○泉州南消防組合職員の非違行為に関する報告及び懲戒処分に至らない非違行為に関する措置の要領

平成25年7月1日

泉州南消防組合消防長訓令第8号

第1 趣旨

この要領は、非違行為を行った職員に報告を求め、任命権者が懲戒処分相当と判断した事案、又は懲戒処分に付すべきものに至らないと判断した事案のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)の代表的な事例を泉州南消防組合職員の懲戒処分に関する指針(平成25年泉州南消防組合訓令第8号、以下「指針」という。)に定めていることからこれを参考とし、懲戒処分に至らない措置を厳正、かつ、公正に行うため、措置に関する基準を定めるものとする。

第2 報告

非違行為を行った職員は、次により報告を行わなければならない。

(1) 事案発生時の報告要領等

ア 非違行為を行った職員は、直ちに所属長(消防本部にあっては各課の課長、署所にあっては署長をいう、以下「所属長」という。)に口頭で報告を行うものとする。

ただし、所属長が不在の場合は所属長に準ずる者(消防本部にあっては各課の参事又は課長代理、署所にあっては副署長又は課長をいう。)に報告を行うものとし、交通事故の場合は、所属の安全運転管理者にも報告を行うものとする。

イ 報告を受けた所属長等と非違行為を行った職員は、早期に消防長、消防次長、総務部長及び総務課長に口頭報告する。

ウ 事案の状況により、報告を受けた所属長等は、警察署等に確認及びその他必要な対応を行うものとする。

また、確認等を行う場合は、その他の所属長等の応援を求めることができる。

(2) 文書報告の作成

ア 非違行為を行った職員は、下記の指示された文書(別紙1)により消防長へ報告するものとする。なお、公用車の交通事故の場合は公用車の事故報告書作成要領により作成するものとする。

(ア) 始末書

始末書は自分の犯した過ちを謝罪する事を目的とし、問われる責任はとても大きくなる。事態の原因と経緯を述べる点は「理由書」や「顛末書」と同じであるが、損害の内容を明記すること、謝罪すること、再発防止のための決意表明や対策を加えることなどが異なる点である。

(イ) 理由書

理由書は過失や事故が起こった理由と経過の説明が中心で、過失や非の度合いが低く、社会的影響も大きくないと考えられる場合などに用い、謝罪を加えることもある。

(ウ) 顛末書

顛末書は過失や事故が起こった理由と経過の説明が中心で、原因が天災や不可抗力などであった場合で謝罪の言葉は入れない。

(エ) その他の文書報告「○○○について(報告)

前3種の文書に該当しない又は判断ができないが、経過の説明が必要なため文書での報告を求められた場合。

イ 非違行為が懲戒処分に該当すると思慮される事案については、消防長は管理者へ口頭報告を行うとともに、泉州南消防組合懲戒審査委員会に諮問するものとする。

第3 懲戒処分又は措置

非違行為を行った職員に対し、次の懲戒処分又は措置を行うものとする。

(1) 懲戒処分は、泉州南消防組合懲戒審査委員会の答申を受けて処分する。

(2) 措置は、消防職員の任命権者である消防長が教育的指導の観点から行うもので、次のとおりとする。

ア 訓告

非違行為の程度が、懲戒処分に相当すると認められるが、情状により文書をもって消防長が措置するもの。

イ 厳重注意

非違行為の程度が、訓告に至らないもので文書をもって消防長が措置するもの。

ウ 訓諭

非違行為の程度が、訓告又は厳重注意に至らないもので、消防長が措置するもの。

エ 注意

非違行為の程度が前各号に至らないもので、消防次長、部長、総務課長又は所属長が措置するもの。

(3) 懲戒処分及び措置は、別表1によるものとする。

ただし、措置は前(2)のとおり、教育的指導の観点から行うものであるため、泉州南消防組合文書管理取扱規程に定める、収受処理及び起案処理を省略することができるものとする。

第4 考慮事項

任命権者は、職員に対する措置の種類及び程度を決定するに当たり、次に掲げる事項を総合的に考慮し、指針の別表に掲げる懲戒処分に至らない措置の対象となる非違行為、及び当該非違行為に係る懲戒処分に至らない措置の標準的な事例(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。

なお、標準例に記載のない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日常の勤務態度及び非違行為の前後における態度

(7) 自主申告の有無

第5 複数の非違行為を行った場合の取扱い

非違行為に該当する行為を2以上行ったときは、それぞれの適応措置よりもさらに重い措置を行うことができるものとする。

第6 情状等による措置の加重

措置を行う場合、次の各号のいずれかの事由があるときは、第4及び第5の規定により行うことができる措置よりもさらに重い措置を行うことができるものとする。

(1) 職員の行った行為の態様が悪質であるとき。

(2) 職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が大きいとき。

(3) 職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める職責の度が高いとき。

(4) 職員が非違行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に措置及び懲戒処分を受けたことがあるとき。

第7 情状等による措置の軽減等

措置を行う場合、次の各号のいずれかの事由があるときは、第4及び第5の規定により行うことができる措置よりも軽い措置を行うことができるものとし、注意の場合にあっては、措置を行わないことができるものとする。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

(3) 自らが非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

第8 所属長の責務

所属長は、常に所属職員の行動の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い又は行ったことが明らかであると判断した場合は、遅滞なくその旨を任命権者に報告するものとする。また、非違行為が行われた場合は、該当職員、又は所属職員に対して、当該非違行為に関して指導、教養を行うものとする。

第9 関係職員の措置

職員に対して措置を行った場合に、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても措置を行うものとする。

(1) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為にかかる事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められる場合

(2) 職員の非違行為を了知していたにも関わらず、これを黙認し、又は当該職員とともに非違行為の全部又は一部を行った場合

第10 要領の適用

この要領は、平成25年7月1日以降の措置事案について適用する。

この要領は、平成30年11月12日に一部改正し、同日より適用する。

この要領は、令和2年3月26日に一部改正し、同日より適用する。

この要領は、令和4年4月15日に一部改正し、同日より適用する。

別表1

非違行為の報告・処分・措置の手順

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※ 行政処分(免許取消、免許停止)の対象となる交通違反、交通事故の場合は、文書による報告となる。

※ 住民からの苦情、マスコミによる報道、社会的影響により公務に支障をきたすと認められる場合、提出文書の指示は厳しくなる。

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泉州南消防組合職員の非違行為に関する報告及び懲戒処分に至らない非違行為に関する措置の要領

平成25年7月1日 消防長訓令第8号

(令和4年4月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年7月1日 消防長訓令第8号
平成30年11月12日 訓令第17号
令和2年3月26日 消防長訓令第3号
令和4年4月15日 消防長訓令第11号