○泉州南消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月27日

泉州南消防組合条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第129条の規定に基づき、泉州南消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(担任事務)

第2条 審査会の担任事務は、次のとおりとする。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人で組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限の属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員に支給する報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(定義)

第6条 この条例において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 第2条第1号の規定により審査会に諮問した情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関

(2) 第2条第2号の規定により審査会に諮問した個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関

(3) 第2条第4号の規定により審査会に諮問した議会議長

2 この条例において「審査請求関係情報」とは、次に掲げる情報をいう。

(1) 情報公開条例第16条第1項に規定する審査請求のあった公開可否決定又は公開請求に係る不作為に係る情報

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項に規定する審査請求のあった開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る情報

(3) 議会個人情報保護条例第45条第1項に規定する審査請求のあった開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る情報

(審査請求に係る審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求関係情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報の公開又は開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求関係情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、審査請求人又は参加人のする陳述が審査請求に係る事件に関係ない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限し、又は中止させることができる。

5 口頭意見陳述に際し、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、諮問庁に対して、質問を発することができる。

6 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

7 審査会は、前項の閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。

8 第6項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、泉州南消防組合消防手数料条例(平成25年泉州南消防組合条例第11号)に定める手数料を納付しなければならない。

(審議及び答申の手続等)

第9条 審査請求に係る審査会の審議の手続は、公開しない。

2 審査会は、審査請求に係る答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

3 諮問庁は、前項の答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに裁決をしなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(泉州南消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 泉州南消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

泉州南消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)