○泉州南消防組合職員懲戒審査委員会規則

平成25年6月17日

泉州南消防組合規則第29号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分の公正を期すため、泉州南消防組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 消防次長

(2) 総務部長

(3) 警防部長

(4) その他消防長が委嘱するもの

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、消防次長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(除斥)

第6条 委員は、自己又はその配偶者若しくは3親等内の親族に関する事件の会議には、出席することができない。

(諮問)

第7条 任命権者は、懲戒処分をしようとするときは、委員会に諮問しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

泉州南消防組合職員懲戒審査委員会規則

平成25年6月17日 規則第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年6月17日 規則第29号
平成28年3月16日 規則第7号