○泉州南消防組合職員の再任用に関する要綱

令和5年5月26日

泉州南消防組合消防長訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、泉州南消防組合職員の定年等に関する条例(令和5年泉州南消防組合条例第8号(以下「定年等条例」という。))の規定に基づき、60歳以後の勤務の意思確認及び定年前再任用短時間勤務職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関する必要な事項について定めるものとする。

(意思確認)

第2条 意思確認は、60歳以後の任用、給与、退職手当の制度に関する情報提供を行ったうえで、60歳以後の勤務意思確認書(様式第1号)により、60歳以後の勤務の意思を申告させるものとする。

(定数管理)

第3条 再任用職員については、泉州南消防組合職員定数条例(平成24年泉州南消防組合条例第4号)第2条第1項で定める職員の定数(以下「条例定数」という。)に含まないものとする。

(職務の級及び階級)

第4条 再任用職員の職務の級及び階級は、退職時の職務の級により次の各号のとおりとする。ただし、任命権者がこれにより難いと認める場合は、この限りでない。

(1) 職務の級が8級であったものについては、6級以下の職務の級とし、階級については、消防司令長以下とする。

(2) 職務の級が7級であったものについては、5級以下の職務の級とし、階級については、消防司令以下とする。

(3) 職務の級が6級であったものについては、4級以下の職務の級とし、階級については、消防司令補以下とする。

(4) 職務の級が5級であったものについては、4級以下の職務の級とし、階級については、消防司令補以下とする。

(5) 職務の級が4級であったものについては、4級以下の職務の級とし、階級については、消防司令補以下とする。

(6) 職務の級が3級であったものについては、3級以下の職務の級とし、階級については、消防士長以下とする。

(7) 職務の級が2級以下であったものについては、2級の職務の級とし、階級については、消防士とする。

(任用基準等)

第5条 再任用職員の任用基準は、定年等条例第12条に定めるものの他に、業務に対する意欲及び健康状態とする。ただし、次に該当する者は任用しないものとする。

(2) 欠勤等を繰り返し、勤務に対する自覚に欠ける者

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った者

(4) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり通常業務に耐えられないと見込まれる者

(5) 全体の奉仕者としてふさわしくない非行を繰り返し行った者

(6) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適性を欠き、勤務させることが不適当と認められる者

(業務内容)

第6条 再任用職員は、配置された部署に応じ、泉州南消防組合泉州南広域消防本部に関する規則及び泉州南消防組合消防署に関する規程で定める業務を行う。

(申込み等)

第7条 第2条に定める意思確認により、新たに再任用職員を希望する場合は、再任用申込書(様式第2号)を速やかに任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により申し込みがあったときは、当該申込みをした者(以下「申込者」という。)の従前の勤務実績等により選考し、任用を決定する。

3 前項に定める勤務実績等には、従前の勤務実績のほか、必要に応じ、任用時点での健康状態を含むものとする。

4 任命権者は第2項による選考ののち、任用の決定があれば、再任用内定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

5 前項に定める再任用内定通知書を受けた者は、再任用同意書(様式第4号)を速やかに任命権者に提出するものとする。

(申込みの取下げ)

第8条 前条第1項に定める再任用申込書を提出した者が、再任用を取り下げる場合には、再任用申込取下げ書(様式第5号)を速やかに任命権者に提出しなければならない。

(辞退)

第9条 第6条第4項に定める再任用内定通知書を受けた者が、再任用を辞退する場合は、再任用辞退届(様式第6号)を速やかに任命権者に提出しなければならない。

(任用の方法)

第10条 任命権者は、再任用職員を任用するにあたっては、当該職員に辞令書を交付するものとする。

(退職)

第11条 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、任命権者に退職願を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この訓令の施行に際し、運用面で支障等が生じる恐れがある場合は協議を行うものとする。

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年5月26日から施行する。

(経過措置)

第2条 当分の間、この訓令は、暫定再任用職員においても準用し、勤務形態については、暫定再任用職員に限り、フルタイム又は短時間勤務とし、フルタイム職員については条例定数に含むものとする。

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泉州南消防組合職員の再任用に関する要綱

令和5年5月26日 消防長訓令第25号

(令和5年5月26日施行)