○泉州南消防組合泉州南広域消防本部に関する規則

平成28年3月16日

泉州南消防組合規則第7号

泉州南消防組合泉州南広域消防本部に関する規則(平成25年泉州南消防組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、泉州南広域消防本部(以下「本部」という。)の組織を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部に次の部、課及び係を置く。

(1) 総務部

総務課 総務係 人事係 契約係

管理課 経理係 財政係

(2) 警防部

予防課 危険物係 保安係 設備係 指導査察係

警備課 警備係 救助係

救急課 救急管理係 救急指導係

指令課 指令情報係 通信指令係

(消防長、消防次長、課長及び係長等)

第3条 本部に消防長及び消防次長を置く。

2 部、課及び係に次の職を置く。

(1) 部に部長

(2) 課に課長及び課長代理

(3) 係に係長

3 前項各号に定めるもののほか、次の職を置くことができる。

(1) 部に理事

(2) 課に参事及び主幹

(3) 係に主査及び主任

4 消防次長及び前2項に規定する職は、次の各号に掲げる階級をもって充てるものとし、管理者の承認を得て消防長が任命する。

(1) 消防次長、部長及び理事 消防監

(2) 課長 消防司令長

(3) 参事 消防司令長又は消防司令

(4) 課長代理及び主幹 消防司令又は消防司令補

(5) 係長及び主査 消防司令補又は消防士長

(6) 主任 消防士長

(職務権限)

第4条 消防次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。

2 総務部長は、部の所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、消防署の庶務に係る事務を統括する。

3 警防部長は、部の所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、消防署の庶務に係る事務以外の事務を統括する。

4 課長は、上司の命令を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 課長代理は、課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 係長は、上司の指揮を受け、係の事務を処理する。

7 理事、参事、主幹、主査及び主任は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

8 その他の消防職員は、上司の指揮を受け、担任事務に従事する。

(職務の代理)

第5条 消防長及び消防次長にともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ消防長が定めた順序により部長がその職務を代理する。

(部、課及び係の事務分掌)

第6条 部、課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務部

総務課

総務係

(1) 組合議会、公平委員会及び監査委員との連絡に関すること。

(2) 行政手続制度に関すること。

(3) 訴訟に関すること。

(4) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(5) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 消防職員委員会に関すること。

(7) 消防組織、機構その他重要事項の調査、研究及び企画に関すること。

(8) 例規の制定及び改廃に関すること。

(9) 広聴及び広報並びにこれらの統括に関すること。

(10) 文書の受発、編さん、保存及び管理に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 庁舎の統括管理に関すること。

(13) 寄附の収受に関すること。

(14) ほう賞及び表彰に関すること。

(15) 消防警戒区域立入許可証に関すること。

(16) 情報管理運営に関すること。

(17) 文書管理システムに関すること。

(18) 本部の庶務に関すること。

(19) 消防団の連絡、調整に関すること。

(20) 総務部の事務分掌中、他の課及び係の所管に属しないこと。

(21) 他の部の所管に属しないこと。

人事係

(1) 職員の任用に関すること。

(2) 人事及び職員の定数に関すること。

(3) 人事計画の進行管理に関すること。

(4) 職員の進退、賞罰その他身分に関すること。

(5) 職員の勤務及び配置に関すること。

(6) 職員の給与及び諸手当に関すること。

(7) 職員の研修に関すること。

(8) 福利厚生及び衛生管理に関すること。

(9) 被服の貸与に関すること。

(10) 職員の教養に関すること。

(11) 職員の公傷病に関すること。

(12) 職員の共済会に関すること。

(13) 職員の共済組合に関すること。

(14) 人事給与システムに関すること。

(15) 消防公務之証に関すること。

(16) その他人事に関すること。

契約係

(1) 工事請負に係る入札及び契約に関すること。

(2) 物品の購入及び工事に係る委託業務の入札及び契約に関すること。

(3) 工事の検査及び物品の検収に関すること。

(4) 建設工事等業者選定委員会に関すること。

(5) その他契約及び検査事務に関すること。

管理課

経理係

(1) 会計事務の処理に関すること。

(2) 財務管理システムに関すること。

(3) 物品の出納及び管理に関すること。

(4) 備品の統括管理に関すること。

(5) その他経理に関すること。

財政係

(1) 予算の編成及び執行に関すること。

(2) 予算計画の作成に関すること。

(3) 財政調査に関すること。

(4) 行財政の管理に関すること。

(5) 起債に関すること。

(6) 補助金に関すること。

(7) その他財政に関すること。

警防部

予防課

危険物係

(1) 危険物製造所等の設置及び変更の許可、完成検査前検査、完成検査並びに仮使用承認に関すること。

(2) 危険物製造所等の予防規程に関すること。

(3) 危険物製造所等の保安検査に関すること。

(4) 危険物施設の査察及び違反処理に関すること。

(5) 危険物の安全知識の指導及び危険物安全週間等の広報に関すること。

(6) 危険物に係る災害調査に関すること。

(7) 危険物取扱者の育成指導に関すること。

(8) 少量危険物及び指定可燃物等の運用基準に関すること。

(9) 危険物等の統計事務に関すること。

(10) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に関すること。

(11) その他危険物に関すること。

保安係

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関すること。

(2) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に関すること。

(3) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関すること。

(4) 保安指導及び広報に関すること。

(5) 査察及び違反処理に関すること。

(6) 統計に関すること。

(7) その他保安取締に関すること。

設備係

(1) 建築物の確認、許可及び認可の同意に関すること。

(2) 消防用設備等の設置及び維持管理の指導に関すること。

(3) 消防用設備等の検査に関すること。

(4) 泉州南消防組合火災予防条例(平成25年泉州南消防組合条例第12号)の運用基準に関すること(危険物係の所管を除く。)

(5) 予防統計に関すること。

(6) 消防対象物の新築、変更等の相談に関すること。

(7) その他予防事務に関すること。

指導査察係

(1) 消防対象物の査察基準等の策定及び指導教育に関すること(危険物係及び保安係に属するものを除く。)

(2) 消防対象物の査察に関すること(危険物係及び保安係に属するものを除く。)

(3) 査察計画の統括に関すること。

(4) 消防対象物の違反是正及び違反処理に関すること(危険物係及び保安係に属するものを除く。)

(5) 防火対象物及び防火管理者の育成及び指導に関すること。

(6) 防火対象物の定期点検報告制度及び防火防災管理点検制度等に関すること。

(7) 災害予防知識の普及啓発に関すること。

(8) 火災予防広報の企画及び調整に関すること。

(9) 防災にかかる各種協力団体(消防団は除く。)の育成、調整及び表彰等に関すること。

(10) その他査察指導に関すること。

警備課

警備係

(1) 防災計画に関すること。

(2) 警防計画及び消防水利の整備計画に関すること。

(3) 消防主力機械の配置、運用及び出動区域の設定に関すること。

(4) 消防に関する都市等級に関すること。

(5) 消防相互応援その他の協定に関すること。

(6) 警備に係る統計及び情報収集に関すること。

(7) 警防技術の研究及び訓練指導並びに警防隊員の育成指導に関すること。

(8) 火災原因等の調査研究及び支援に関すること。

(9) 関西国際空港消防関係連絡協議会の事務に関すること。

(10) 車両の総括管理、更新計画及び登録等に関すること。

(11) 機械器具の整備計画及び取扱いの指導に関すること。

(12) 機関員の養成及び技術指導に関すること。

(13) 機械に係る統計及び情報収集に関すること。

(14) 緊急消防援助隊に関すること。

(15) 消防力の適正配置に関すること。

(16) 災害現場における指揮、監察及び評定に関すること。

(17) 災害現場における関係情報の収集及び関係機関との連携に関すること。

(18) 災害現場の安全管理及び指揮体制の確立、研究に関すること。

(19) 警防訓練に係る企画及び署が企画する警防訓練の支援に関すること。

(20) その他の警備業務に関すること。

(21) 警防部の事務分掌中、他の課及び係の所管に属しないこと。

救助係

(1) 救助業務及びその統括に関すること。

(2) 救助業務計画に関すること。

(3) 救助関係車両の配置に関すること。

(4) 救助技術の研究及び訓練指導並びに救助隊員の育成指導に関すること。

(5) 救助に係る統計及び情報収集に関すること。

(6) 放射線防災の統括に関すること。

(7) 本部配置車両の管理に関すること。

(8) 本部配置の救助資機材の管理に関すること。

(9) その他救助業務に関すること。

救急課(本部田尻庁舎(泉南郡田尻町嘉祥寺385番地2)を含む。)

救急管理係

(1) 救急業務の統括に関すること。

(2) 救急自動車及び救急資器材の配置に関すること。

(3) 救急医療機関その他救急関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 救急告示医療機関への協力申出等に関すること。

(5) メディカルコントロール体制に関すること。

(6) 救急に係る統計及び情報収集に関すること。

(7) 救急業務計画に関すること。

(8) 応急手当の普及啓発等の計画に関すること。

(9) 救急に係る各種協力団体の調整・表彰等に関すること。

(10) 救急に係る広報及び予防救急に関すること。

(11) 患者等搬送事業の認定及び指導に関すること。

(12) その他救急業務に関すること。

救急指導係

(1) 救急技術の研究、訓練指導及び救急隊員の育成指導に関すること。

(2) 救急資器材の高度化に関すること。

(3) 救急統計の分析及び研究に関すること。

(4) 病院実習の調整に関すること。

(5) その他救急活動に係る教育、指導、検証及び助言に関すること。

指令課

指令情報係

(1) 消防通信施設の整備、保守管理及び運用に関すること。

(2) 消防通信施設の技術研究及び整備計画に関すること。

(3) 消防支援情報システムの管理運営及びデータ管理に関すること。

(4) 災害関係情報の収集及び防災関係機関との連絡に関すること。

(5) 気象情報の収集及び連絡に関すること。

(6) 災害状況及び救急医療情報案内に関すること。

(7) 報道機関との連絡調整に関すること。

(8) 職員の非常招集の計画及び実行に関すること。

(9) 災害出動に係る消防団等の連絡調整に関すること。

(10) その他、指令課の情報管理業務に関すること。

通信指令係

(1) 消防部隊の出動指令、統制及び運用に関すること。

(2) 災害出動計画表の作成及び運営に関すること。

(3) 火災、救急、救助その他の受報及び出動指令に関すること。

(4) 指令管制員の訓練指導及び育成指導に関すること。

(5) 通信指令業務における各署との連携に関すること。

(6) 消防救急無線の統制に関すること。

(7) 指令業務に係る統計に関すること。

(8) 口頭指導及び119番の普及啓発に関すること。

(9) 通信指令業務の庶務に関すること。

(10) その他、通信指令業務に関すること。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(泉州南消防組合予算規則の一部改正)

第2条 泉州南消防組合予算規則(平成24年泉州南消防組合規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(泉州南消防組合会計規則の一部改正)

第3条 泉州南消防組合会計規則(平成24年泉州南消防組合規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(泉州南消防組合職員懲戒審査委員会規則の一部改正)

第4条 泉州南消防組合職員懲戒審査委員会規則(平成25年泉州南消防組合規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(泉州南消防組合会計規則の一部を改正する規則)

第2条 泉州南消防組合会計規則(平成24年泉州南消防組合規則第8号)の一部次のように改正する。

〔次のよう〕略

(泉州南消防組合泉州南広域消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)

第3条 泉州南消防組合泉州南広域消防本部消防職員委員会に関する規則(平成25年泉州南消防組合規則第14号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年2月22日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

泉州南消防組合泉州南広域消防本部に関する規則

平成28年3月16日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)