○泉州南消防組合口頭指導指令課内部検証実施要綱

令和3年4月19日

泉州南消防組合消防長訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、泉州南消防組合口頭指導実施要綱(平成29年泉州南消防組合消防長訓令第13号。)に定める口頭指導の質の向上を目的に指令課で実施する事後検証作業(以下、「内部検証」という。)について定める。

(口頭指導の質の向上)

第2条 警防部長は、指令課長及び指令センター長に指示して内部検証を実施させるなど、口頭指導の質の向上に努めなければならない。

2 警防部長は、指令課員の口頭指導技術向上のために必要な教育や訓練の実施にあたり、必要な措置を講ずるものとする。

(内部検証の対象)

第3条 内部検証の対象は、CPAや重症外傷等の重症例等で口頭指導を実施すべき症例等とし、詳細は泉州南消防組合口頭指導指令課内部検証実施要領(以下「要領」という。)で定める。

(口頭指導管理者の選任)

第4条 指令課長は、内部検証の円滑実施等、口頭指導体制の充実強化を図るために指令課員のうちから口頭指導管理者を選任するものとする。なお、内部検証作業及び口頭指導管理者の詳細については要領で定める。

(内部検証結果の活用)

第5条 指令課長は、内部検証結果を口頭指導管理者から指令課員へフィードバックさせるなど、口頭指導の質の向上に活用するものとする。

(疑義等)

第6条 この訓令に定めるもののほか、その他必要な事項については、警防部長が指揮司令課長と協議して決定する。

この訓令は、令和3年4月19日から施行する。

(令和5年3月30日消防長訓令第15号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

泉州南消防組合口頭指導指令課内部検証実施要綱

令和3年4月19日 消防長訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
令和3年4月19日 消防長訓令第10号
令和5年3月30日 消防長訓令第15号