○泉州南消防組合公印規則

平成24年12月28日

泉州南消防組合規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、組合の公印の種類及びその取扱いに関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、組合名又は管理者名その他の職名若しくは庁名をもって発する公文書に押す印章をいう。

(公印の種類)

第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。

3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。

(職務代理の場合の公印)

第4条 管理者又は職員に事故があるため、他の職員が職務代理者となり、その職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印の名称等)

第5条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、個数、使用区分等は別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(公印の管守等)

第6条 公印は、これを備える総務課長及び署長(以下「公印管守者」という。)が管守する。

2 公印は慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう管守を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

3 公印管守者は、公印の紛失、盗難等の事故があったときは、直ちにそのてん末を書面で総務課長を経て、管理者に報告しなければならない。

(公印台帳)

第7条 公印を登録し、整理するため総務課に公印台帳(別記様式)を備える。

(公印の作成及び改廃)

第8条 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとする場合は、総務課長に合議の上、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により公印を作成し、又は改刻した場合は、公印管守者は、必要な事項を台帳に登録しなければならない。

3 第1項の規定により公印を廃止した場合は、公印管守者は、これを総務課長に保管替えの手続をしなければならない。

4 前項の規定により廃止した公印は、総務課長において焼却その他の方法により廃棄しなければならない。

(公印の公示)

第9条 総務課長は、前条の規定により公印を作成し、改刻し、又は廃止した場合は、直ちにその印影を公示しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用しようとする場合は、押印を要する文書に公印請求者の印を押した決裁済みの原議書を添え、公印管守者に申し出なければならない。

2 公印管守者は、前項の申出があった場合は、次の事実について審査し、その適切なことを確認したときは、公印を自ら押し、又は押させることができる。

(1) 決裁が済んでいること。

(2) 事務主担者の表示が明確であること。

(3) 公用文として適切なものであること。

3 公印を使用した場合は、公印管守者が原議書の所定欄又は欄外余白に公印使用済認印を押さなければならない。

(公印印影の印刷)

第11条 文書に一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の場合において、別表第1に定める形式及び寸法によりがたいものについては、管理者が適宜その形式及び寸法を定めることができる。

3 第1項の規定により公印を文書に印刷して公印の押印に代えようとする場合は、総務課長に合議の上、管理者の決裁を受けなければならない。

(電子計算機による公印)

第12条 電子計算組織(これに準ずるシステムを含む。次項において同じ。)を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、総務課長に合議の上、管理者の決裁を得て、当該文書に電子印(電子計算機又はこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影。以下同じ。)を打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する処理をする場合は、電子印の改ざんその他不正使用のないように電子計算組織を適正に管理しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年11月14日から適用する。

(平成25年8月2日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月17日規則第6号)

この規則は、平成30年8月20日から施行する。

別表第1(第5条関係)

ア 一般公印

名称

ひな形番号

書体

寸法

個数

公印管守者

組合印

1

てん書

方27ミリメートル

1

総務課長

管理者印

2

てん書

方21

1

会計管理者印

3

てん書

方18

1

消防本部印

4

てん書

方30

1

消防長印

5

てん書

方21

7

総務課長及び各署長

泉佐野消防署印

6

てん書

方27

1

泉佐野消防署長

泉佐野消防署長印

7

てん書

方18

1

泉南消防署印

8

てん書

方27

1

泉南消防署長

泉南消防署長印

9

てん書

方18

1

阪南消防署印

10

てん書

方27

1

阪南消防署長

阪南消防署長印

11

てん書

方18

1

熊取消防署印

12

てん書

方27

1

熊取消防署長

熊取消防署長印

13

てん書

方18

1

岬消防署印

14

てん書

方27

1

岬消防署長

岬消防署長印

15

てん書

方18

1

イ 専用公印

名称

ひな形番号

書体

寸法

個数

使用区分

公印管守者

表彰状用管理者印

1

てん書

方30ミリメートル

1

表彰状、感謝状及び賞状

総務課長

消防事務用管理者印

2

てん書

方21

6

消防法(昭和23年法律第186号)第3章に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の許可、認可及び承認に関する文書、命令書、検査済証及び通知書並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく命令書、検査済証及び通知書並びに電波法(昭和25年法律第131号)に基づく消防無線機及び電波の手続に関する文書並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第3項の規定による建築物災害報告書

総務課長

各署長

行政事務用管理者印

3

てん書

方21

1

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく、許可、認可、認定、登録に関する文書、検査証、合格証及び指示証

総務課長

表彰状用消防長印

4

てん書

方27

1

表彰状、感謝状及び賞状

総務課長

表彰状用消防署長印

5

てん書

方24

5

表彰状、感謝状及び賞状

各署長

別表第2(第5条関係)

ア 一般公印

1

2

3

4

5

6

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7

8

9

10

11

12

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13

14

15




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イ 専用公印

1

2

3

4

5―1

5―2

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5―3

5―4

5―5




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泉州南消防組合公印規則

平成24年12月28日 規則第6号

(平成30年8月20日施行)