○泉州南消防組合契約規則

平成24年12月28日

泉州南消防組合規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第15条)

第3章 指名競争入札(第16条―第19条)

第4章 随意契約(第20条―第22条)

第5章 せり売り(第23条)

第6章 契約の締結(第24条―第34条)

第7章 監督及び検査(第35条―第41条)

第8章 契約上の給付(第42条―第47条)

第9章 契約の解除(第48条)

第10章 泉州南消防組合建設工事等業者選定委員会(第49条・第50条)

第11章 補則(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 組合が締結する売買、賃借、請負その他の契約に関する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(契約締結の依頼)

第2条 各課長等(泉州南消防組合予算規則(平成24年泉州南消防組合規則第7号)第2条に規定する各課長をいう。以下同じ。)は、所掌する事務の執行に関し、次に掲げる契約の締結が必要であるときは、総務課長に契約の締結を依頼しなければならない。

(1) 工事請負費に係る工事の請負契約

(2) 工事の請負契約に関連する設計、測量等の業務の委託契約その他管理者が指定する業務委託契約

(3) 物品(新聞、雑誌等の定期刊行物その他管理者が指定するものを除く。)の購入に係る契約

第2章 一般競争入札

(入札の公告)

第3条 一般競争入札の公告は、次に掲げる事項について、入札日の前日から起算して、少なくとも10日前までにしなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を5日まで短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札の場所及び日時

(4) 入札の効力に関する事項

(5) 契約条項を示す場所及び期間

(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(7) 契約書作成の要否

(8) 提出させるべき書類

(9) 議会の議決を要する契約については、その議決があったときに本契約が成立する旨

(10) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

2 管理者は、一般競争入札に参加しようとする者の資格の審査を行い、その結果を通知する。

(入札保証金)

第4条 令第167条の7第1項の規則で定める額は、入札に参加する者が見積もる契約金額の100分の3に相当する額以上の額とする。

2 前項に規定する入札保証金は、泉州南消防組合会計規則(平成24年泉州南消防組合規則第8号)第51条各号に掲げる有価証券をもって、これに代えることができる。

(入札保証金の納付免除)

第5条 管理者は、入札に参加する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付を免除することができる。

(1) 組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証書が提出されたとき。

(2) 過去2年間に組合、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 入札に参加しようとする者が第16条に規定する登録業者であって、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付等)

第6条 入札保証金は、落札者に対しては契約が確定した後に、その他の入札者に対しては入札終了後に還付する。

2 入札保証金には、利息を付さない。

3 入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の帰属)

第7条 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、組合に帰属するものとする。

(再度入札に対する入札保証金)

第8条 令第167条の8第4項の規定により再度の入札をする場合は、初度の入札に対する入札保証金をもって再度の入札に対する入札保証金とみなす。

(予定価格の作成)

第9条 管理者その他の予定価格作成者は、入札に付する事項の予定価格を作成し、開札の際、これを記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にして開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利若しくは不適当と認められる契約の場合は、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めるものとする。

4 管理者は、必要があると認めるときは、入札執行前に予定価格を公表することができる。この場合において、第1項の規定は、適用しない。

(最低制限価格の設定)

第10条 前条の規定は、令第167条の10第2項の最低制限価格を設ける場合に準用する。

2 前項の規定により最低制限価格を設けるときは、その旨を公告しなければならない。

(入札方法)

第11条 入札者は、図面、設計書、仕様書、現場又は現物若しくは見本を確認の上、必要事項を記入し、かつ、記名又は記名押印した入札書により入札を行わなければならない。この場合において、入札保証金を納付したものは、当該入札保証金の納付済証を入札書に添付しなければならない。

2 入札は、指定の日時及び場所において行わなければならない。ただし、第3条の公告で郵便等による入札を認めたときは、入札書及び入札保証金の納付済証を郵便等により提出することができる。

3 第1項の入札者が代理人である場合は、入札前にその権限を証する書面を提出し、確認を受けなければならない。

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者が行った入札又は前条第3項の確認を受けない者が行った入札

(2) 指定の日時までに提出又は到達しなかった入札

(3) 入札保証金の納付を要する入札において入札保証金を納付しない者又は入札保証金が所定の額に満たない者が行った入札

(4) 入札者の記名又は記名押印のない入札

(5) 同一入札において、入札者又はその代理人が2通以上の入札書を提出した入札

(6) 同一入札において、入札者が他者の代理を兼ねた入札又は代理人が2者以上の代理をした入札

(7) 入札書の記載事項が確認できない入札

(8) 入札に関し不正の行為をした者が行った入札

(9) 入札金額を訂正した入札

(10) 前各号に掲げるもののほか、総務課長があらかじめ指示した事項に違反した入札

2 前項の規定により入札を無効とする場合は、令第167条の8第1項の開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を通知しなければならない。

(入札の中止等)

第13条 不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、管理者は、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第14条 令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とするときは、その理由を付して管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により落札者を決定したときは、最低の価格をもって申込みをした者に対し必要な通知をし、かつ、その他の入札者に対しても落札の決定があった旨を通知しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第15条 管理者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で、再度の入札に付すときは、法令に特別の定めがある場合を除くほか、第3条第1項本文に規定する公告の期間を5日まで短縮することができる。

第3章 指名競争入札

(入札参加資格)

第16条 指名競争入札に参加できるのは、組合の構成市町である泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町の入札参加資格者名簿等に登載されてある者(以下「登録業者」という。)のみとする。

(指名競争入札参加者の指名)

第17条 管理者は、指名競争入札に参加する者を指名する基準を定めなければならない。

2 管理者は、指名競争入札に付すときは、登録業者の中から、前項の基準により、やむを得ない理由がある場合を除き、5人以上を指名しなければならない。

(入札事項の通知)

第18条 管理者は、前条の規定により指名した者に対し、第3条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を説明する資料を配布する日時及び場所を、法令に特別の定めがある場合を除くほか、入札日の前日から起算して少なくとも5日前までに通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を短縮することができる。

2 前項の規定による通知を受けた者は、指定の日時及び場所で前項に規定する資料の配布を受けなければ入札に参加することができない。

(一般競争入札の手続の準用)

第19条 第4条から第14条の規定は、指名競争入札について準用する。この場合において、第4条第1項中「令第167条の7第1項」とあるのは「令第167条の13において準用する令第167条の7第1項」と、第8条中「令第167条の8第4項」とあるのは「令第167条の13において準用する令第167条の8第4項」と、第10条第1項中「令第167条の10第2項」とあるのは「令第167条の13において準用する令第167条の10第2項」と、第12条第2項中「令第167条の8第1項」とあるのは「令第167条の13において準用する令第167条の8第1項」と、第14条第1項中「令第167条の10第1項」とあるのは「令第167条の13において準用する令第167条の10第1項」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約の限度額)

第20条 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(特定の随意契約に係る手続)

第20条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次に掲げるものとする。

(1) 発注の見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方、契約の相手方とした理由等について公表すること。

(随意契約の予定価格)

第21条 随意契約によるときは、第9条の規定により予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 第20条各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額以下のとき。

(2) 法令に基づいた取引価格又は料金が定められていることその他の特別の理由により、特定の取引価格又は料金によらなければ契約を締結することが不可能又は著しく困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、予定価格作成者が予定価格調書を作成する必要がないと認めるとき。

(見積書の徴取)

第22条 随意契約によるときは、見積りに必要な事項を示し、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人のみの見積書の徴取で足りるものとする。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ないとき。

(2) 災害の発生等により、緊急を要するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体と契約を締結するとき。

(2) 法令に基づいた取引価格又は料金が定められていることその他の特別の理由により、特定の取引価格又は料金によらなければ契約を締結することが不可能又は著しく困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が見積書を徴する必要がないと認めるとき。

第5章 せり売り

(一般競争入札の手続の準用)

第23条 第3条から第7条まで、第9条第11条第2項及び第3項第12条第1項(第1号第3号第6号第8号及び第11号に限る。)及び第2項第13条並びに第15条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第4条第1項中「令第167条の7第1項」とあるのは「令第167条の14において準用する令第167条の7第1項」と読み替えるものとする。

第6章 契約の締結

(契約の締結手続)

第24条 落札者に決定する旨又は契約の相手方とする旨の通知を受けた者は、遅滞なく、契約書に記名押印の上、総務課長が定める書類を添えて提出しなければならない。この場合において、契約保証金又は契約保証人を要するものは、契約保証金を納付し、又は契約保証人を立てなければならない。

2 前項に規定する契約の締結手続を怠った者は、当該落札又は契約の決定を取り消す。

(契約書の記載事項)

第25条 契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 権利義務の譲渡等の禁止

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約の変更及び解除

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事の請負契約に係る契約書に記載する事項は、建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第1項各号に掲げるものとする。

(契約書作成の省略)

第26条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 登録業者による一般競争入札、指名競争入札又は随意契約において、契約金額が500,000円以下の契約を締結するとき。

(2) せり売りによるとき。

(3) 物品を売り払う契約において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、地方公共団体その他公共団体と契約を締結するとき。

(5) 単価契約をもって契約済みの契約を締結するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、随意契約(不動産に関するものを除く。)において管理者がその必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約の適正な履行を確保するため、落札者又は契約の相手方が記名又は記名押印した見積書、請書その他これらに準ずる書面を徴しなければならない。

(議会の議決を要する契約)

第27条 泉州南消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第14号)の規定に基づき議会の議決を要する契約については、当該議決を得た後に契約が成立する旨を記載した契約書により仮契約を締結するものとする。

2 前項の規定により仮契約を締結した契約について議会の議決を得たときは、遅滞なく、その旨を相手方に通知しなければならない。

(契約保証金)

第28条 令第167条の16第1項の規則で定める額は、契約金額の100分の10に相当する額以上の額とする。

(入札保証金の準用)

第29条 第4条第2項並びに第6条第1項及び第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第4条第2項中「前項に規定する入札保証金」とあり、並びに第6条第1項及び第2項中「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、第4条第2項中「泉州南消防組合会計規則(平成24年泉州南消防組合規則第8号)第51条各号に掲げる有価証券」とあるのは「泉州南消防組合会計規則(平成24年泉州南消防組合規則第8号)第51条各号に掲げる有価証券、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証契約」と、第6条第1項中「落札者に対しては契約が確定した後に、その他の入札者に対しては入札終了後に」とあるのは「契約の履行の確認をした後に」と読み替えるものとする。

(契約保証金の納付免除)

第30条 管理者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証書が提出されたとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 過去2年間に組合、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、建設工事及びコンサル業務は除く。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、その契約が第20条各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(7) 契約の相手方が国、地方公共団体その他公共団体で契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 管理者が別に定める契約であって、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金による充当)

第31条 契約保証金は、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。

2 前項の規定により契約保証金に不足を生じたとき、又は充当によってもなお不足金額が生じるときは、これを追納させるものとする。

(契約保証金の帰属)

第32条 第48条の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、組合に帰属する。契約者の責めに帰すべき理由により契約が履行不能となった場合においても、また同様とする。

(契約保証人)

第33条 管理者は、契約の締結に際し、契約保証人を立てさせることができる。

2 前項の契約保証人は、管理者の定める基準の範囲内において選定しなければならない。

(契約保証人に対する履行請求)

第34条 管理者は、前条第1項の規定により契約保証人を立てさせた場合において、契約者が、履行期限までに契約を履行せず若しくは履行の見込みがないと認められるとき、又は契約の目的を達成する見込みがないと認められるときは、当該契約保証人に対し、その履行を請求するものとする。

第7章 監督及び検査

(監督職員又は検査職員)

第35条 法第234条の2第1項の監督又は検査を行うため、監督職員又は検査職員を置く。

(監督職員の職務)

第36条 監督職員(令第167条の15第4項の規定により監督を委託された者を含む。以下同じ。)は、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、使用材料の試験、検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示を与えなければならない。

3 監督職員は、監督に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

4 監督職員又は監督職員であった者は、監督において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第37条 監督職員は、各課長等と連絡を密にするとともに、各課長等の要求に基づき、又は随時に監督の実施状況について報告しなければならない。

(検査職員の職務)

第38条 検査職員(令第167条の15第4項の規定により検査を委託された者を含む。以下同じ。)は、必要に応じて監督職員の立会いを求め、請負契約の給付の完了の確認(第45条の規定に基づく部分払の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、当該給付の内容の検査を行わなければならない。

2 検査職員は、前項の請負契約以外の給付の完了の確認については、契約書その他関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量の検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の検査において必要があるときは、破壊、分解、試験等必要な処置を要求し、又は説明若しくは書類の提出を求めることができる。この場合において、これらの検査に要する費用は、契約者の負担とする。

4 検査職員は、給付の完了の通知を受けた日から14日以内に検査をしなければならない。

5 検査職員は、検査の実施に当たり、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

6 検査職員又は検査職員であった者は、検査において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(検査の結果)

第39条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるときは、検査調書の作成を省略することができる。

(1) 役務の提供が業務の主たる目的であるとき。

(2) 実施の都度、完結する業務を繰り返す業務であるとき。

(3) 契約金額が500,000円以下の契約物件

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が検査調書を作成する必要がないと認めるとき。

3 前項の規定により検査調書の作成を省略する場合は、契約に係る給付の完了の確認を証する書面を作成し、又は契約の相手方から提出された納品書、請求書その他これらに準ずる書面により検査の完了の事績を明らかにするようにしなければならない。

(検査における不合格)

第40条 検査職員は、検査の結果、不合格と判定したときは、契約者に修補を指示し、かつ、その旨を監督職員に通知しなければならない。

2 契約者又はその代理人が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、契約者は、検査の結果について異議を申し立てることができない。

3 契約者は、第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、取壊し、撤去、取替え、修補等の処置を執らなければならない。

4 前項の規定により契約者が修補等を完了したときは、契約者は、修補完了届を監督職員に提出し、再度検査を受け、確認を求めなければならない。この場合において、再度検査を行うときは、前2条の規定を準用する。

(監督職員及び検査職員の兼職禁止)

第41条 検査職員の職務は、監督職員の職務と兼ねることができない。

第8章 契約上の給付

(目的物の引渡し)

第42条 契約の目的物の引渡しは、工事の請負契約(工事の業務委託契約を含む。)については検査に合格し、契約者から提出された引渡書を受理したときに、工事以外の請負契約及び買入契約(不動産に係るものを除く。)については引渡場所において検査に合格したときに完了する。ただし、契約の性質又は目的により引渡しを要しないものについては、検査に合格したときをもって完了するものとする。

2 前項の引渡し前に生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(部分引渡し)

第43条 契約の目的物について、組合があらかじめその全部の完済又は完納に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)があるときは、第46条及び第47条の規定を準用する。この場合において、第46条第1項中「契約金額」とあるのは「指定部分に相当する契約金額」と、第47条第1項中「引渡し」とあるのは「指定部分に係る引渡し」と読み替えるものとする。

(前金払及び中間前金払)

第44条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、1件の設計金額が130万円を超えるものに対し、その契約金額の4割を超えない範囲において、前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をした公共工事のうち、特に必要があるものについては、既にした前金払に追加して、その契約金額の2割を超えない範囲において、中間前金払をすることができる。

3 契約者は、前2項に規定する前払金(中間前払金を含む。以下この条において同じ。)の支払を受けようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結した後、当該前払金に係る請求書に前払金保証書を添えて提出しなければならない。

4 前金払をした後、公共工事の設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、当該変更後の契約金額が契約金額の100分の120以上又は100分の75以下となった場合は、前払金と当該変更後の契約金額によって算出した額との差額を追加し、又は返還させることがある。

5 前払金の支払を受けた者が、保証事業会社との間の保証契約を解除され、又は組合との間の請負契約が解除されたときは、既に支払った前払金の全部又は一部を返還させる。

(部分払)

第45条 工事その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前にその代価の一部を支払う必要がある場合の支払金額(以下「部分払」という。)は、工事その他の請負契約についてはその既済部分に対する代価の10分の9以内とし、物件の買入契約についてはその既納部分に対する代価の範囲内とする。ただし、性質上可分の工事その他の請負契約に係る完済部分については、その代価の全額を支払うことができる。

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証による前払金の支払をした公共工事の部分払をするときは、前項に規定する支払金額から当該既済部分の代価に相当する額の契約金額に対する割合を前払金の額に乗じて得た額を差し引いた額を超えることができない。

(遅延損害金)

第46条 契約者の責めに帰すべき理由により契約者が契約に基づく債務の履行を遅延したときは、契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で計算した金額を遅延損害金として徴収する。

2 前項の場合において、指定部分に係る引渡しを受けた部分があるときは、これに相当する契約金額相当額を控除する。

3 管理者は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、契約において特に遅延損害金の額を定めることができる。

4 遅延損害金は、契約者に対する支払代金又は契約保証金から差し引くことができる。

(契約不適合責任)

第47条 管理者は、引渡しを受けた契約目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下「請求等」という。)をすることができる。

2 前項の場合において、請求等ができる期間については、別途契約に定めるものとする。

第9章 契約の解除

第48条 契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。

(2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。

(3) 契約の履行に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令、規則、契約条項等に違反したとき。

第10章 泉州南消防組合建設工事等業者選定委員会

(設置)

第49条 工事又は製造の請負等の契約に関する業者の選定等を行うため、泉州南消防組合建設工事等業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営について必要な事項は、管理者が定める。

(付議事項)

第50条 次に掲げる契約に係る入札参加者の資格の審査、競争入札に参加する者の選定又は見積書を徴取する者の選定を行う場合は、委員会に諮らなければならない。ただし、見積書を徴取する者の選定を行う場合において、法令等により契約の相手方が限定されているとき又は業者選考基準等について過去の委員会で承認を得たものについては、この限りでない。

(1) 設計金額又は予算額が50,000,000円以上の工事又は製造の請負契約

(2) 設計金額又は予算額が5,000,000円以上の業務委託契約

第11章 補則

第51条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに泉佐野市契約規則(平成12年泉佐野市規則第23号)(泉佐野市消防本部に関する部分に限る。)、泉南市財務規則(昭和59年泉南市規則第4号)(泉南市消防本部に関する部分に限る。)、契約規則(平成14年熊取町規則第12号)(熊取町消防本部に関する部分に限る。)又は阪南岬消防組合財務規則(平成12年阪南岬消防組合規則第11号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年8月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月20日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

泉州南消防組合契約規則

平成24年12月28日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年12月28日 規則第9号
平成28年8月5日 規則第14号
令和2年2月20日 規則第2号
令和3年3月25日 規則第2号
令和5年12月1日 規則第8号