○泉州南消防組合消防通信用音声データ等運用管理要綱

平成30年3月28日

泉州南消防組合消防長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、泉州南消防組合消防指令センター(以下「指令センター」という。)において録音、録画及び記録されたデータ(以下「データ」という。)の運用管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 音声データ 高機能消防指令システムの構成機器である指令台及び指令センター内に設置する多機能電話機で受発信した緊急通報等の録音データをいう。

(2) 録画データ 高機能消防指令システムの構成機器である署所監視装置、高所監視装置及び現場画像伝送装置の録画データをいう。

(3) 記録データ 高機能消防指令システムの構成機器である気象観測装置の記録データをいう。

(データの種類)

第3条 この要綱において、運用管理するデータの種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 音声データ

 119番専用回線音声

 関係機関専用回線音声

 消防本部(局)間転送回線音声

 消防無線音声

 一般加入電話回線音声

(2) 録画データ

 署所監視カメラ画像

 高所監視カメラ画像

 災害現場カメラ画像

(3) 記録データ

気象観測データ

(録音、録画及び記録装置の種類等)

第4条 録音、録画及び記録装置(以下「装置」という。)の種類については、次の各号に定めるとおりとし、データ記録可能容量の目安は、別表に定めるとおりとする。

(1) 音声データ

 無線及び指令台扱者用長時間録音装置

 無線用長時間録音装置

 一般加入電話回線用長時間録音装置

(2) 録画データ

 署所監視装置用パソコン

 高所監視装置用デジタルレコーダ

 現場画像伝送装置受信用パソコン

(3) 記録データ

気象観測装置用サーバ

(データの保存)

第5条 データの保存については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条第1号に掲げる音声データについては、前条第1号に掲げる各装置のシステム上、1年を経過した時点で順次、自動消去するものとする。

(2) 第3条第2号に掲げる録画データについては、前条第2号に掲げる各装置のハードディスクの容量が不足した時点で、一番古いデータから順次、上書きするものとする。

(3) 第3条第2号ウに掲げる災害現場カメラ画像を前条第2号ウの現場画像伝送装置受信用パソコンにデータ送信する端末に同時記録される録画データについては、受信用パソコンに記録されるデータと同内容であり、端末の紛失等によるデータ漏えいを防止するため、受信用パソコンに送信後、直ちにデータを手動で削除するものとする。

(4) 第3条第3号に掲げる記録データについては、前条第3号に掲げる装置のシステム上、10年を経過した時点で手動により消去するものとする。

(データのバックアップ)

第6条 データのバックアップについては、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第4条第1号ア及びに掲げる各長時間録音装置の音声データについては、ハードディスクが破損した場合に備え、光学ディスク(Blu―rayディスク等)に、随時、バックアップを取り、1年間保存するものとする。

(2) 第4条第1号イに掲げる無線用長時間録音装置の音声データについては、同条同号アで記録される音声データと同内容であるため、バックアップは行わないものとする。

(3) 第4条第2号に掲げる各装置の録画データについては、記録容量も大きく、後日、指令業務で必要となるような情報ではないため、バックアップは行わないものとする。

(4) 第4条第3号に掲げる気象観測装置用サーバの記録データについては、ハードディスクが破損した場合に備え、気象観測装置用パソコンに内蔵されているハードディスクにバックアップを取り、10年間保存するものとする。

(データの管理)

第7条 装置の録画データ及び前条に定めるバックアップデータは公文書として取り扱うものとし、保存期間は次の各号に定めるとおりとする。

ただし、録画データについては、第5条第2号及び第3号の保存期間に準ずるものとする。

(1) 音声データ 保存年数1年

(2) 録画データ 保存年数1年

(3) 記録データ 保存年数10年

2 第5条第4号前条第1号及び第4号、並びに前項に規定するデータの保存期間の起算日は、録音、録画及び記録日の属する年度の翌年度の4月1日とする。

3 データの管理責任者は指令課長とし、管理責任者が不在の場合は、管理責任者が指名するものとする。

4 特異な事例及び必要な事例等に関するデータについては、管理責任者が定める期間、若しくは必要な期間保存できるものとする。

5 指令課員は、データの管理を適切に行うものとし、個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、適正に管理するものとする。

6 管理責任者は、データを指令課員等を対象とした研修等に活用できるものとする。

7 指令課員は、管理責任者の許可なく、データの複製等を行ってはならない。

(データの開示)

第8条 データの開示については、泉州南消防組合情報公開条例(平成24年泉州南消防組合条例第19号)及び法に基づき処理するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に取り扱ったデータについては、なお従前の例による。

(令和5年3月30日消防長訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

記録装置種類

記録媒体

記録可能容量

音声データ

無線及び指令台扱者用長時間録音装置

内蔵ハードディスク

約30,000時間

無線用長時間録音装置

内蔵ハードディスク

約30,000時間

一般加入電話回線用長時間録音装置

内蔵ハードディスク

約30,000時間

録画データ

署所監視装置用パソコン

外付けハードディスク

約177日間

高所監視装置用デジタルレコーダ

内蔵ハードディスク

約230日間

現場画像伝送装置受信用パソコン

内蔵ハードディスク

約600時間

記録データ

気象観測装置用サーバ

内蔵ハードディスク

約10,000年間

泉州南消防組合消防通信用音声データ等運用管理要綱

平成30年3月28日 消防長訓令第1号

(令和5年4月1日施行)