○泉州南消防組合防火基準適合表示要綱

平成26年2月18日

泉州南消防組合消防長訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、ホテル・旅館等、不特定多数の者を収容する防火対象物の利用者に、防火・防災上必要な情報を提供することにより、所有者、管理者、占有者等の関係者(以下「関係者」という。)の防火意識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等の促進を図ることを目的とする。

(表示対象物)

第2条 前条の、利用者に防火・防災上必要な情報を提供する対象物(以下「表示対象物」という。)は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の適用を受け、かつ、地階を除く階数が3以上のもので、次に定めるものとする。

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に定める(5)項イの用途に供する防火対象物

(2) 令別表第1に定める(16)項イで、前号の用途が存する防火対象物

(3) 前各号に掲げるもののほか、その他消防長が特に必要と認めるもの

(表示の申請)

第3条 関係者は、前条の表示対象物に係る表示マーク(以下「適マーク」という。)の交付申請を行う場合は、泉州南消防組合査察規程(令和3年泉州南消防組合消防長訓令第15号)第6条に規定する区分に基づき、適マーク交付(更新)申請書(様式第1号)により消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)に行うものとする。

(表示対象物適合の審査)

第4条 表示対象物適合の審査は、建築構造等への適合性も含め、防火・防災管理上について別添の防火基準適合表示基準及び判定基準に基づき審査を行うものとする。

なお、審査に際しては、必要に応じ立入検査により、現地確認を行うものとする。

(適マークの交付等)

第5条 消防長等は、第3条の申請に対し、次のとおり処理を行うものとする。

(1) 前条に定める防火基準適合表示基準及び判定基準に基づく審査(以下「審査」という。)の結果、適合するものにあっては、表示基準適合通知書(様式第2号)により、表示対象物の関係者に適合している旨を通知するとともに、次の適マークを交付するものとする。

ただし、更新の場合にあっては、通知書のみとする。

 最初の申請から3年間継続し、表示基準に適合する対象物にあっては、金(交付の日から3年間有効)の適マーク

 以外の場合は、銀(交付の日から1年間有効)の適マーク

(2) 審査の結果、適合しないものにあっては、表示基準不適合通知書(様式第3号)により、通知するとともに、すみやかに適合させるよう指示するものとする。

(3) 第2条第1号及び第2号に掲げる表示対象物以外で、法第8条の適用がある防火対象物の関係者から、表示制度対象外施設申請書(様式第4号)により申請がなされた場合についても審査を行い、適合しているものにあっては、表示制度対象外施設通知書(様式第5号)を交付するものとし、適合しないものにあっては、前号に準じ処理するものとする。

(4) 消防署長は、適マークの交付を行った場合、その都度、消防長へ報告するものとする。

(5) 消防長等は適マークの交付した場合、関係者から適マーク受領書(様式第6号)を受領するものとする。

(適マークの掲出)

第6条 適マークの交付を受けた関係者は、別に定める適マークを利用者の見やすい場所に掲出するものとする。

なお、別に定める要領により、対象物のホームページ等に電子データの適マークを使用することができる。

(適マークの返還)

第7条 次に該当した場合は、表示マーク返還請求書(様式第7号)により、すみやかに返還させるものとする。

(1) 有効期間が満了し、交付(更新)申請が行われなかった場合

2 前項に定めるもののほか、次のいずれかに該当する場合は、有効期間内であっても返還させることとする。

(1) 火災が発生した場合で、次のいずれかが認められる場合

 表示対象物の関係者及び従業員等(アルバイト等を含む。以下「関係者及び従業員等」という。)が、業務上当然に期待されている注意義務を怠ったために火災が発生し、かつ、当該関係者及び従業員等が火災の発生原因に直接関係したと認められる場合

 関係者及び従業員等の防火管理業務不履行(支持、監督、点検、教育、立会の欠如及び不徹底等)により、火災発生を助長させたと認められる場合

 関係者及び従業員等から通報がされなかった等、当然なされるべき初動措置行動において不備が認められる場合

 消防用設備等又は防火、避難施設の機能不良により、煙の拡散又は延焼拡大に重大な影響を及ぼしたと認められる場合

 当該建築物以外へ延焼拡大した場合

 死者が発生した場合(火災の原因が明らかに放火によるものは、除く。)

(2) 立入検査等で表示基準に適合しないことが認められた場合

(3) 消防職員の法令違反の指摘に対し、是正措置を取らなかった場合

(4) 長期にわたる増改築又は用途変更等の工事を行う場合

(5) ホームページ等に無断で適マークを使用した場合

(6) その他、返還させるに相応する理由があると認められた場合

3 建物の営業時間内等に行う模様替え・改修等の工事を行う場合で、次のいずれかに該当する場合は、適マークを一時返還又は一時取り下げするものとする。

(1) 消防用設備等の機能を停止して行う工事

(2) 階段・通路などの避難施設に係る工事

(3) 防火区画に係る工事

(4) 危険物(シンナーやガソリン等)の持ち込み又は火気の持ち込みのある工事

(再交付)

第8条 前条の規定により、適マークを返還させた表示対象物について、再申請が行われ再審査の結果、表示基準に適合した場合には、返還前の適マークの種別に関係なく適マーク(銀)を再交付するものとする。なお、この場合、個別の返還理由に応じた期間を確保し、確実に再交付に支障がないことが確認できるまで、交付は保留するものとする。

(その他)

第9条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日消防長訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日消防長訓令第19号)

この訓令は、平成30年12月18日から施行する。

(令和3年3月8日消防長訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年11月12日消防長訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年11月12日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前日までに、泉州南消防組合査察規程(平成30年泉州南消防組合訓令第4号)に基づきなされた処分、手続きその他の行為(泉州南消防組合査察規程(平成25年泉州南消防組合訓令第7号)に基づくものを含む。)は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別添

防火基準適合表示基準及び判定基準

1 点検項目

表示に係る点検項目は、次のとおりとする。

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理等

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理等の届出

設備

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

2 判定基準

申請のあった対象物に対し、前1の点検項目に該当する事項について、消防法及び消防法施行令並びに消防法施行規則に基づく各種届出、建築基準法及び建築基準法施行令に基づく届出、泉州南消防組合火災予防条例に基づく届出等若しくは立入検査等により次の基準の適合の有無を判定するものとする。

なお、基準中、消防法(昭和23年法律第186号。)は「法」、消防法施行令(昭和36年政令第37号。)は「令」、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。)は「規則」というものとし、建築基準法(昭和25年法律第201号。)は「建基法」、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。)は「建基令」、泉州南消防組合火災予防条例(平成25年条例第12号。)は「条例」というものとする。

(1) 防火管理等

ア 防火対象物の点検及び報告

法第8条の2の2の規定により、点検及び報告が行われていること。又は、法第8条の2の3の規定により、点検及び報告の特例認定がされていること。

なお、その管理について権原が分かれている防火対象物については、各管理権原者が提出している届出等の内容を確認すること。

イ 防火管理者等の届出

規則第3条第1項及び第3条の2第1項の規定により、防火管理者選任(解任)の届出、防火管理に係る消防計画の作成(変更)の届出がされていること。

ウ 自衛消防組織の届出

令第4条の2の4に規定する防火対象物にあっては、法第8条の2の5第2項に規定する自衛消防組織設置(変更)の届出がされていること。

エ 防火管理に係る消防計画

規則第3条及び規則第4条の2の10の規定に掲げる事項が適切に行われていること。

オ 統括防火管理者等の届出

法第8条の2の規定により、統括防火管理者の選任(解任)の届出、防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出がされていること。

カ 防火・避難施設等

法第8条の2の4及び条例第39条、第40条の規定により、廊下、階段、避難口、その他の避難上必要な施設について、避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖に支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されないよう管理されていること。

キ 防炎物品の使用

法第8条の3の規定により防炎対象物品が使用されていること。また、当該防炎対象物品には、法第8条の3第2項、第3項及び第5項の規定に従って表示が付されていること。

ク 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

法第9条の3に基づいて液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第1条の10第1項に規定するものを貯蔵し、又は取り扱っている場合(法第9条の3第1項ただし書きに規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。

ケ 火気使用設備・器具

法第9条に基づいて条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火気の使用に関する制限等の基準に適合していること。

コ 少量危険物・指定可燃物

(ア) 法第9条の4に基づいて条例で定められる規定により、法第9条の4に規定する指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び指定可燃物が貯蔵し、取り扱われていること。

(イ) 条例で定められた規定により、少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備が維持管理されていること。

(ウ) 条例で定められる規定により、火災の危険要因を把握するとともに、火災予防上有効な措置が講じられていること。

(エ) 条例第33条の3の規定により、基準の特例適用されている少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所にあっては、引き続き、同条の規定の適用を認めた状況で維持管理されていること。

サ アからコに掲げるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に定める基準を満たしていること。

(2) 防災管理等

ア 防災管理対象物の点検及び報告

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による点検及び報告が行われていること。又は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項に規定する点検及び報告の特例の認定がされていること。

なお、その管理について権原が分かれている防火対象物については、各管理権原者が提出している届出書の内容が適切であること。

イ 防災管理者等の届出

規則第51条の8第1項の届出及び規則第51条の9において準用する第3条の2第1項の規定により、防災管理者選任(解任)届出書、防災管理に係る消防計画の作成(変更)の届出がされていること。

ウ 防災管理に係る消防計画

規則第51条の8の規定に掲げる事項が適切に行われていること。

エ 統括防災管理者等の届出

法第36条第1項において準用する法第8条の2の規定により、統括防災管理者の選任(解任)届出、建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出がされていること。

(3) 消防用設備等

ア 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持等消防用設備等又は特殊消防用設備等が、次に掲げるところにより、法第17条、第17条の2の5、及び第17条の3並びにこれらに基づく命令の規定に従って設置されていなければならないものとする。

(ア) 令第10条第1項及び第3項の規定により、消火器、簡易消火器具が設置されていること。

(イ) 令第11条第1項、第2項及び第4項の規定により、屋内消火栓設備が設置されていること。

(ウ) 令第12条第1項、第3項及び第4項の規定により、スプリンクラー設備が設置されていること。

(エ) 令第13条の規定により水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が設置されていること。

(オ) 令第19条第1項、第2項及び第4項の規定により、屋外消火栓設備が設置されていること。

(カ) 令第20条第1項、第2項及び第5項の規定により、動力消防ポンプ設備が設置されていること。

(キ) 令第21条第1項及び第3項の規定により、自動火災報知設備が設置されていること。

(ク) 令第21条の2第1項の規定により、ガス漏れ火災警報設備が設置されていること。

(ケ) 令第22条第1項の規定により、漏電火災警報器が設置されていること。

(コ) 令第23条第1項及び第3項の規定により、消防機関へ通報する火災報知設備が設置されていること。

(サ) 令第24条第1項から第3項まで及び第5項の規定により、非常警報器具又は非常警報設備が設置されていること。

(シ) 令第25条第1項及び第2項第1号の規定により、避難器具が設置されていること。

(ス) 令第26条第1項及び第3項の規定により、誘導灯及び誘導標識が設置されていること。

(セ) 令第27条第1項及び第2項の規定により、消防用水が設置されていること。

(ソ) 令第28条第1項及び第3項の規定により、排煙設備が設置されていること。

(タ) 令第28条の2第1項及び第3項及び第4項の規定により、連結散水設備が設置されていること。

(チ) 令第29条第1項の規定により、連結送水管が設置されていること。

(ツ) 令第29条の2第1項の規定により、非常コンセント設備が設置されていること。

(テ) 令第29条の3第1項の規定により、無線通信補助設備が設置されていること。

(ト) (ア)から(テ)の規定にかかわらず、令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等にあっては、引き続き、同項に規定する通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると、消防長又は消防署長が認めた状況で設置されていること。

(ナ) (ア)から(ト)の規定にかかわらず、現に令第32条の規定が適用されている消防用設備等にあっては、引き続き、同条の規定の適用を消防長又は消防署長が認めた状況で設置されていること。

(ニ) (ア)から(ナ)の規定にかかわらず、法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等にあっては、同項に規定する設備等設置維持計画書に従って設置されていること。

(ヌ) (ア)から(ニ)の規定にかかわらず、法第17条の2の5第1項の規定が適用される消防用設備等にあっては、当該消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する従前の規定により、設置されていること。

(ネ) (ヌ)に掲げるもののほか、法第17条の3第1項の規定が適用される消防用設備等にあっては、用途が変更される前の防火対象物における消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する規定により設置されていること。

(ノ) 法第17条の3の2の規定により、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出を行い、検査を受けていること。

イ 消防用設備等の点検報告

法第17条の3の3の規定により、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告がされていること。

(4) 危険物施設等

ア 法第10条第3項の規定により、危険物が貯蔵され、又は取り扱われていること。

イ 法第10条第4項の規定により、製造所等の位置、構造及び設備が設置されていること。

ウ 法第11条第1項の規定により、許可を受けていること。

エ 法第11条第5項の規定により、完成検査を受けていること。

オ 法第11条第6項の規定により、譲渡又は引渡の届出がされていること。

カ 法第11条の4第1項の規定により、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出がされていること。

キ 法第12条の規定により、製造所等の位置、構造及び設備が維持されていること。

ク 法第12条の7第2項の規定により、危険物保安統括管理者の届け出がされていること。

ケ 法第13条第2項の規定により、危険物保安監督者の届出がされていること。

コ 法第13条第3項の規定により、危険物取扱者以外の者により危険物の取り扱いが行われていないこと。(甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者の立ち合いがある場合を除く。)

サ 法第13条の23の規定により、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が保安講習を受講していること。

シ 法第14条の規定により、危険物施設保安員が定められ、保安のための適切な業務が行われていること。

ス 法第14条の2の規定により、予防規程の認可を受け、当該予防規程に定められた事項が適切に守られていること。

セ 法第14条の3の2の規定により、定期点検が行われ、その記録を作成し、保存されていること。

ソ 法第14条の4の規定により、自衛消防組織が設置されていること。

タ イの規定にかかわらず、危政令第23条の規定が適用されている製造所等にあっては、引き続き、同条の規定の適用を認めた状況で設置及び維持されていること。

(5) 建築構造等

ア 定期調査報告

建基法第12条の規定に基づく定期報告が行われていること。

イ 建築構造等

次に掲げる事項が、現行の建築基準法令に適合(既存不適格として扱っているものは除く。)していること。

(ア) 建築構造

主要構造部の構造不適格がないこと。(建基法第21条、第27条第35条)

(イ) 防火区画

竪穴区画が設けられ、当該壁、床及び防火戸の構造が適正で、かつ、破損等がないこと。[建基令第112条第9項、第10項第11項第14項(避難経路にあたらない昇降機の昇降路は、昭和56年建設省告示第1111号に示す仕様に適していること。)]

(ウ) 階段

必要な数の直通階段、避難階段及び特別避難階段が設置され、その構造が適正であること。(建基令第120条、第121条第121条の2第122条第123条)

ウ 避難施設等

次に掲げる事項が、現行の建築基準法令に適合(既存不適格として扱っているものを含む。)していること。

(ア) 屋根 建基法第22条、第63条関係

(イ) 外壁 建基法第23条~第25条、第64条関係

(ウ) 非常用エレベーター 建基法第34条第2項関係(建基令第129条の13の3)

(エ) 排煙設備 建基法第35条関係(建基令第126条の2、第126条の3)

(オ) 防煙壁 建基法第35条関係(建基令第126条の3)

(カ) 非常用の照明装置 建基法第35条関係(建基令第126条の4、第126条の5)

(キ) 非常用の進入口等 建基法第35条関係(建基令第126条の6、第126条の7)

(ク) 壁 (建基法第35条の2、建基令第107条、第107条の2第108条の3第112条第114条第115条の2の2第128条の3の2第128条の4第129条の2の5)

(ケ) 天井 (建基法第35条の2、建基令第112条、第128条の3の2~第129条)

(コ) 床 (建基法第36条、建基令第112条、第115条の2の2第129条の2の5)

(サ) 特定防火設備及び防火設備 [(建基法第36条、建基令第112条(イに掲げるものを除く。)、第115条の2の2第129条の2の5)]

(シ) 避難施設

[建基法第36条、通路(建基令第120条、第121条)、廊下(建基令第119条)、出入口(建基令第118条、第124条第125条第125条の2)、屋上広場(建基令第126条)、避難上有効なバルコニー(建基令第121条)]

(ス) 敷地内の通路(建基法第36条、建基令第127条、第128条第128条の2)

別図

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備考

1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。

2 色彩は、地を紺色、その他のもの(消防本部名を除く。)にあっては、それぞれ金色・銀色とする。

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泉州南消防組合防火基準適合表示要綱

平成26年2月18日 消防長訓令第2号

(令和3年11月12日施行)