○泉州南消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年12月28日

泉州南消防組合条例第17号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

2 年度の中途において年額で定める報酬を受ける職についた者又はその職を離れた者に対する当該年度分の報酬は、当該報酬額にその者の当該年度における在職月数を12で除して得た数を乗じた額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

3 月額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬は、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割によって計算するものとする。ただし、特別職の職員が死亡により離職したときは、その月分までの報酬を支給する。

4 報酬は、年額で定めるものにあっては年度末までに、日額及び時間額で定めるものにあっては翌月の15日までに支給するものとする。ただし、年額及び月額で定めるもの以外のものにあっては、管理者が必要と認める場合、勤務1日ごとに計算した額をその都度支給することができる。

5 前各項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する報酬については、一般職の職員の給与の例による。

6 議会の議員が別表4の項又は5の項に掲げる委員その他の構成員の職を兼ねるときは、同表に定める報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行する場合は、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

1

識見を有する者のうちから選任された監査委員

月額

18,000円

泉州南消防組合職員等旅費条例(平成24年泉州南消防組合条例第13号)の規定により管理者等に支給される旅費相当額

2

議会議員のうちから選任された監査委員

日額

2,000円

同上

3

公平委員会委員

年額

21,000円

同上

4

公務災害認定委員

日額

8,000円

同上

5

公務災害審査会委員

日額

8,000円

同上

6

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

10,500円

同上

7

行政不服審査会委員

日額

10,500円

同上

8

臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者

常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める額

職務の内容等により管理者が定めた額

泉州南消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年12月28日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成24年12月28日 条例第17号
平成28年7月20日 条例第4号
令和2年2月18日 条例第2号
令和5年2月27日 条例第2号