○泉州南消防組合消防水利施設等設置基準

平成25年4月1日

泉州南消防組合消防長訓令第3号

泉州南消防組合の管轄区域内における開発行為に係る消防水利施設等の設置基準及び施工方法等については、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)及び次のとおりとする。

1 消火栓

(1) 基準

開発区域の各部分から水平距離100m以内の当該開発区域を管轄する泉州南消防組合の各消防署(以下「消防署」という。)の指示する位置に、消火栓1基以上を設置すること。

ただし、既設の有効な水利より水平距離100m以内に包含される開発区域は、この限りではない。

有効な水利とは次に定める消防水利以外のものとする。

① 架橋のない河川、池、沼などを横断する場合

② 消防活動上支障があると認められる道路を横断する場合

③ 鉄道を横断する場合

④ 開発区域を包含する既設の消火栓が活動障害(建築物等のためホース延長できないもの。)のため、歩行距離140mを超える場合

⑤ その他、消防署の署長(以下「消防署長」という。)が適当でないと認める場合

(2) 規格

① 地下式消火栓を原則とし、呼称65の口径を有するもので、直径150mm以上の水道管に取り付けられていること。

② 管網の一辺が180m以下に配管されている場合は、直径75mm以上とすることができる。また、直径150mm未満でも同等以上であればこの限りではない。

③ 地下式消火栓は、本体最上部(吐水口)を鉄蓋下面より深さ500mm以内になるように設置すること。

④ 消火栓の型式は、開発区域が所在する市町が指定したものとする。

⑤ 消火栓は、その所在が明確に識別できるように消火栓枠の外側を黄色塗装すること。

(消火栓標識及び路面表示の規格は別図1のとおり)

2 防火水槽

(1) 基準

① 開発面積が5,000m2以上の場合は1基以上、10,000m2を超えるときは、10,000m2ごとに1基を基準として設置するものとする。ただし、開発規模、開発地の使用目的及び付近の状況等によりその数を増減することがある。

(2) 構造等

① 地下式有蓋貯水槽で、有効貯水量は40m3以上とする。

② 漏水防止構造で耐震性を有し、上部に荷重がかかる場合にあっては、原則として25t以上の荷重に耐える堅固な構造であること。

③ 吸管投入孔は、その一辺の長さ又は直径が0.6m以上であること。

④ 有効貯水量が40m3を超える場合、吸管投入孔は2箇所以上とすること。また、吸管投入孔が設置できない場合は、採水口を設置するものとする。

⑤ 地盤面からの落差は4.5m以下とし、吸管投入孔の直下に深さ0.5m以上で一辺又は直径が0.6m以上の取水ピットを設けること。

⑥ 開発区域内の専用の用地に設置し、吸管投入孔は消防ポンプ車が容易に部署(おおむね5m)できる位置とすること。

⑦ 防火水槽の蓋は、開発区域を管轄する市町の指定したものとする。

⑧ 防火水槽は、その直近(おおむね5m以内)に所在を示す標識を開発者が掲出すること。

⑨ 防火水槽は、その所在が明確に識別できるように蓋の外側を黄色塗装すること。

⑩ 防火水槽には、補水弁を設置すること。ただし、消防署長が設置の必要が無いと認める場合にあってはこの限りではない。

(防火水槽標識及び路面表示の規格は別図1のとおり)

3 その他の水利

季節によって水量が著しく変化する河川及び池等又は応急防災措置とて設置された遊水地については、原則として消防水利施設として認めない。

4 消防活動空地

開発区域内の道路は、消防車両が容易に通行でき、消防署が指定する建築物(4階以上又は地上高12m以上)には、はしご車等の進入、据え付け位置及び起立、旋回又は伸梯に支障とならないように空地及び空間を次に示すとおり確保し維持すること。

(1) 消防車両進入路

① 開発区域への進入路には、はしご車等の運行の障害となる門、塀、電柱、支線、樹木、看板、通行止柵、駐車車両、地下埋設物その他障害要因が存在しないこと。ただし、対策を講じた場合は、この限りではない。

② 進入路の幅員は4m以上とし、道路幅に応じた隅切りを行うこと。

③ 進入路の段差は10cm以下とし、勾配は6%以下とすること。

(進入路の障害、及びすみ切りの基準は別図2のとおり)

(2) 位置、大きさ、構造等

① はしご車が停止して活動する位置(以下「部署位置」という。)は、非常用の進入口又は非常用の進入口に代わるバルコニー等、消防隊の進入に有効な開口部のある面に平行して設けること。

② 部署位置は、専用の空地であること。(駐車場との兼用は認めない。)

③ 活動空地は建築物の外周に一面以上、壁面と平行して11m以内の部分に5m×14mを確保すること。ただし、消防署長が建築物の配置及び構造上5m×14mの活動空地の確保が困難であると認める場合は、8m以内の部分に5m×10mの活動空地とすることができる。

④ 進入路及び部署位置の地盤面は、はしご車等の車両総重量20tに耐える構造とし、部署位置の地盤支持力はジャッキ1基あたり9tに耐える構造であること。なお、グレーチングやマンホール等が存在する場合も同等の強度を保持すること。

⑤ 部署位置の縦横断勾配は2.5%以下とする。ただし、立地上やむをえない場合は、その勾配を5%以下とすることができる。

⑥ 部署位置には、消防活動空地である旨を別図3または別図4のとおり路面標示し、別図5の標識を設置すること。

5 消防活動空地の代替

消防活動空地の代替は原則として認めない。ただし、建築物の配置上確保できない等の理由があり、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

① 非常用進入口(代替開口部含む。)へ容易に到達できるよう、屋外階段又は2階以上の階に避難ハッチ(3階以上の階は上下操作式とする。)若しくはタラップ等固定はしごを設けた場合。ただし、建築物の用途及び付近の状況等により消防署長が必要と認めた場合は、設置される屋外階段等は2方向避難ができるものであること。

② その他、消防署長が適当と認めた措置を講じた場合

6 その他必要とする事項

① 高さ31mを超える建築物及び地階を除く階数が11以上の建築物については、泉州南消防組合高層建築物に係る防災指導指針(平成29年泉州南消防組合消防長訓令第6号)による。

② 連結送水管の放水口には消防署が指定する結合金具を設置すること。

③ 消防施設等の設置が完了した場合は、完成検査等必要な検査を受けること。なお、防火水槽にあっては、中間検査についても受けなければならない。

7 特例

大規模な開発行為又は特異な開発行為が行われる場合で、消防署長が消防活動上特に必要と認める場合は、この基準によることなく別途協議し決定することができる。

8 消防水利施設等の届出

消火栓及び防火水槽並びに消防活動空地(代替施設含む。)については、それぞれの設置届出書(様式第1号または様式第2号)及び誓約書(様式第3号または様式第4号)を工事に着手しようとする日の10日前までに、2部(正1部、副1部)提出すること。なお、消防水利を各市町へ移管する場合は、様式第3号の提出は必要ない。

また、開発区域付近に水道配管の敷設がなく、消火栓を設置できない場合は、誓約書(様式第5号)を工事に着手しようとする日の10日前までに、2部(正1部、副1部)提出すること。

 この基準は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この基準の施行の日の前日までに、泉佐野市における消防施設設置基準、泉南市における泉南市開発指導要綱、阪南市における消防水利施設等設置基準、熊取町における消防施設等に関する施工基準、岬町における消防水利施設等設置基準又は田尻町における消防施設基準に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの基準の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年9月1日消防長訓令第12号)

この基準は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月8日消防長訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。

別図1

1.消防水利標識・消火栓標識・防火水槽標識

消防水利標識

600型

消火栓標識

400型

防火水槽標識

575型

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① 消防水利標識の色彩は、文字及び縁を白色とし枠を赤色、地を青色とし、原則として反射塗料を用いること。

② 消火栓標識の色彩は、文字及び縁を白色とし地を赤色とし、原則として反射塗料を用いること。

③ 防火水槽標識の色彩は、文字及び縁を白色とし地を赤色とし、原則として反射塗料を用いること。

④ 設置位置は、原則として直近(おおむね5m以内)とすること。

⑤ 575型・600型は原則として支柱による掲出用とし、400型については支柱以外の掲出も可とする。

2.消火栓及び防火水槽の路面表示方法

① 色:黄色

② 明示幅:150mm以上

③ 明示厚み:1.5mm以上

④ 塗料:JIS K56653種1号とし、ガラスビーズ入りとする。

⑤ 視認性能:高輝度の夜間反射性能があり、耐汚染性に優れていること。

⑥ 表示方法:消防署指定とする。

別図2

1.進入路の障害

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2.すみ切りの方法

L≧14m-(A+B)

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備考

すみ切りは、上記に示す値とする。

ただし、交差角が直角と著しく相違する場合、その他特別の理由又は、建築物の状況により消防署長が認める場合は、個々の交差点ごとに決定する。

別図3

消防活動空地表示方法

① 色:黄色

② 明示幅:150mm以上

③ 明示厚み:1.5mm以上

④ 塗料:JIS K56653種1号とし、ガラスビーズ入りとする。

⑤ 視認性能:高輝度の夜間反射性能があり、耐汚染性に優れていること。

⑥ 表示方法:消防署指定とする。

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別図4

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別図5

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泉州南消防組合消防水利施設等設置基準

平成25年4月1日 消防長訓令第3号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 消防長訓令第3号
令和2年9月1日 消防長訓令第12号
令和3年3月8日 消防長訓令第4号