○消防法第7条に基づく消防同意に係る事務処理要綱
令和7年3月24日
泉州南消防組合消防長訓令第1号
消防法第7条に基づく消防同意に係る事務処理要領(平成25年泉州南消防組合消防長訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条に定める消防同意に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(申請書の受付及び審査)
第2条 泉州南消防組合構成市町の建築部局(以下「都市整備課等」という。)から、法第7条の規定により建築主事又は指定確認検査機構(以下「建築主事等」という。)が許可、認可若しくは確認を行うための消防同意を求める図書(以下「申請書」という。)を受理した場合は、次により処理するものとする。
(1) 消防OAシステムにて、起案番号を取得し、消防同意番号簿により同意番号を取得する。
(2) 申請書の審査は、消防OAシステムに入力するとともに、申請書の種別に応じて作成した起案文書及び棟別概要表(別記第1号様式)を用いて行うものとする。なお、必要に応じ現場調査を実施するものとする。
(処理期限)
第3条 消防同意に係る処理期限(以下「処理期限」という。)は、法第7条に定めるほか、次によるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第6条第1項第3号及び第87条の4に係るものにあっては、同意を求めらた日から3日、その他にあっては7日以内に同意、不同意について建築主事等に通知しなければならないものとする。ただし、同意を求められた日とは、都市整備課等から申請書を受理した翌日とする。
(2) 処理期限の末日が土、日曜日及び祝祭日又は12月29日から1月3日までにあたる場合は、これを算入しないものとする。
(1) 申請書の審査及び現場調査の結果、別表第1に定める同意等の決定に係る防火の規定(以下「同意等の決定に係る防火の規定」という。)に適合するものについては、同意として取扱うものとする。
(2) 処理については、次のとおり行うものとする。
ア 申請書(正)の同意欄に別記第2号様式ア又はイに定める「同意印」及び泉州南消防組合公印規則(平成24年泉州南消防組合規則第6号)に規定する消防長印又は消防署長印(以下「消防長印等」という。)を押印する。
イ 申請者に消防法令関係について通知する必要がある場合は、泉州南消防組合消防法施行細則(平成25年泉州南消防組合消防長訓令第1号。以下「施行細則」という。)第3条に基づく様式第3号に定める消防関係法令通知書を作成し、申請書(正・副)の裏面に貼付し、別記第2号様式オに定める泉州南消防組合印(以下「消防組合印」という。)を用いて割印をする。
ウ 申請書(正・副)に添付された図書うち、都市整備課等が経由印を押印した図書に別記第2号様式カに定める「経由印」を押印する。
2 不同意として取扱うものは、次によるものとする。
(1) 申請書の審査及び現場調査の結果、同意等の決定に係る防火の規定に違反しているものについては、不同意として取扱うものとする。
ただし、消防用設備等に係るもの及び建築主事等への事前連絡(口頭による。)により、違反事項について軽微な訂正を加えることで是正できると認められるものは除く。
(2) 処理については、次のとおり行うものとする。
ア 申請書(正)の同意欄に別記第2号様式ウ又はエに定める「不同意印」及び消防長印等を押印する。
3 審査不能として取扱うものは、次によるものとする。
ただし、申請者及び都市整備課等に口頭連絡し、処理期限内に必要図書が添付されるものについては除く。
(現場調査)
第5条 第2条に定める現場調査を実施する範囲は、次によるものとする。
(1) 増築(既存棟に接続される増築に限る。)及び改築として申請されるもの。ただし、住宅については除く。
(2) 消防車両の進入が著しく困難と判断される地域に建築されるもの。
(3) その他、消防長又は消防署長が必要と認めるもの。
2 現場調査を行う事項については、次によるものとする。
(1) 増築及び改築にあっては、既存部分の消防法令及び同意等の決定に係る防火の規定の適、否の状況を調査するとともに申請書の計画内容と現場の状況を照合すること。
(2) 消防車両の進入が著しく困難と判断されるものにあっては、計画内容と現場の状況を照合すること。
(中間指導)
第6条 消防用設備等の設置を通知した申請書に係る防火対象物について、工事期間中の確認が必要であると判断した場合は、随時現地調査を行い適切な指導を行うものとし、違反事項を発見したときは、すみやかに関係機関に口頭連絡するものとする。
2 計画通知書の内容及び現場の状況が同意等の決定に係る防火の規定に適合するものにあっては、支障ない旨を建築主事等に通知するものとする。
3 計画通知書の内容及び現場の状況が同意等の決定に係る防火の規定に適合すると認められないもの又は次のいずれかに該当するものにあっては、その旨を建築主事等に通知するものとする。
(1) 防火の規定中、同意等の決定に係る防火の規定以外で、建築主事等に特に指導を依頼する必要があるもの。
(2) 同意等の決定に係る防火の規定以外の事項について、申請書の計画と現地の状況が相違し、建築主事等に適切な是正を申し入れる必要があるもの。
(その他申請書の事務処理)
第8条 都市整備課等から消防同意を要しない図書(第一面に消防関係同意欄が存在しない様式。以下「その他申請書」という。)を受理した場合は、次により処理するものとする。
(1) 消防OAシステムにて受付け、必要事項を入力し起案する。
(2) その他申請書の審査は、第4条第1項第2号ウの規定を準用するとともに、起案文書及び必要に応じ棟別概要表を用いて行うものとする。
(3) 処理期限については、第3条の規定を準用する。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
同意等の決定に係る防火の規定
同意決定に係る対象事項 | 法令 |
消防用設備等に係る規定 | 消防法第9条の2及び第17条、消防法施行令第8条から第9条の2、第11条から第23条及び第24条(第1項を除く。)から第29条の4、泉州南消防組合火災予防条例第28条の2から第28条の7 |
危険物の取扱所、貯蔵所及び製造所に係る規定 | 消防法第10条及び第11条 |
1 道路・通路に係る規定 | 建築基準法第43条及び第43条の2 |
2 建築物の構造に係る規定 | 建築基準法第21条から第25条、第27条、第30条、第33条、35条の3、第61条から第64条及び建築基準法施行令第107条、第107条の2、第109条の3、第129条の14、第129条の15 |
3 外壁、軒裏、防火構造に係る規定 | 建築基準法第61条、第63条及び建築基準法施行令第108条から第110条の2 |
4 防火区画等に係る規定 | 建築基準法第26条、第36条及び建築基準法施行令第112条から第114条 |
5 階段、廊下、避難施設に係る規定 | 建築基準法第35条、第36条及び建築基準法施行令第23条から第27条、第118条、第120条から第123条、第125条から第126条、第128条、第128条の2 |
6 内装に係る規定 | 建築基準法第35条の2及び建築基準法施行令第128条の3の2から第128条の5 |
7 換気設備に係る規定 | 建築基準法第28条及び建築基準法施行令第20条の2、第20条の3 |
8 消防活動に係る規定 |