○泉州南消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月18日

泉州南消防組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料並びに地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬並びに期末手当並びに勤勉手当並びに通勤に係る費用弁償とする。

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、次項に定める給料表により月額で定めるものとし、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

2 給料表は、別表のとおりとする。

3 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、任命権者が定める基準により決定する。

(給料の支給方法等)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡による退職の場合は、その月の月末まで給料を支給する。

3 第1項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の月末まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(休職者の給与)

第5条 フルタイム会計年度任用職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職となったときは、その休職の期間中、給料及び地域手当のそれぞれ100分の60を支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げる職員に対して、それぞれ基準日の属する月で管理者が定める日(以下これらの日を「支給日」という。)に支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(前条の規定の適用を受ける職員又は管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上あるフルタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、当該会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくする者に限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(任命権者を同じくする者に限る。)として任用され、かつ、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者であって、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含むものに限る。)と現在の任期の合計が6月以上であるもの

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 期末手当の支給の一時差止めについては、泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第12号)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第6条の2 基準日にそれぞれ在職する前条第1項各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるフルタイム会計年度任用職員に対して、基準日以前6月以内の期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間)におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ支給日に勤勉手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員で管理者が別に定めるものについても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額に、規則で定める基準に従って任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 勤勉手当の支給の一時差止めについては、泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例の例による。

(手当の取扱い)

第7条 給料の支給期日及び第2条第1項に規定する手当(期末手当及び勤勉手当を除く。以下この条において同じ。)の額、支給方法その他の手当の取扱いについては、泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例の例による。

(基本報酬)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、月額、日額又は時間額(時間を単位とする額をいう。以下同じ。)とする。

2 月額により基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に泉州南消防組合職員の勤務時間に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第4項の規定による当該パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の数を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 日額により基準報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額により基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 前3項の基準月額は、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間であるとした場合において第3条の規定を適用したときに決定される号給に応じた給料月額に、当該額の100分の6を乗じて得た額を加算した額とする。

(報酬の支給方法等)

第9条 第4条の規定は、パートタイム会計年度任用職員に対する報酬の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「死亡」とあるのは「月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に限り、その死亡」と、同条第3項中「は、その給料」とあるのは「の月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬」と読み替えるものする。

(休職者の報酬)

第10条 第5条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「給料及び地域手当のそれぞれ」とあるのは「基本報酬(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務形態を考慮して別に定める額)の」と読み替えるものとする。

(時間外勤務報酬)

第11条 時間外勤務報酬は、勤務時間条例第2条第4項に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 時間外勤務報酬の額は、前項に規定する正規の勤務時間を超えて勤務した時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間に割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えてした全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

4 勤務時間条例第6条に規定する時間外勤務に係る代休時間を指定された場合において、当該代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該代休時間の指定に代えられた時間外勤務報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の175)から100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務報酬を支給することを要しない。

(夜間勤務報酬)

第12条 夜間勤務報酬は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務したパートタイム会計年度任用職員に対して、その勤務した全時間について支給する。

2 夜間勤務報酬の額は、勤務した時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(休日勤務報酬)

第13条 休日勤務報酬は、泉州南消防組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第10号)第2条に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員(任命権者が定める職員を除く。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を休日勤務報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 基準日に在籍する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間及び勤務形態を考慮して任命権者が定めるものを除く。)に対して、期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した当該職員で管理者が別に定めるものについても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるパートタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、当該会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)として任用され、かつ、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者であって、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含むものに限る。)と現在の任期の合計が6月以上であるもの

2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、同条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「基本報酬の額(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、時間額により基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限り、1週間当たりの勤務時間及び勤務形態を考慮して任命権者が定めるものを除く。)で当該会計年度における任期の合計が6月以上であるものに対して、当該年度の基本報酬の額の1月当たりの平均額に100分の255を乗じて得た額に、当該年度におけるその者の任期の合計の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を期末手当として支給する。当該年度内に退職し、又は死亡した当該職員で管理者が別に定めるものについても、同様とする。

(1) 12月 100分の100

(2) 10月以上12月未満 100分の80

(3) 6月以上10月未満 100分の60

4 第6条第4項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 基準日にそれぞれ在職する前条第1項各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間及び勤務形態を考慮して任命権者が定めるものを除く。)に対して、基準日以前6月以内の期間(任命権者が定める職員にあっては、任命権者が定める期間)におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ支給日に勤勉手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員で管理者が別に定めるものについても、同様とする。

2 第6条の2第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基本報酬の額(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、時間額により基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限り、1週間当たりの勤務時間及び勤務形態を考慮して任命権者が定めるものを除く。)で当該会計年度における任期の合計が6月以上であるものに対して、当該年度の基本報酬の額の1月当たりの平均額に100分の212.5を乗じて得た額に、当該年度におけるその者の任期の合計の区分に応じ、規則で定める基準に従って任命権者が定める割合を乗じて得た額を勤勉手当として支給する。当該年度内に退職し、又は死亡した当該職員で管理者が別に定めるものについても、同様とする。

4 第6条の2第4項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第15条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額に12を乗じて得た額を勤務形態を考慮して別に定める数で除して得た額とする。

2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額を1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額とする。

(通勤に係る費用弁償)

第16条 パートタイム会計年度任用職員が泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例第16条第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の支給については、泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例に規定する給料表の適用を受ける職員の通勤手当の例による。

(出張に係る費用弁償)

第17条 パートタイム会計年度任用職員が出張した場合には、当該職員に対してその出張に係る費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の支給については、泉州南消防組合職員等旅費条例(平成24年泉州南消防組合条例第13号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表における1級に相当するものとする。

(補則)

第18条 この条例に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給方法その他の取扱いについては、泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例の例による。

2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年2月27日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表1及び第3条の規定による改正後の泉州南消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後会計年度任用職員給与条例」という。)別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 改正後給与条例第29条第2項及び改正後会計年度任用職員給与条例第6条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後給与条例又は改正後会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の泉州南消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例又は改正後会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和6年1月30日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表1の規定及び第3条の規定による改正後の泉州南消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後会計年度任用職員給与条例」という。)別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後給与条例第26条第2項及び第3項並びに第29条第2項の規定並びに改正後会計年度任用職員給与条例第6条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後給与条例又は改正後会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の泉州南消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例又は改正後会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和6年5月1日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(泉州南消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第3条 泉州南消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成24年泉州南消防組合条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表1の規定及び第3条の規定による改正後の泉州南消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後会計年度任用職員給与条例」という。)別表の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 改正後給与条例第26条第2項及び第3項並びに第29条第2項の規定並びに改正後会計年度任用職員給与条例第6条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後給与条例又は改正後会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の泉州南消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例又は改正後会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和8年2月27日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の泉州南消防組合の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第20条第2項、別表1の規定並びに第4条の規定による改正後の泉州南消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後会計年度任用職員給与条例」という。)別表の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 改正後給与条例第26条第2項、同条第3項及び第29条第2項の規定並びに改正後会計年度任用職員給与条例第6条第2項及び第6条の2第2項の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後給与条例又は改正後会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の泉州南消防組合の一般職の職員給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の泉州南消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例又は改正後会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

別表(第3条関係)

給料表

単位 円

給料月額

給料月額

給料月額

1

195,800

76

285,300

151

315,100

2

196,900

77

286,000

152

315,400

3

198,100

78

286,600

153

315,700

4

199,200

79

287,300

154

315,900

5

200,300

80

287,900

155

316,200

6

202,000

81

288,600

156

316,500

7

203,600

82

289,200

157

316,800

8

205,200

83

289,900

158

324,400

9

206,700

84

290,600

159

325,500

10

208,400

85

291,100

160

326,400

11

210,000

86

291,700

161

327,700

12

211,600

87

292,300

162

329,000

13

213,100

88

293,000

163

330,300

14

214,800

89

293,600

164

331,400

15

216,500

90

294,200

165

332,700

16

218,200

91

294,800

166

333,900

17

219,400

92

295,500

167

335,100

18

221,000

93

296,100

168

336,400

19

222,600

94

296,700

169

337,400

20

224,100

95

297,200

170

338,500

21

225,600

96

297,700

171

339,600

22

227,200

97

298,200

172

340,300

23

228,800

98

298,800

173

341,200

24

230,400

99

299,300

174

341,900

25

232,000

100

299,900

175

342,700

26

233,700

101

300,300

176

343,500

27

235,000

102

300,800

177

343,900

28

236,300

103

301,300

178

344,400

29

237,600

104

301,900

179

345,100

30

238,700

105

302,400

180

345,900

31

239,800

106

302,800

181

346,600

32

240,900

107

303,100

182

347,300

33

242,000

108

303,400

183

347,900

34

243,300

109

303,600

184

348,400

35

244,700

110

303,900

185

349,000

36

246,100

111

304,100

186

349,500

37

247,500

112

304,400

187

350,100

38

248,900

113

304,600

188

350,400

39

250,300

114

304,800

189

350,900

40

251,700

115

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190

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41

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116

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44

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194

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45

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197

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198

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220

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71

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146

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221

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72

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147

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222

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73

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148

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223

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74

283,900

149

314,600

224

364,200

75

284,600

150

314,800


泉州南消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月18日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年2月18日 条例第1号
令和3年2月26日 条例第2号
令和5年2月27日 条例第4号
令和6年1月30日 条例第1号
令和6年5月1日 条例第3号
令和7年1月31日 条例第1号
令和8年2月27日 条例第1号