○泉州南消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月27日

泉州南消防組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会、監査委員及び消防長をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、泉州南消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(運用状況の公表)

第5条 管理者は、毎年度、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(泉州南消防組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 泉州南消防組合個人情報保護条例(平成24年泉州南消防組合条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の泉州南消防組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第9条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報の取扱事務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項若しくは同条第2項、第3項若しくは第4項(旧条例第21条第3項、第22条第2項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第1項、第22条第1項又は第23条第1項の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正、削除及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第28条第1項の規定により組合に置かれた同項に規定する泉州南消防組合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、泉州南消防組合情報公開・個人情報保護審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第32条の規定の適用については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前に旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前に旧実施機関が保有していた個人情報記録媒体に記録されている旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、組合を組織する市町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第3条第2項に規定に違反したものは、3万円以下の罰金に処する。

9 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第9条第2項に規定に違反したものは、3万円以下の罰金に処する。

10 第4項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第32条の規定に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

11 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

泉州南消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月27日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)