○泉州南消防組合口頭指導実施要綱

平成26年4月1日

泉州南消防組合消防長訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、泉州南消防組合が行う救急現場付近にある者に対する応急手当等の口頭指導について、その実施方法等必要な事項を定め、もって救命効果の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、口頭指導、口頭指導員及び応急手当実施者の定義は次のとおりとする。

(1) 口頭指導 救急要請受信時に、泉州南消防組合が救急現場付近にある者に電話等により協力を要請し、口頭で応急手当等の指導を行うこと。

(2) 口頭指導員 119番通報を受ける等の指令業務に従事している者の中で第5条第1項に定める口頭指導を行うための要件を満たす消防職員及び救急現場出動途上の救急隊員

(3) 応急手当実施者 口頭指導員による口頭指導を受け傷病者に対し応急手当を施行する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者も含む。)

(口頭指導の指導項目)

第3条 口頭指導を行う際の指導項目は次のとおりとし、別に定める泉州南消防組合口頭指導実施要領に規定する各項目のプロトコルに基づき実施するものとする。

(1) 心肺蘇生法

(2) 気道異物除去法

(3) 止血法

(4) 熱傷手当

(5) 指趾切断手当

(口頭指導の実施及び中止の判断)

第4条 口頭指導は、口頭指導員が聴取した内容から応急手当等が必要であると判断した場合に実施する。また、応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っていること等により対応できない場合及び指導により症状の悪化を生じると判断される場合は中止する。

(口頭指導員の要件)

第5条 口頭指導員は、次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 救急救命士

(2) 救急隊員の資格を有する者

(3) 応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成25年4月1日泉州南消防組合消防長訓令第5号)に基づく応急手当指導員

(4) 泉州南消防組合口頭指導実施要領に定める口頭指導員養成講習を受講し1年を経過しない者(ただし、受講後1年経過以降においても、本条第2項の定めに従い口頭指導技術の維持が図られていると消防長又は署長が認める場合は、継続して口頭指導員に充てることができる。)

(5) 泉州地域メディカルコントロール協議会が定める、口頭指導に係る通信指令教育に関する講習を受講したもの

2 消防長は、口頭指導員に対し、資格や実務経験等に応じ定期的に口頭指導に係る講習を受講させる等、口頭指導の質の確保に努めるものとする。

(口頭指導内容)

第6条 口頭指導員は、口頭指導を行うに際し、既に救急隊が向かっている旨を伝える等応急手当実施者に安心感をもたせるとともに、原則として泉州南消防組合口頭指導実施要領で定める各項目のプロトコルの内容に従って指導するものとする。

(その他実施上の留意事項)

第7条 口頭指導を実施すべき事案であると判断した場合は、各プロトコルに従って、速やかに指導を行うものとする。

2 口頭指導を実施する場合、感染防止上の留意事項についても配慮した指導を行うものとする。

3 口頭指導を実施した場合、出動中の救急隊に対してその内容について適切な方法により伝達するものとする。

(口頭指導に係わる記録)

第8条 口頭指導員は、口頭指導を行った場合は、口頭指導を行った年月日、時刻、口頭指導員及び応急手当実施者の情報、指導項目及び指導内容について記録することとし、当該口頭指導の対象となった救急事案の現場へ出動した救急隊は、その口頭指導による応急手当の実施状況等について記録しておくこととする。

(口頭指導に関わる事後検証等)

第9条 消防長は、前条の記録等を利用し、通信業務のうち救急に係る内容について、通信指令員の出席の下で事後検証を行うものとする。

2 消防長は、指導事項やプロトコルの改善、指導方法等の研究及び口頭指導員の教育体制の見直し等、常に口頭指導の高度化に努めること。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日消防長訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

泉州南消防組合口頭指導実施要綱

平成26年4月1日 消防長訓令第7号

(平成29年4月1日施行)