請求権者)

第5条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する情報の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求に係る情報の内容その他情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、情報の公開を請求した者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開しないことができる情報)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)については、当該情報の公開をしないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが公益上必要であると認められる情報

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの又は公にしないことを条件として任意に提供されたものであって、法人等又は個人において通例として公にしないこととされているものその他当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を保護するため公開することが必要であると認められる事業活動に関する情報

 人の生活又は財産に影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関する情報

(4) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序維持に支障が生じる情報

(5) 実施機関並びに国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に住民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(6) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げる支障があると認められるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障が生じるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれのあるもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するもの

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するもの

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保を困難にするもの

 組合を組織する市町又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するもの

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、当該部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によって公開請求の趣旨を損なわないと認めるときは、当該部分を除いて、情報の公開をしなければならない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報(第7条第2号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該情報を公開することができる。

(情報の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開の決定及び通知)

第11条 実施機関は、第6条第1項に規定する請求があったときは、当該請求を受理した日から30日以内に、公開をするかどうかの決定(以下「公開可否決定」という。)をしなければならない。ただし、同条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、公開可否決定をしたときは、遅滞なく、書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、請求に係る情報の全部又は一部を公開しない旨の決定(請求に係る情報を保有していないときを含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該情報が非公開情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明らかにすることができるときは、その期日を付記しなければならない。

5 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合は、当該延長後の期間)内に実施機関が公開可否決定をしないときは、請求者は、情報の公開をしないこととする決定があったものとみなすことができる。

(著しく大量な情報の公開可否決定の期限の特例)

第12条 公開請求に係る情報が著しく大量であるため、請求を受理した日から60日以内にその全てについて公開可否決定をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずると認められる場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、当該請求に係る情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開可否決定をし、残りの情報については相当の期間内に公開可否決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの情報について公開可否決定をする期限

(第三者保護に関する手続)

第13条 公開請求に係る情報に国等及び請求者以外の者(以下この条、第16条第2項及び第18条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開可否決定をするに当たり、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の規定により公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をするに先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号エ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている情報を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに当該意見書(第16条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第14条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る情報を公開することにより、当該情報を記録した文書等の保存に支障が生ずると認められるとき、第8条の規定による公開をするときその他合理的な理由があるときは、当該文書等の写しにより公開することができる。

3 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

(手数料等)

第15条 情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求等

(審査会への諮問)

第16条 公開可否決定又は公開請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に係る処分庁又は審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、次条第1項に規定する泉州南消防組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 公開可否決定(情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、審査請求に係る情報の全部を公開するとき。ただし、当該決定について反対意見書が提出されている場合を除く。

2 前項の規定による諮問をした処分庁又は審査庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び第18条第2号において同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条 公開可否決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第18条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開可否決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開可否決定(公開請求に係る情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 情報公開の総合的推進

(情報公開の総合的推進)

第19条 実施機関は、第2章に定める情報の公開のほか、住民の組合行政への参加をより一層推進し、住民の生活の利便を図るため、情報提供その他の情報公開に関する施策を充実し、情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

2 実施機関は、住民が求める情報を的確に把握するとともに、分かりやすい情報を積極的かつ迅速に提供するよう情報提供施策の拡充に努めなければならない。

第5章 補則

(他の制度との調整)

第20条 この条例は、法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。

(情報検索目録の作成等)

第21条 実施機関は、情報の検索に必要な目録を作成し、一般の利用に供しなければならない。

(運用状況の公表)

第22条 管理者は、毎年度、この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成25年4月1日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した情報について適用し、同日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した情報については、整理の完了したものから適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに泉佐野市情報公開条例(平成11年泉佐野市条例第27号)(泉佐野市消防本部に関する部分に限る。)、泉南市情報公開条例(平成11年泉南市条例第17号)(泉南市消防本部に関する部分に限る。)、情報公開条例(平成10年熊取町条例第28号)(熊取町消防本部に関する部分に限る。)又は阪南岬消防組合情報公開条例(平成13年阪南岬消防組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年7月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(泉州南消防組合情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の泉州南消防組合情報公開条例第15条から第19条までの規定は、平成28年4年1日以後にされた同条例第10条第1項に規定する公開可否決定(以下「公開可否決定」という。)又は同条例第5条に規定する情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、同日前にされた公開可否決定又は公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和5年2月27日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の泉州南消防組合情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定による情報の公開の請求がされた場合における情報の公開については、なお従前の例による。

2 施行日前に泉州南消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年泉州南消防組合条例第2号)附則第2条の規定による廃止前の泉州南消防組合情報公開審査会(次項において「旧審査会」という。)にされた諮問は、泉州南消防組合情報公開・個人情報保護審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第20条の規定の適用については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

泉州南消防組合情報公開条例

平成24年12月28日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報管理・行政手続等
沿革情報
平成24年12月28日 条例第19号
平成28年7月20日 条例第5号
令和5年2月27日 条例第3号