○泉州南消防組合職員の懲戒処分に関する指針

平成25年7月1日

泉州南消防組合訓令第8号

第1 趣旨

この指針は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)に付すべきものと判断した事案について、代表的な事例を選び、職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うため、標準的な処分量定に関する基準を定めるものとする。

第2 考慮事項

任命権者は、懲戒処分の種類及び程度を決定するに当たり、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる懲戒処分の対象となる非違行為及び当該非違行為に係る懲戒処分の標準的な事例(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。

なお、標準例に記載のない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日常の勤務態度及び非違行為の前後における態度

(7) 自主申告の有無

第3 複数の非違行為を行った場合の取扱い

別表に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは、それぞれの懲戒処分の種類のうち、最も重い懲戒処分よりもさらに重い懲戒処分を行うことができるものとする。

第4 情状等による懲戒処分の加重

懲戒処分を行う場合、次の各号のいずれかの事由があるときは、第2及び第3の規定により行うことができる別表に掲げる懲戒処分よりもさらに重い懲戒処分を行うことができるものとする。

(1) 職員の行った行為の態様が極めて悪質であるとき。

(2) 職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める職責の度が特に高いとき。

(4) 職員が非違行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

第5 情状等による懲戒処分の軽減等

懲戒処分を行う場合、次の各号のいずれかの事由があるときは、第2及び第3の規定により行うことができる懲戒処分よりも軽い懲戒処分を行うことができるものとし、戒告の場合にあっては、処分を行わないことができるものとする。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

(3) 自らが非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

第6 所属長の責務

所属長は、常に所属職員の行動の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い又は行ったことが明らかであると判断した場合は、遅滞なくその旨を任命権者に報告するものとする。また、非違行為が行われた場合は、該当職員、又は所属職員に対し、当該非違行為に関して、指導、教養を行うものとする。

第7 関係職員の懲戒処分

職員の懲戒処分を行った場合に、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為にかかる事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められる場合

(2) 職員の非違行為を了知していたにも関わらず、これを黙認し、又は当該職員とともに非違行為の全部又は一部を行った場合

第8 指針の適用

この指針は、平成25年7月1日以降の懲戒事案について適用する。

この指針は、平成29年12月26日に一部改正し、同日より適用する。

この指針は、令和2年3月30日に一部改正し、同日より適用する。

この指針は、令和5年4月1日に一部改正し、同日より適用する。

別表1(標準例)

非違行為の種類

非違行為の具体的内容

懲戒処分の種類

1 一般服務関係

(1)欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

減給又は戒告

イ 正当な理由なく11日以上の間勤務を欠いた場合

免職、停職又は減給

(2)遅刻・早退

勤務時間の始め又は終りに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

(3)休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給又は戒告

(4)勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

(5)職場内秩序びん乱

ア 上司、同僚等に対する暴行、暴言等により職場の秩序を乱した場合

停職、減給又は戒告

イ 上司、同僚等に対する誹謗・中傷を繰り返し行い、職員の名誉を毀損し職場の秩序を乱した場合

停職、減給又は戒告

(6)営利企業等の従事

許可なく、営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み又は報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事した場合

減給又は戒告

(7)虚偽公文書作成等

職務に関し、行使の目的で虚偽の文書等を作成、変造した場合

停職、減給又は戒告

(8)秘密漏えい

ア 職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職又は停職

イ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第176条、第180条及び第181条並びに泉州南消防組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年泉州南消防組合条例第9号)第53条第54条及び第55条の規定に該当した場合

免職又は停職

ウ 個人情報の保護に関する法律第67条及び泉州南消防組合議会の個人情報の保護に関する条例第10条の規定に違反して、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用した場合

減給又は戒告

(9)個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

減給又は戒告

(10)個人情報の盗難、紛失又は流出

過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流出した場合

減給又は戒告

(11)汚職

職権濫用、収賄等汚職の罪を犯した場合

免職又は停職

(12)入札談合等関与行為

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第2条第5項に規定する「入札談合等関与行為」を行なった場合

免職又は停職

(13) ハラスメント行為

(他者に対する言動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与える行為全般)

ア 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超え、相手に対して精神的・身体的苦痛を与え、相手に被害を生じさせた場合

免職、停職、減給又は戒告

イ 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職又は停職

ウ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

停職又は減給

この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき

免職又は停職

エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給又は戒告

オ 職員の妊娠、出産、育児又は介護休業等を理由として不利益を与える行為、又は不快感を与える等、人格や尊厳を侵害する行為をした場合

免職、停職、減給又は戒告

カ 不適切な言動を執拗に繰り返し、職員の人格や尊厳を著しく害し、精神的又は身体的に苦痛を与えた場合

免職、停職、減給又は戒告

(14) 信用失墜行為

上記事項の他、泉州南消防組合服務規程に規定する服務規律に反する行為により、著しく信用を失墜させる行為をした場合

減給又は戒告

2 公金・公物取扱い関係

(1)横領

公金又公物を横領した場合

免職

(2)窃取

公金又は公物を窃取した場合

免職

(3)詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた場合

免職

(4)紛失

公金又は公物を紛失した場合

戒告

(5)盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難にあった場合

戒告

(6)公物損壊

職場において、故意に公物を損壊した場合

減給又は戒告

(7)出火・爆発

職場において、過失により公物の出火、爆発を引き起こした場合

停職又は減給

(8)諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

減給又は戒告

(9)公金・公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合

減給又は戒告

(10)コンピュータ利用関係

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

他人のパスワードを無断で使用し、又は不正に情報システムにアクセスし、行政情報及び情報システムの破壊、改ざん若しくは消去を行い、又は情報を漏らした場合

免職又は停職

他人のパスワードを無断で使用し、又は不正に情報システムにアクセスした場合

減給又は戒告

情報システム管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合

減給又は戒告

故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合

免職、停職又は減給

3 公務外非行関係

(1)放火

放火をした場合

免職

(2)殺人

人を殺した場合

免職

(3)傷害

人の身体を傷害した場合

免職又は停職

(4)暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合

減給又は戒告

(5)器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給又は戒告

(6)横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合

免職又は停職

(7)窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した場合

免職又は停職

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

(8)詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職又は停職

(9)賭博

ア 賭博をした場合

減給又は戒告

イ 常習として賭博をした場合

停職

(10)麻薬・覚醒剤等の所持又は使用

麻薬・覚醒剤等を所持又は使用した場合

免職

(11)淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

免職又は停職

(12)痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした場合

停職又は減給

4 交通事故・交通法規違反関係(別表2)

5 監督責任関係

(1)指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者として適正を欠いていた場合

減給又は戒告

(2)非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

停職又は減給

別表2(4 交通事故・交通法規違反関係・標準例)

項目・内容

人身(対人)事故

物損・自傷事故等、人身(対人)以外の事故

違反(事故を伴わないもの)

備考

死亡及び重篤な傷害事故

傷害事故

重傷事故

軽傷事故

飲酒運転(酒酔い)

免職

免職

免職

免職~停職

免職~停職


措置義務違反

免職

免職

免職

免職


飲酒運転(酒気帯び)

免職

免職~停職

免職~停職

免職~減給

停職~減給


措置義務違反

免職

免職

免職

免職~停職


重大な過失又はその他の悪質な交通法規違反(無免許運転等)

免職~減給

免職~減給

停職~戒告

停職~戒告

停職~戒告


措置義務違反

免職~停職

免職~停職

免職~減給

停職~減給


1 違反については、行政処分を含む。

2 人身事故の傷害事故を、重傷事故と軽傷事故に区分する。

重傷事故とは、治療期間(医師の診断による。)30日以上の場合をいう。

3 「措置義務違反」とは、人身事故において、事故後の救護を怠る等した場合、物損事故において、事故後の危険防止を怠る等した場合をいう。

泉州南消防組合職員の懲戒処分に関する指針

平成25年7月1日 訓令第8号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年7月1日 訓令第8号
平成29年12月26日 訓令第2号
令和2年3月30日 訓令第5号
令和5年3月24日 訓令第3号