○泉州南消防組合違反処理規程

平成30年3月26日

泉州南消防組合消防長訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 違反処理(第8条―第29条)

第1節 通則(第8条・第9条)

第2節 警告・命令(第10条―第16条)

第3節 特例認定の取消し・許可の取消し(第17条・第18条)

第4節 聴聞等(第19条・第20条)

第5節 公示等(第21条・第22条)

第6節 告発等(第23条・第24条)

第7節 代執行等(第25条・第26条)

第8節 免状返納命令等に係る措置(第27条)

第9節 送達等(第28条・第29条)

第3章 雑則(第30条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)泉州南消防組合火災予防条例(平成25年泉州南消防組合条例第12号。以下「条例」という。)及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)に基づく火災予防並びに災害の発生及び拡大の防止等に関する規定違反(火災発生又は人命危険を防止するための措置を必要とする状態若しくは行為を含む。以下「違反」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、特例認定の取消し、告発等又は免状返納命令等要請措置等によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、違反が認められる行為を行った者又は関係者(以下「関係者等」という。)に対し違反の是正を促す意思表示をいう。

(3) 命令 法又は石災法の命令規定に基づき、関係者等に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(4) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を消滅させる意思表示をいう。

(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(7) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(8) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(9) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、行政庁が義務を命ずるべき者を確知し得ない場合に代執行の措置をとることをいう。

(10) 免状返納命令等要請措置等 法令違反を行った危険物取扱者又は消防設備士の免状返納命令に係る大阪府知事(以下「知事」という。)への報告及び当該違反者に対する通知を行うための一連の措置をいう。

(違反処理の主体等)

第3条 消防長は、次に掲げる違反処理を行うものとする。

(1) 泉州南消防組合査察事務処理要綱(平成30年泉州南消防組合消防長訓令第8号。)第5条に定める査察担当区分のうち、本部査察にかかる違反処理

(2) 危険物取扱者又は消防設備士の免状返納命令に係る知事への報告及び当該事案の報告及び当該違反者に対する違反事項の通知

(3) 前各号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認めるもの

2 消防署長(以下「署長」という。)が行う違反処理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。

3 消防長及び署長以外の消防吏員は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項に規定する違反処理を行うことができる。なお、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合は、現地において即時違反処理を行うものとする。

(違反処理の指導)

第4条 消防長は、違反処理の適正な執行を期するため必要がある場合は、署長に対し指導又は指示を行う。

(違反処理の応援)

第5条 署長は、違反処理のため消防長に消防本部(以下「本部」という。)勤務の職員の応援派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の要請があった場合又は必要があると認める場合は、本部勤務の職員その他必要な職員を派遣して違反処理の応援に当たらせる。

(違反処理上の基本的留意事項)

第6条 違反処理は、次の各号に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(関係行政機関との連絡協調)

第7条 消防長又は署長(以下「消防長等」という。)は、違反の内容が他の法令と関連し、かつ、違反処理のため必要があると認める場合は、関係行政機関の事務に支障がないように配慮しつつ法第35条の13の規定に基づき、関係行政機関と密接な連絡協調に努めなければならない。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の基準)

第8条 消防長等は、別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)に基づき違反処理を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防長等は、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になる場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。

3 消防長等は、一定期間留保すべき特段の事情があると認める場合であって、防火対象物又は危険物施設(以下「防火対象物等」という。)の状況から判断して、直ちに違反処理を行わなくとも当該期間において、火災発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認められる場合に違反処理を一定期間留保することができる。

(違反の調査等)

第9条 査察員(泉州南消防組合査察規程(令和3年泉州南消防組合消防長訓令第15号)第9条第1項に規定する査察員をいう。以下同じ。)は、処理基準に該当する違反を覚知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。

2 消防長等は、前項の報告を受け、必要があると認めた場合は、査察員に命じて違反の調査を行わせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定により調査を命ぜられた査察員は、調査結果を消防長等に報告しなければならない。

4 消防長等は、前項の報告により違反処理の必要があると認めた場合は、処理基準に従って違反処理を行うものとする。

第2節 警告・命令

(警告)

第10条 警告は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 立入検査結果通知書により違反事実を通知したにもかかわらず、提出期限内に不備欠陥事項改修(計画)報告書(以下「改修報告書」という。)の提出がなく、かつ是正のための具体的な行為がないとき。

(2) 提出された改修報告書による改修期限が経過したにもかかわらず、是正のための具体的な行為がないとき。

(3) 是正に着手したものの完了しないまま改修報告書による改修期限が経過し、かつ期限の経過について特別猶予すべき事由がないとき。

(4) 一部是正された場合であっても、他に違反があり、当該違反が第2号又は前号に該当するとき。

(5) 前各号に掲げるとき以外で、違反の是正について警告を必要とするとき。

(履行期間中における履行状況の調査等)

第11条 消防長等は、警告を行った場合は、警告事項の履行期間中における火災予防等のために、査察員に命じて立入検査及び警告事項の履行状況の調査を行わせるものとする。

2 前項の規定により調査を命ぜられた査察員は、調査結果を消防長等に報告しなければならない。

3 消防長等は、前項の報告により当該警告事項の履行が認められない場合は、処理基準に従って上位措置へ移行するものとする。

4 消防長等は、警告事項の履行状況又は履行計画等について事情を聴取する必要があると認めるときは、当該関係者に対し出頭を要請するものとする。

(命令)

第12条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 警告書の履行期限が経過したにもかかわらず、是正のための具体的な行為がないとき。

(2) 警告書の交付後、是正に着手したものの完了しないまま履行期限が経過し、かつ、期限の経過について特別猶予すべき事由がないとき。

(3) 違反の内容が悪質又は火災危険、人命危険が大きく、命令を必要とするとき。

(命令の通知)

第13条 消防長は、法第11条の5第2項の規定に基づき、泉州南消防組合管理者以外の市町村長等が許可をした危険物移動タンク貯蔵所について命令を行った場合は、その旨を当該市町村長等に通知するものとする。

(緊急時の口頭命令)

第14条 消防長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第12条第2項の規定にかかわらず、関係者等に必要な事項を口頭により命令することができる。

(1) 屋外及び防火対象物における火災予防上危険な行為又は消火、避難その他の消防活動の支障になると認める場合で、緊急に措置をとらなければならないとき。

(2) 製造所等において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急に使用の一時停止若しくは使用制限をする必要があると認めるとき又は危険物の流出その他の事故が発生し、危険物の流出及び拡散の防止、除去その他応急の措置を講じていないと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、違反の内容が明白かつ緊急に措置する必要があると認める場合で、第12条第2項の命令書を交付するいとまがないとき。

2 消防長等は、前項の規定により命令を行った場合は、速やかに命令書を関係者等に交付するものとする。

(履行期間中の措置及び催告)

第15条 消防長等は、命令を行った場合は第11条に準じた措置を査察員に行わせるものとし、必要と認める場合は、関係者等に対し、当該命令事項の履行を催告するものとする。

(命令事項の解除)

第16条 消防長等は、命令事項の全部又は一部が是正されたことにより、当該命令の効力を継続させる必要がないと認めるときは、速やかに命令を解除するものとする。

2 消防長等は、前項の規定により命令を解除した場合は、関係者等に対し命令を解除した旨を口頭にて伝達するものとする。

第3節 特例認定の取消し・許可の取消し

(特例認定の取消し)

第17条 消防長等は、違反内容が法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消しを必要とするときは、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消しを行うものとする。

(許可の取消し)

第18条 法第12条の2第1項の規定による製造所等の許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に従わないとき。

(2) 違反内容が許可の取消しを必要とするとき。

第4節 聴聞等

(聴聞の開催)

第19条 消防長等は、別表第1(1)に掲げる不利益処分を行う場合又は聴聞の開催が相当であると認めるものは、行政手続法(平成5年法律第88号)泉州南消防組合行政手続条例(平成24年泉州南消防組合条例第22号)及び泉州南消防組合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成25年泉州南消防組合規則第17号)(以下「手続法等」という。)に定めるところにより聴聞を開催しなければならない。ただし、別表第1(3)に該当する場合は、この限りでない。

(弁明の機会の付与)

第20条 消防長等は、別表第1(2)に掲げる命令を行う場合又は弁明の機会の付与が相当であると認めるものは、命令の名あて人に対し、手続法等に定めるところにより弁明の機会を与えなければならない。

ただし、別表第1(3)に該当する場合は、この限りでない。

第5節 公示等

(公示)

第21条 消防長等は、別表第2に掲げる命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物等又は当該防火対象物等の存する場所等に標識の設置及び泉州南消防組合公告式条例(平成24年泉州南消防組合条例第1号)の規定の例により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、当該命令の履行又は命令の解除がなされるまでの間は行うものとする。

(公表)

第22条 消防長等は、前条第1項の規定による公示を行った場合は、本消防組合のホームページ上への公表について決定するものとする。

第6節 告発等

(告発)

第23条 告発は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に行うものとする。

(1) 警告又は命令に従わず、かつ、重大な違反の事実を継続しているとき。

(2) 火災その他の災害の発生又は拡大若しくは死傷者の発生が違反事実に起因したとき。

(3) 同一違反が繰り返し行われたとき。

(4) その他告発をもって措置すべき情状が認められたとき。

(過料事件の通知)

第24条 消防長等は、法第8条の2の3第5項、法第17条の2の3第4項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者に対し、過料をもって対応すべきと認めるときは、当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し通知するものとする。

第7節 代執行等

(代執行)

第25条 消防長等は、特に必要があると認めたときは、法第3条第4項又は法第16条の3第5項(法第5条第2項、第5条の3第5項又は第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 署長は、前項の規定により代執行を行う場合は、代執行の計画内容、日時、人員、作業の方法等その他必要な事項について、事前に消防長に報告しなければならない。

(略式の代執行)

第26条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、査察員に法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる略式の代執行の措置をとらせるものとする。

第8節 免状返納命令等に係る措置

(免状返納命令等要請措置等)

第27条 査察員は、危険物取扱者又は消防設備士が別に定める危険物取扱者又は消防設備士の違反行為に対する基礎点数表に掲げる違反行為を行ったことを覚知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。

2 署長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに違反行為の内容を消防長に報告しなければならない。

3 消防長は、前項の報告があった場合は、知事に報告するものとする。

4 消防長は、前項の規定により知事報告を行った場合は、第1項の違反行為を行った者に対し、その旨を通知するものとする。

5 消防長は、第3項の規定により知事報告を行ったもののうち、知事から免状返納命令報告等の通知があった場合は、署長に通知するものとする。

第9節 送達等

(送達)

第28条 警告書、命令書、催告書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び違反事項通知書を交付する場合は、名あて人に直接交付しなければならない。ただし、名あて人に手交できない場合は、他の方法によることができる。

(教示)

第29条 命令書、特例認定取消書、許可取消書又は代執行の戒告書、代執行令書若しくは代執行費用納付命令書を交付する場合は、受命者等に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)に定めるところにより審査請求ができる旨及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づき処分の取消しの提起できる旨を教示しなければならない。

第3章 雑則

(情報管理等)

第30条 署長又は予防課長(以下「署長等」という。)は、違反処理の状況及び経過を消防OAシステムで管理するとともに違反処理関係資料を作成するものとする。

(違反処理の決裁等)

第31条 第2条各号に規定する違反処理を行う場合は、泉州南消防組合事務決裁規程(平成25年泉州南消防組合訓令第4号)によること。

ただし、第3条第3項及び第14条に規定する命令を行った場合は、速やかに消防長に報告すること。

(違反処理完結の報告)

第32条 署長等は、違反処理が完結した場合は、消防長に報告しなければならない。

(違反処理状況の報告)

第33条 署長等は、定期に違反処理の状況を消防長に報告するものとする。

(施行細目)

第34条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月28日消防長訓令第11号)

この訓令は、令和元年5月28日から施行する。

(令和3年3月8日消防長訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年11月12日消防長訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年11月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前日までに、泉州南消防組合査察規程(平成30年泉州南消防組合訓令第4号)に基づきなされた処分、手続き、その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月8日消防長訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年3月29日消防長訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行日前までになされた処分、手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第19条・第20条関係)

聴聞及び弁明の機会の付与が必要となる違反処理一覧

(1) 聴聞の手続をとる不利益処分

法条文

不利益処分の内容

法第8条の2の3第6項

防火対象物点検報告の特例認定取り消し

法第36条第1項(法第8条の2の3第6項準用)

防災管理点検報告の特例認定取り消し

法第12条の2第1項

製造所等における許可の取消し

法第13条の24第1項

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

※ 聴聞とは、許認可等の取消しの不利益処分等をする場合に、名宛人に対して口頭による意見陳述・質問等の機会を与え、行政庁とのやり取りを経て事実判断を行う手続をいう。

(2) 弁明の手続をとる命令

法条文

命令の内容

法第3条第1項

屋外における火災予防又は消防活動の障害除去等の命令

法第5条第1項

防火対象物の改修、除去等の命令

法第5条の2第1項

防火対象物の使用停止命令

法第5条の3第1項

防火対象物における物件の除去等の命令

法第8条第4項

防火管理上必要な措置命令

法第8条の2第6項

統括防火管理上必要な措置命令

法第12条の2第1項又は第2項

危険物製造所等の使用停止命令

法第14条の2第3項

危険物製造所等の予防規程の変更命令

法第17条の4第1項

防火対象物における基準違反に必要な措置命令

法第36条第1項

(法第8条第4項準用)

防災管理上必要な措置命令

法第36条第1項

(法第8条の2第6項準用)

統括防災管理上必要な措置命令

石災法第18条第2項

特定事業所の防災規程の変更命令

石災法第18条第3項

特定事業所の施設の全部又は一部の使用の停止命令(石災法第19条第6項及び第21条第3項において準用する場合を含む。)

石災法第19条第5項

特定事業所の共同防災規程の変更命令

石災法第21条第1項第4号

特定事業所の防災管理者又は副防災管理者の選任命令

石災法第21条第2項

特定事業者に対する防災業務の運営に必要な措置命令

※ 弁明とは、聴聞の手続をとる不利益処分に該当しない不利益処分を行う場合に、原則として書面による処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与える手続をいう。

なお、行政庁が口頭ですることを認めた場合は、口頭による弁明の機会が付与できる。(行政手続法第29条第1項)

(3) 聴聞・弁明手続の省略

行政手続法第13条第2項※各号に該当する場合は、命令の個別具体的な状況又は特殊性により、「聴聞」の手続及び「弁明の機会の付与」の手続をとることを要しないと考えられる。

【参考:行政手続法第13条第2項】

次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

(1) 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。

(2) 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。

(3) 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。

(4) 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。

(5) 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして行政手続法施行令第2条で定める処分をしようとするとき。

【行政手続法施行令第2条】





行手法第13条第2項第5号の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 法令の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、法令の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、法令の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分



別表第2(第21条関係)

標識等による公示が必要となる命令一覧

法条文

命令の内容

法第5条第1項

防火対象物の改修、除去等の命令

法第5条の2第1項

防火対象物の使用停止命令

法第5条の3第1項

防火対象物における物件の除去等の命令

法第8条第3項及び第4項

防火管理上必要な措置命令

法第8条の2第5項及び第6項

統括防火管理上必要な措置命令

法第8条の2の5第3項

自衛消防組織の設置命令

法第11条の5第1項及び第2項

危険物の貯蔵取扱基準適合命令

法第12条第2項

危険物製造所等の基準維持命令

法第12条の2第1項及び第2項

危険物製造所等の許可の取消し又は使用停止命令

法第12条の3第1項

危険物製造所等の緊急使用停止命令

法第13条の24第1項

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

法第14条の2第3項

危険物製造所等の予防規程の変更命令

法第16条の3第3項及び第4項

危険物製造所等の応急措置命令

法第16条の6第1項

無許可貯蔵の危険物に対する措置命令

法第17条の4第1項及び第2項

防火対象物における消防用設備等基準違反に必要な措置命令

法第36条第1項

(法第8条3項及び第4項準用)

防災管理上必要な措置命令

法第36条第1項

(法第8条の2第5項及び第6項準用)

統括防災管理上必要な措置命令

泉州南消防組合違反処理規程

平成30年3月26日 消防長訓令第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成30年3月26日 消防長訓令第9号
令和元年5月28日 消防長訓令第11号
令和3年3月8日 消防長訓令第3号
令和3年11月12日 消防長訓令第17号
令和4年3月8日 消防長訓令第2号
令和6年3月29日 消防長訓令第5号