○泉州南消防組合災害活動時における安全管理要綱

令和3年9月22日

泉州南消防組合消防長訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、泉州南消防組合警防規程(平成28年泉州南消防組合消防長訓令第8号。以下「警防規程」という。)第41条に定める災害活動時の安全管理について、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、警防規程の定めるところによる。

(安全管理対策)

第3条 災害活動に従事する各級指揮者及び最上級指揮者を補佐する者(以下「幕僚」という。)は、職員の安全管理に努めるものとする。

2 災害活動に従事する職員は、指示された安全管理対策に従うとともに、積極的に安全確保に努めるものとする。

(安全確保)

第4条 災害活動時は、次の各号に留意し活動しなければならない。

(1) 安全を優先して活動すること。

(2) 安全は自ら確保すること。

(3) 各級指揮者は、隊員の掌握に努めること。

(4) 活動服、防火衣等の現場装備は、完全に着装すること。

(5) 資機材を諸元の範囲内で正しく操作すること。

(6) 現場規律を厳正に保持すること。

(7) 単独行動を慎むこと。

(8) 冷静さを失わず、安全確認を確実に行うこと。

(9) 過去の事故事例を教訓とすること。

(基本事項)

第5条 消防指令センターは、次のとおり安全管理対策を図るものとする。

(1) 通報内容等から危険が予測される場合及び危険物、毒劇物、高圧ガス、放射性物質等に関する事前情報または現場情報を得た場合は、出動指令の際に出動する消防部隊(以下「隊」という。)に対してその情報の周知徹底を図ること。

(2) 災害状況、情報により安全確保のため隊の増強が必要と判断した場合は、機を逸することなく隊の増強を図ること。

(3) 災害状況、情報に基づき災害活動の安全確保上必要と認める場合及び最上級指揮者からの要請があったときは、警察、電気、ガスその他の関係機関に対し出動を要請すること。

2 最上級指揮者は、次のとおり安全管理対策を図るものとする。

(1) 災害活動に従事する隊の安全管理を最優先すること。

(2) 災害の規模、状況等を的確に把握し、災害活動上危険が予測される場合は、消防指令センターへ速やかに伝達するとともに、機を逸することなく必要な措置を講じること。

(3) 災害現場の危険性等を考慮し、出動隊のみで対応しがたいと判断した場合は、消防指令センターに対して隊の増強を要請すること。

(4) 災害の規模、状況等により災害活動の安全管理対策上必要と判断した場合は、消防指令センターへ、警察、電気、ガスその他の関係機関に対し出場を求めるよう要請すること。

(5) 先着隊等の現場情報に基づき危険が予測される場合は、隊に対して安全確保について必要な指示を行うこと。

3 各級指揮者は、次のとおり安全管理対策を図るものとする。

(1) 災害出動時、被災対象物及びその周辺の状況について安全に関して把握している情報を出動している隊に周知するとともに、掌握する隊に必要な指示を行うこと。

(2) 被災対象物及びその周辺の状況について安全管理対策上必要な情報を覚知した場合は、その内容を周知させるため消防指令センター及び現場指揮本部へ速やかに伝達すること。

(安全管理の要領)

第6条 各級指揮者は、次の要領により安全管理に努めるものとする。

(1) 最上級指揮者は、隊の安全確保を主眼とした災害活動方針を決定するとともに、災害の推移に応じて隊の行動規制に配意すること。

(2) 幕僚は、任務を遂行するに当たっては、隊の安全確保を最優先とするとともに、必要に応じ安全管理対策について最上級責任者に進言し、隊に周知徹底する等の措置を講じること。

(3) 各級指揮者は、任務を遂行するに当たっては、安全確保に関することを最優先とすること。

(4) 各級指揮者は、所掌任務の遂行に当たっては、常に他の指揮者との連携を密にし、相互に安全を確保すること。また、指揮活動中において危険が予測された場合は、最上級指揮者に速やかに報告するとともに、掌握する隊に周知し、避難させる等その危険を排除すること。

(5) 隊員は、分隊長の指揮を受け、各種資機材の正しい操作及び被災対象物の施設、設備等を有効に活用し、自己の安全確保に努めること。

(安全に関する教育訓練)

第7条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては消防署長をいう。)は、平素から災害活動における安全管理対策について教養を行い、安全意識の高揚に努めなければならない。

2 各級指揮者は、平素から安全管理に関し自己研さんに努めるとともに、安全管理に関する訓練の反復実施、事例研究等を行い、職員の安全意識の高揚に努めなければならない。

3 災害活動に従事する職員は、前項の教養、訓練等に積極的に参加し、安全管理対策に関する知識等を習得して自己の安全管理に努めなければならない。

(事故発生時の措置)

第8条 各級指揮者は、災害活動に伴う事故(以下「事故」という。)による負傷者が発生したときは、直ちにその者の救護措置を行うものとする。

(事故の報告及び対策)

第9条 事故で職員が負傷したときは、泉州南消防組合職員安全衛生規程(平成26年泉州南消防組合消防長訓令第8号)の定めるところにより報告し、事故の対策を講じなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

泉州南消防組合災害活動時における安全管理要綱

令和3年9月22日 消防長訓令第13号

(令和3年10月1日施行)