○泉州南消防組合泉州南広域消防本部及び消防署の設置に関する条例

平成24年12月28日

泉州南消防組合条例第2号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づく消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関しては、この条例の定めるところによる。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 泉州南消防組合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 泉州南広域消防本部

位置 泉佐野市りんくう往来北1番地の20

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

泉佐野消防署

泉佐野市りんくう往来北1番地の20

泉佐野市全域、泉南郡田尻町全域及び泉南市泉州空港南

泉南消防署

泉南市信達市場2012の1番地

泉南市全域で泉佐野消防署の管轄区域を除いた区域

阪南消防署

阪南市桃の木台1丁目1番地の1

阪南市全域

熊取消防署

泉南郡熊取町野田一丁目1番19号

泉南郡熊取町全域

岬消防署

岬町深日1415番地

泉南郡岬町全域

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年2月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において泉州南消防組合規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第5号で平成30年8月20日から施行)

(令和5年2月27日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

泉州南消防組合泉州南広域消防本部及び消防署の設置に関する条例

平成24年12月28日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年12月28日 条例第2号
平成30年2月21日 条例第1号
令和5年2月27日 条例第8号