○泉州南消防組合ドライブレコーダーの設置及び運用に関する要綱

令和2年4月1日

泉州南消防組合消防長訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、泉州南消防組合(以下「当組合」という。)が管理、運用する車両への映像記録型ドライブレコーダー(以下「ドライブレコーダー」という。)の設置、並びにドライブレコーダーにより記録された映像、音声及び運行情報の運用について必要な事項を定めることにより、車両の安全運行及び職員の車両運行技術の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令の用語は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防車両等 当組合が所有する車両をいう。

(2) ドライブレコーダー 車両外部の映像、音声及び運行情報を記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより収集した映像、音声及び運行情報をいう。

(データの運用及び管理に関する責任者)

第3条 ドライブレコーダー及びデータ(以下「ドライブレコーダー等」という。)の運用、並びに管理(以下「運用等」という。)に関する責任者として利用責任者を置くものとし、消防車両等を所管する所属長を充てる。

2 利用責任者は、ドライブレコーダー等に関して個人のプライバシー保護に配慮し、適切に運用等をしなければならない。

3 ドライブレコーダー等の運用に関する担当者として利用担当者を置くものとし、泉州南消防組合コンピュータ・ネットワーク運用管理要綱(平成25年2月18日施行。以下「運用管理要綱」という。)第10条に基づき各所属で指名している利用担当者を充てる。

(ドライブレコーダーの設置)

第4条 この訓令施行後に更新する消防車両等には、ドライブレコーダーを設置するものとし、設置に関する事項は、別に定める。

(データの運用等)

第5条 データは、ドライブレコーダーに常時装着した記録媒体に記録するものとし、その取扱いに関しては、泉州南消防組合情報セキュリティポリシー(平成25年2月18日施行)及び運用管理要綱に基づき運用等をしなければならない。

2 次条に定める事項が生じた際は、原則、利用担当者が、利用責任者の承認を得て当該記録媒体をドライブレコーダーから取り出し、当組合のパーソナルコンピュータ(以下「組合PC」という。)に記録することができる。

3 ドライブレコーダーの記録媒体は、ドライブレコーダー及び組合PC以外に装着又は接続してはならない。

4 データは撮影時の状態で保存するものとし、加工してはならない。

5 組合PCに保存されたデータは、保存の必要がなくなった場合は速やかに消去すること。

(データの利用及び提供の制限)

第6条 データは、次の各号のいずれかに該当する場合に利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。

(1) 事故・トラブル等の確認、自己分析及び原因究明

(2) ヒヤリハット情報の収集

(3) 安全運行に資するための研修教材の作成及び安全運転教育への活用

(4) その他、利用責任者が必要と認める場合

2 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、データの提供等を行うことができる。

(1) 法令に基づく照会があった場合

(2) 事故・トラブル等の状況及び原因を明らかにするため、関係機関に提供する場合

(個人情報の保護に関する法律施行条例の遵守)

第7条 この訓令に定めるもののほか、利用責任者は泉州南消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年泉州南消防組合条例第1号)に定めるところにより適切な措置を講じなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、ドライブレコーダーの運用等に関し疑義が生じた場合は、警防部警備課と協議するものとする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日消防長訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

泉州南消防組合ドライブレコーダーの設置及び運用に関する要綱

令和2年4月1日 消防長訓令第5号

(令和5年4月1日施行)