○泉州南消防組合防火基準適合表示制度事務処理要領

平成26年2月18日

泉州南消防組合消防長訓令第3号

(目的)

第1 この要領は、泉州南消防組合防火基準適合表示要綱(平成26年2月18日泉州南消防組合訓令第2号、以下「表示要綱」という。)に関する事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象範囲)

第2 対象範囲は次に掲げるものとする。

(1) 表示要綱第2条第1号及び第2号に掲げる表示対象物のうち、複合用途防火対象物における本制度対象となる範囲については、原則として防火対象物全体とする。ただし、複合用途防火対象物のうち、ホテル・旅館等の用途に供する部分以外において、建物全体についての防火(防災)管理(統括防火(防災)管理者の選任及び消防計画の届出等)や消防用設備等(スプリンクラー設備及び自動火災報知設備等)、危険物施設等、建築構造等の違反がない場合は、ホテル・旅館等の用途に供する部分及び当該用途からの避難経路に係る部分のみを対象とすることができる。

(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。)第2条の規定により、同一敷地内の2以上の防火対象物を1の防火対象物とみなす場合は、それらの防火対象物を1の防火対象物として取扱うものとする。

(交付申請及び受理)

第3 交付申請及び受理は、次に定めるところにより処理する。

(1) 表示マーク(以下「適マーク」という。)の交付申請は、適マーク交付(更新)申請書(表示要綱様式第1号)により申請させるものとする。

(2) 前号の申請書は正副2部提出させるものとし、受理した場合は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の決裁に付するものとする。

(3) 申請書の副本は、適マーク交付時に返付するものとする。

(4) 適マーク交付の更新についても同様とする。

(添付書類)

第4 申請書に添付する書類は次に掲げるとおりとする。

報告書等の種別・根拠法令

適マーク(銀)

適マーク(金)

防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写し)※1

【消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2(法第36条において準用する法第8条の2の2)

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。

ただし、既に報告済の場合は省略可とする。

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。

ただし、既に報告済の場合は省略可とする。

防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写し)※2

【法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)

申請日直近の認定通知書を添付すること。

適マーク(銀)に同じ。

消防用設備等点検結果報告書(写し)

【法第17条の3の3】

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。

ただし、既に報告済の場合は省略可とする。

製造所等定期点検記録表(写し)

【法第14条3の2】

申請日から過去1年以内に実施した記録表を添付する。

ただし、既に報告済の場合は省略可とする。

前回の申請日以降に実施した記録表をすべて添付する。

ただし、既に報告済の場合は省略可とする。

定期調査報告書(写し)

【建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条】

直近の定期調査の期間内に行ったものを添付すること。

直近の定期調査の期間内に行ったものをすべて添付すること。

その他必要な書類(必要に応じて)

・点検報告の不備事項改修状況

・消防訓練通報書の写し

・更新前に交付を受けた表示基準適合通知書

・その他審査時に必要と認められる書類

※1 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例認定がされていない場合

※2 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例により防火対象物定期点検報告が免除されている場合

(受付)

第5 担当者は交付申請があった場合、記載内容及び添付書類を確認のうえ、収受にて受付処理をするものとする。

(補正)

第6 前第5の受付の際、交付申請書の記載事項並びに添付書類等に不備がある場合は、相当の期限を定めて補正させるものとする。

(審査)

第7 担当者は、申請防火対象物の交付に係る審査を次に定める報告書等により行い、報告結果の不備の有無により審査判定するものとする。なお、判定が困難な場合は、必要に応じて立入検査により現地確認を実施するものとする。

(1) 消防用設備等点検結果報告書

(2) 防火(防災)対象物点検結果報告書

(3) 製造所等定期点検記録表

(4) 建基法に定める定期点検報告書

2 前項の現地確認を実施する場合は、申請防火対象物の対象となる別記第1~第5の表示基準適合に係る判定基準項目等(以下「判定基準項目」という。)により行うものとする。

(適合又は不適合の事務処理)

第8 前第7の審査により表示基準適合を認めた場合、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 消防OAシステムで採番し起案文書を作成する。

(2) 表示基準適合通知書(表示要綱様式第2号、以下「適合通知書」という。)を作成し、判定基準項目を付して消防長等へ決裁を上げるものとする。

(3) 前号の適合通知書を作成する場合、表示対象施設のマーク種別(金又は銀)を確認すること。

(4) 表示基準適合原簿(様式第1号)に予防関係済証番号簿で取得した番号及びその他必要事項を記入する。

(5) 適合通知書は正副2部作成し、副本と契印のうえ消防長等の公印を押印する。

(6) 適マーク交付の更新についても、同様とする。

2 前第7の審査により表示基準不適合と認めた場合、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 消防OAシステムで採番し起案文書を作成する。

(2) 表示基準不適合通知書(表示要綱様式第3号、以下「不適合通知書」という。)及び立入検査結果通知書並びに指摘票を作成し、判定基準項目を付して消防長等へ決裁を上げるものとする。

(3) 不適合通知書に不適合である旨の理由を記載すること。

(4) 表示基準不適合原簿(様式第2号)に必要事項を記載する。

(5) 不適合通知書を正副2部作成し、副本と契印のうえ消防長等の公印を押印する。

(6) 担当者は、不適合通知書交付の際、適マーク交付申請書副本の返却及び立入検査結果通知書並びに指摘票を申請者に交付するとともに、不備事項について是正指導を行うこと。

(適マークの交付)

第9 消防長等は、前第8.1により適合している防火対象物の関係者に対し、適合通知書及び適マークを交付するものとする。

交付に際し、適合通知書裏面の注意事項について遵守するよう指示するものとする。

2 適マーク交付の際、防火対象物の関係者から適マーク受領書(表示要綱様式第6号)を受領するものとする。

(適マークの有効期間及び交付年月日)

第10 防火基準適合の有効期間の基準日は、最初に交付を行った日を以て起点とする。

なお、銀の適マークから金の適マークに変更となる場合であっても、記載する交付年月日は最初に銀の適マークを交付した日とする。

2 申請者は、適マークの有効期間経過後も継続して適マークの交付を受けようとする場合は、有効期間が満了する日(防火基準の適合を受けた日から銀マークは1年、金マークは3年)が経過する前に申請するものとする。ただし、適合通知書の交付を受けているものでなければならない。

3 適マークの更新に係る申請は、有効期間が満了する日の概ね30日前に行うものとする。

(適マークの返還)

第11 防火対象物の適マークの返還は、表示要綱第7条の規定に抵触した場合とする。ただし、同条第3項に掲げる場合は、除く。

2 適マークを返還させる場合は、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 消防OAシステムで採番し起案文書を作成する。

(2) 適マーク返還請求書(表示要綱様式第7号、以下「返還請求書」という。)を作成し、消防長等へ決裁を上げるものとする。

(3) 返還請求書の返還事由にチェックを入れること。

(4) 適マーク返還原簿(様式第3号)に予防関係済証番号簿で取得した番号及びその他必要事項を記入する。

(5) 返還請求書を正副2部作成し、副本と契印のうえ消防長等の公印を押印する。

(6) 返還請求書を申請者に交付する際に、適マークを返還させること。

(適マーク再交付)

第12 前第11により適マークを返還させた防火対象物の関係者から、再度交付申請がなされた場合は、表示要綱第8条の規定によるほか、前第3から第8に基づき処理を行うものとし、表示基準に適合していると認めた場合は、次の処理を行い銀マークを交付する。

(1) 適マーク再交付原簿(様式第4号)に必要事項を記入する。

2 前項の交付を行う際は、前第9及び第10.1により行うものとする。

(表示制度対象外施設申請)

第13 法第8条の適用がある表示制度対象外施設申請及び受理は、次に定めるところにより処理する。

(1) 申請は、表示制度対象外施設申請書(表示要綱様式第4号、以下「対象外申請書」という。)により申請させるものとする。

(2) 前号の対象外申請書は正副2部提出させるものとし、受理した場合は、消防長等の決裁に付するものとする。

2 前第7に掲げる審査の結果、表示要綱の規定に適合しており申請対象物が表示制度対象外施設であると認めた場合は、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 消防OAシステムで採番し起案文書を作成する。

(2) 表示制度対象外施設通知書(表示要綱様式第5号、以下「対象外通知書」という。)を作成し、判定基準項目を付して消防長等へ決裁を上げるものとする。

(3) 表示基準適合原簿(様式第1号)の備考欄に「対象外施設」と記入するとともに、その他必要事項を記入する。

(4) 対象外通知書は正副2部作成し、副本と契印のうえ消防長等の公印を押印し、対象外施設申請書の副本とともに、申請者へ交付するものとする。

3 前第7に掲げる審査の結果、表示要綱の規定に適合しておらず、申請対象物が表示制度対象外施設であると認められない場合は、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 消防OAシステムで採番し起案文書を作成する。

(2) 不適合通知書及び立入検査結果通知書並びに指摘票を作成し、判定基準項目を付して消防長等へ決裁を上げるものとする。

(3) 不適合通知書に不適合である旨の理由を記載すること。

(4) 表示基準不適合原簿(様式第2号)不適合理由欄に「判定基準不適合」と記入するとともに、その他必要事項を記入する。

(5) 不適合通知書を正副2部作成し、副本と契印のうえ消防長等の公印を押印する。

(6) 担当者は、不適合通知書交付の際、対象外申請書副本の返却及び立入検査結果通知書並びに指摘票を申請者に発行するとともに、不備事項について是正指導を行うこと。

(施行期日)

1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日消防長訓令第6号)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日消防長訓令第20号)

1 この訓令は、平成30年12月18日から施行する。

(令和3年3月8日消防長訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。

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泉州南消防組合防火基準適合表示制度事務処理要領

平成26年2月18日 消防長訓令第3号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成26年2月18日 消防長訓令第3号
平成30年3月16日 消防長訓令第6号
平成30年12月18日 消防長訓令第20号
令和3年3月8日 消防長訓令第3号