○泉州南消防組合重要違反処理検討委員会設置要綱

令和8年3月24日

泉州南消防組合消防長訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、泉州南消防組合違反処理規程(平成30年泉州南消防組合消防長訓令第9号)及び泉州南消防組合違反処理要綱(平成30年泉州南消防組合消防長訓令第10号)に基づく違反処理の執行の適正を期すため、重要違反処理検討委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会の組織は、次の各号に掲げるものとし、違反処理のうち特に重要なものの執行に関し検討する。

(1) 委員会は、委員長及び委員で構成する。

(2) 委員長は、警防部長をもって充てる。

(3) 委員は、警防部理事、予防課長、総務課長をもって構成する。(以下、構成委員という。)ただし、構成委員が第6条第1項の委員会開催要請を行った場合は、委員から除外するものとする。

(4) 委員長が必要と認めた場合、構成委員以外の者の出席を求めることができる。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故その他やむを得ない事由があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員をもって委員長とする。

(対象違反処理)

第4条 委員会の検討対象とする特に重要な違反処理は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第5条の規定に基づく命令のうち、主要構造部について過半にわたる改修等が必要なもの

(2) 法第5条の2の規定に基づく、使用禁止等命令

(3) 法第12条の2第1項の規定に基づく、許可の取消し

(4) 法第12条の2第2項の規定に基づく、使用停止命令

(5) その他、消防長及び消防署長が重要な違反処理と認めたもの

(検討事項)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。

(1) 法令違反の認定に係る事項

(2) 行政手続きの適正執行に係る事項

(3) 選択する手段の妥当性に係る事項

(4) 代替手段の選択可能性に係る事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、違反処理の実施に関し必要な事項

(招集)

第6条 委員会の招集は、所属長が管轄区域において第4条に掲げる違反処理を行う必要があると判断した場合に、委員長に対し委員会の開催要請を行う。

2 委員長は、前項の要請があった場合は、各委員へ招集を行う。

3 委員長は、所属長及び関係職員に対し事案説明のため、委員会への出席を求めることができる。

4 所属長は、委員会開催の要請を行った場合は、検討を行うために必要な資料を提出しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、警防部予防課において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

泉州南消防組合重要違反処理検討委員会設置要綱

令和8年3月24日 消防長訓令第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
令和8年3月24日 消防長訓令第9号