○泉州南消防組合査察事務処理要綱

平成30年3月26日

泉州南消防組合消防長訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、泉州南消防組合査察規程(令和3年泉州南消防組合消防長訓令第15号。以下「規程」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の定義は、規程において使用する用語の例による。

(本部職員の応援要請等)

第3条 規程第3条第2項の規定による本部勤務の職員の要請は、消防署長(以下「署長」という。)から予防課長あてに口頭で行うものとする。

2 規程第3条第3項の規定により本部勤務の職員が査察を実施するときは、予防課長から署長あてに口頭で連絡を行うものとする。

(相互協力等)

第3条の2 査察員は、査察の実施にあたり相互に協力しなければならない。

2 警防査察の実施時、次の事項について予防担当職員に応援を求めることができる。なお、この場合の査察は予防査察に切り替えるものとする。

(2) 公表該当違反を覚知したとき。

(3) 防火対象物が、増築、改築及び用途変更されているとき。

(4) 危険物施設の位置、構造、設備が変更されているとき。

(5) 覚知した不備事項に対する指摘、指導内容が不明確なとき。

3 予防査察員は査察の結果、次の事項を発見した場合は、警防担当職員に報告するものとする。

(1) 火災が発生した場合に、人命に及ぼす危険が特に大きいと認められるもの

(2) 査察対象物の構造及び設備等に大規模な変更が認められるもの

(3) 周囲の状況から、消防車両の進入及び消防対象物等への接近が著しく困難なもの

(4) その他、火災が発生した場合、警防活動上特に支障となる事項があるもの

4 警防査察員は査察の結果、前項第1号及び第2号に掲げる事項を発見した場合は、予防担当職員に報告するものとする。

(査察対象物の区分)

第4条 規程第5条に規定する査察対象物の区分は、別表第1のとおりとする。

(査察担当区分)

第5条 規程第6条に規定する査察担当区分は、別表第2のとおりとする。

2 予防課長は、査察担当区分のうち、本部査察を担当する。

3 署長は、査察担当区分のうち、署査察を担当する。

(署査察の区分)

第5条の2 前条第1項に規定する、別表第2署査察のイに掲げる警防査察員が実施する査察対象物は、次のとおりとする。

(1) 別表第1に掲げる、第3種から第5種査察対象物

(2) 別表第1に掲げる、特定査察対象物アのうち、第4類危険物のみを貯蔵、又は取り扱う指定数量10倍未満の危険物施設。ただし、移動タンク貯蔵所及び地下タンク貯蔵所については、指定数量に関係なく実施するものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、署長が必要と認める査察対象物

(査察計画及び執行状況報告)

第6条 規程第7条第1項に規定する査察基本方針は、次に掲げる事項について、毎年2月末までに示すものとする。

(1) 当該年度の査察行政の基本的事項

(2) 当該年度の予防業務実施計画との関係

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

2 規程第7条第2項に規定する年度査察計画の報告は、毎年3月末までに年度査察計画書(様式第1号)により行うものとする。

3 規程第8条第1項に規定する査察執行状況の報告は、3月ごとに査察実施結果報告書(様式第2号)により行うものとする。

(事前通知)

第7条 規程第10条に規定する事前通知は、原則として次の各号に掲げる場合に口頭により行うものとする。ただし、文書による通知が必要と認める場合は、立入検査通知書(様式第3号)により行うことができる。

(1) 既に把握している違反事実の改修指導等で関係者と面談する必要がある場合

(2) 査察対象物の位置、構造等についての正確な情報の入手、立入検査実施時の安全確保等の観点から関係者の立会いが必要である場合

(3) 立入検査により、査察対象物の関係者の業務等に重大な支障をきたすおそれがあると判断される場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、関係者に立会いを求める必要がある場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として、事前通知を行わないものとする。

(1) 事前通知することで、査察対象物の法令違反が一時的に是正され、法令違反の実態把握に著しく支障を来すおそれがあると判断される場合

(2) 法令違反があるとの通報等を受けて立入検査を実施する場合

(3) 事前通知を行う関係者の特定が困難な場合

(査察結果の通知)

第8条 規程第12条の規定による査察結果を通知書により行う場合は、立入検査結果通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)を履行義務のある関係者ごとに作成し、当該関係者に手交するものとする。ただし、関係者に手交できない場合は、防火管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者等その他責任ある者を経由して行うことができる。

2 通知書は、法又は関係法令の規定による査察結果に応じて記載内容を変更できるものとする。

3 通知書の手交に際しては、不備事項の内容等をわかりやすく説明した上で、通知書の受領欄に受領年月日の記載及び受領者職氏名の署名を求めるものとする。

4 通知書の受領拒否又は関係者の居住地が遠隔地である等やむを得ない理由により通知書を手交できない場合は、郵送するものとする。この場合において、受領拒否については、配達証明によるものとする。

(査察結果の報告)

第9条 規程第13条に規定する消防長等への報告は、支援情報システム又は文書管理システムにより、報告書及び通知書(以下「報告書等」という。)を作成すること。

2 同一事業所内に複数棟あり、予防査察と警防査察を合同で行う場合は、それぞれの件数に計上することができる。この場合において、前項の報告書等については、それぞれ作成しなければならない。

(改修等の報告)

第10条 規程第14条の規定により関係者に改修の報告書の提出を求めるときは、改修(計画)報告書(様式第5号。以下「改修報告書」という。)によるものとする。

2 査察員は、関係者に対し、改善を早期に着手し、改善に要する期間を査察対象物の実情及び不備事項の内容等を考慮し改善に要する相応の期間とするよう事前に指導するものとする。

3 査察員は、改修報告書について、次に掲げる事項の確認を行うものとする。

(1) 通知した関係者からの報告であること。

(2) 全ての不備事項について改修(計画)が記されていること。

(3) 改修計画に具体性があること。

(4) 改修計画の期間が妥当であること。

4 前項に掲げる事項に不備が認められる場合は、訂正又は再提出を指導するものとする。

5 改修報告書の提出期限は、原則として通知書を手交した日から、おおむね14日以内とする。

6 改修報告書が前項に規定する期間内に提出されないときは、査察員は、関係者に対し速やかに提出するよう指導するものとする。ただし、個々の事案により期限を延長する必要が認められる理由がある場合は、必要最低限の範囲で延長することができる。

(資料提出)

第11条 規程第18条に規定する命令は、資料提出命令書(様式第6号)により行うものとする。

(報告徴収)

第12条 規程第18条に規定する報告の徴収は、報告徴収書(様式第7号から様式第7号の5)により行うものとする。

(資料及び報告の受領、保管等)

第13条 規程第19条に規定する資料等を関係者に提出させる場合は、次に掲げる様式によるものとし、資料保管書は、交付する消防職員の署名によるものとする。

(1) 資料提出書(様式第8号)

(2) 資料保管書(様式第9号)

(3) 報告書(様式第10号)

(資料提出命令書及び報告命令書の交付)

第14条 第11条の資料提出命令書及び第12条の報告徴収書の交付については、泉州南消防組合違反処理規程(平成30年泉州南消防組合消防長訓令第9号。)第28条の規定を準用する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日消防長訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年11月12日消防長訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年11月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前日までに、泉州南消防組合査察規程(平成30年泉州南消防組合訓令第4号)に基づきなされた処分、手続き、その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月29日消防長訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。

別表第1(第4条関係)

査察区分

内容

第1種査察対象物

ア 特定防火対象物(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物をいう。)のうち、法第8条の2の2の適用を受ける防火対象物

イ 泉州南消防組合防火基準適合表示要綱(平成26年消防長訓令第2号)第2条各号に掲げる防火対象物

ウ 特定防火対象物のうち、令第12条第1項の適用を受ける防火対象物

エ 令別表第1(17)項に掲げる防火対象物

第2種査察対象物

第1種査察対象物以外で、次に掲げるもの

ア 特定防火対象物のうち令第21条第1項の適用を受ける防火対象物

イ 非特定防火対象物(令別表に掲げる防火対象物のうち、特定防火対象物を除く防火対象物をいう。)のうち、令第11条第1項の適用を受ける防火対象物

第3種査察対象物

第1種査察対象物及び第2種査察対象物以外の非特定防火対象物で、令第21条第1項の適用を受ける防火対象物

第4種査察対象物

第1種査察対象物から第3種査察対象物以外で、消防用設備等(消火器を除く。)の設置義務を有する防火対象物

第5種査察対象物

第1種査察対象物から第4種査察対象物及び特定査察対象物に該当しない消防対象物

特定査察対象物

ア 危険物施設等(規程第2条第1号イ、ウに規定するもの)

イ 特定事業所(規程第2条第1号エに規定するもの)

ウ 保安3法施設等(規程第2条第1項オに規定するもの)

備考 第1種から第5種査察対象物のうち、同一敷地内に2以上の棟が存する場合は、上位となる査察対象物により区分する。

別表第2(第5条関係)

査察担当

内容

本部査察

ア 関西国際空港島内の第1種査察対象物から第5種査察対象物並びに特定査察対象物アに規定する危険物施設等

イ 特定査察対象物イに規定する特定事業所(特定査察対象物アを含む。)

ウ 特定査察対象物ウに規定する保安3法施設等

署査察

ア 本部査察以外のもので、予防査察員が実施する対象物等

イ 前アのうち、警防査察員が実施する対象物等

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泉州南消防組合査察事務処理要綱

平成30年3月26日 消防長訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成30年3月26日 消防長訓令第8号
令和3年3月8日 消防長訓令第3号
令和3年11月12日 消防長訓令第16号
令和6年3月29日 消防長訓令第4号