○消防法第7条に基づく消防同意に係る事務処理要綱
令和8年3月27日
泉州南消防組合消防長訓令第11号
消防法第7条に基づく消防同意に係る事務処理要綱(令和7年泉州南消防組合消防長訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条に定める許可、認可若しくは確認を行うための消防同意に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(図書による申請の処理等)
第2条 図書による申請の処理等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 受付及び審査
建築主事、指定確認検査機構又は泉州南消防組合構成市町の建築部局(以下「建築主事等」という。)から消防同意を求める図書(以下「申請書」という。)を受理した場合は、次により処理するものとする。
ア 消防OAシステムにて、起案番号を取得し、消防同意番号簿により同意番号を取得する。
イ 申請書の審査は、消防OAシステムに入力するとともに、申請書の種別に応じて作成した起案文書及び棟別概要表(様式第1号)を用いて行うものとする。なお、必要に応じ現場調査を実施するものとする。
(2) 処理期限
消防同意に係る処理期限(以下「処理期限」という。)は、法第7条に定めるほか、次によるものとする。なお、処理期限内において審査に必要となる図面等の補正を求めた場合は、その補正期間は同意の留保として、処理期限には含めないものとする。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第6条第1項第3号及び第87条の4に係るものにあっては、同意を求めらた日から3日、その他にあっては7日以内に同意、不同意について建築主事等に通知しなければならないものとする。ただし、同意を求められた日とは、申請書を受理した日の翌日とする。
イ 処理期限の末日が土曜日、日曜日及び祝祭日又は12月29日から1月3日にあたる場合は、これを算入しないものとする。
(3) 同意とする場合の事務処理
申請書の審査及び現場調査の結果、別表第1に定める同意等の決定に係る防火の規定(以下「防火の規定」という。)に適合するものについては同意として取扱い、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の決裁を受けた後の処理については、次のとおり行うものとする。
ア 申請書(正)の同意欄に別表第2ア又はイに定める同意印及び泉州南消防組合公印規則(平成24年泉州南消防組合規則第6号)に規定する消防長印又は消防署長印(以下「消防長印等」という。)を押印する。
イ 申請者に消防関係法令について通知する必要がある場合は、泉州南消防組合消防法施行細則(平成25年泉州南消防組合消防長訓令第1号。以下「施行細則」という。)第3条に規定する消防関係法令通知書(様式第3号。以下「法令通知書」という。)を作成し、申請書(正・副)の裏面に貼付し、別表第2オに定める泉州南消防組合印(以下「消防組合印」という。)を用いて割印をする。
ウ 申請書(正・副)に添付された図書うち、設計者の記名・押印がしてある図書(構造図及び構造関係図書は除く。)で次に掲げる図書に別表第2カに定める経由印を押印する。
(ア) 申請書第1面
(イ) 付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図、仕上表、各求積図
(ウ) 設備図
(4) 不同意とする場合の事務処理
申請書の審査及び現場調査の結果、防火の規定に違反しているものについては、不同意として取扱い、消防長等の決裁を受けた後の処理については、次のとおり行うものとする。
ただし、消防用設備等に係るもの及び建築主事等への口頭による連絡により、違反事項について軽微な訂正を加えることで是正できると認められるものは除く。
ア 申請書(正)の同意欄に別表第2ウ又はエに定める不同意印及び消防長印等を押印する。
ウ 経由印については、前号ア(ウ)の規定を準用する。
(電子による申請の処理等)
第3条 電子による申請の処理は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 受付及び審査
(2) 処理期限
処理期限は、原則第2条第2号の規定に準ずるものとする。ただし、審査開始後に同意留保とした場合は、建築主事等へ連絡すること。
(3) 同意とする場合の事務処理
(4) 不同意とする場合の事務処理
審査の結果、第2条第4号(押印又は割印に関する規定は除く。)の規定により不同意とする場合は、不同意通知書に必要事項を記載し、建築主事等に送付しなければならない。
(5) 申請書について、建築主事等へ行う連絡については、メール等により行うものとするが、建築主事等から書面を求められた場合は、事務連絡書を作成し、送付するものとする。
(1) 実施する範囲
ア 増築(既存棟に接続される増築に限る。)及び改築として申請されるもの。ただし、住宅については除く。
イ 消防車両の進入が著しく困難と判断される地域に建築されるもの。
ウ その他、消防長等が必要と認めるもの。
(2) 調査事項
ア 増築及び改築にあっては、既存部分の消防法令及び防火の規定の適、否の状況を調査するとともに申請書の計画内容と現場の状況を照合すること。
イ 消防車両の進入が著しく困難と判断されるものにあっては、計画内容と現場の状況を照合すること。
(中間指導)
第6条 消防用設備等の設置を通知した申請書に係る防火対象物について、工事期間中の確認が必要であると判断した場合は、随時現地確認を行い適切な指導を行うものとし、違反事項を発見したときは、すみやかに関係機関に口頭連絡するものとする。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
同意等の決定に係る防火の規定
同意決定に係る対象事項 | 法令 |
消防用設備等に係る規定 | 消防法第9条の2及び第17条、消防法施行令第8条から第9条の2、第11条から第23条及び第24条(第1項を除く。)から第29条の4、泉州南消防組合火災予防条例第28条の2から第28条の7 |
危険物の取扱所、貯蔵所及び製造所に係る規定 | 消防法第10条及び第11条 |
1 道路・通路に係る規定 | 建築基準法第43条及び第43条の2 |
2 建築物の構造に係る規定 | 建築基準法第21条から第25条、第27条、第30条、第33条、35条の3、第61条から第64条及び建築基準法施行令第107条、第107条の2、第109条の3、第129条の14、第129条の15 |
3 外壁、軒裏、防火構造に係る規定 | 建築基準法第61条、第63条及び建築基準法施行令第108条から第110条の2 |
4 防火区画等に係る規定 | 建築基準法第26条、第36条及び建築基準法施行令第112条から第114条 |
5 階段、廊下、避難施設に係る規定 | 建築基準法第35条、第36条及び建築基準法施行令第23条から第27条、第118条、第120条から第123条、第125条から第126条、第128条、第128条の2 |
6 内装に係る規定 | 建築基準法第35条の2及び建築基準法施行令第128条の3の2から第128条の5 |
7 換気設備に係る規定 | 建築基準法第28条及び建築基準法施行令第20条の2、第20条の3 |
8 消防活動に係る規定 |
別表第2(第2条関係)
同意印
ア | イ |
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不同意印
ウ | エ |
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組合印
オ |
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経由印
カ |
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