○泉州南消防組合火災調査規程
令和8年3月25日
泉州南消防組合消防長訓令第10号
泉州南消防組合火災等調査規程(平成25年泉州南消防組合消防長訓令第16号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の火災の調査(以下「火災調査」という。)を行うために必要な事項を定めるとともに、予防及び警防施策の樹立に資することを目的とする。
(火災調査の責任)
第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、泉州南消防組合泉州南広域消防本部及び消防署の設置に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第2号)に定める管轄区域に対し、火災調査の責任を有するものとする。
(火災原因の判定)
第3条 署長は、客観的事実などに合理的な検討を加え、火災の原因を判定しなければならない。
(実況見分)
第4条 署長は、火災現場、その他関係のある場所及び物件について、その実況を見分するものとする。
2 実況見分は、関係者の立会いのもと実施するよう努めるものとする。
(火災状況及び推移の見分)
第5条 署長は、出動したときから、火災状況及びその推移等を見分するものとする。
(質問)
第6条 署長は、関係のある者に対して質問を行うときは、強制的な手段を避け、場所及び時期などを考慮し申述を得るよう努めなければならない。
(損害調査及び損害の申告)
第7条 署長は、火災による損害の調査を行うものとし、必要に応じてり災者に火災損害の申告を求めるものとする。
(資料提出及び報告の徴収)
第8条 署長は、火災調査のため必要な場合は、火災の原因であると疑われる製品を製造し若しくは輸入した者(以下「製造業者等」という。)又は関係者に対し、任意による資料提出又は報告を求めるものとする。ただし、これにより難いときは、製造業者等に対しては、法第32条第1項に基づき、関係者に対しては、法第34条第1項の規定に基づき、資料提出の命令又は報告の徴収を行うものとする。
2 署長は、前項の規定により資料の提出があったときは、当該資料の所有者に対して当該返還を希望するか否かの意思を確認しなければならない。
3 署長は、第1項の規定による報告があったときは、その内容を記載した報告書の提出を求めるものとする。
(現場保存)
第9条 署長は、警防活動において、細心の注意を払い現場の保存に努めなければならない。
(警察との連携)
第10条 署長は、警察機関と緊密な連絡を保ち、必要な情報の共有をはじめ、相互に連携し意思の疎通を図るものとする。
(少年への対応)
第11条 署長は、少年(20歳に満たない者をいう。)への対応は、少年に関する法令等の規定に配慮しなければならない。
(火災等に関する証明書の発給)
第12条 署長は、火災等に関する証明書の発給事務を行うものとする。
(震災に伴う火災調査)
第13条 消防長は、地震によって発生した火災について、被害の規模が甚大と認めるときは、組織的な調査体制の確立に努めるものとする。
2 署長は、火災防ぎょ及び人命救助がおおむね終息した時点で、震災に伴う火災調査に必要な人員及び資機材の確保に努めるものとする。
(施行の細目)
第14条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。