○防火対象物・防災管理点検報告特例認定事務処理要領

平成25年6月18日

泉州南消防組合消防長訓令第7号

(目的)

第1条 この要領は、消防法(昭和23年法律第186号。)第8条の2の3に定める防火対象物の点検及び報告の特例並びに第36条第1項の読み替え規定により準用する防災管理の点検及び報告の特例(以下「特例認定」という。)に関する事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(特例認定申請及び受理)

第2条 特例認定申請及び受理は、次の各号に定めるところにより処理する。

(1) 防火対象物の点検及び報告に関する特例認定申請は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の8第2項に定める第1号の2の2の2の3の様式により申請させるものとする。

(2) 防災管理の点検及び報告に関する特例認定申請は、規則第51条の16第2項に定める第14号様式により申請させるものとする。

(3) 前各号の申請書は正副2部提出させるものとし、受理した場合は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の決裁に付するものとする。

(受付)

第3条 担当者は特例認定の申請があった場合、記載内容及び添付書類を確認のうえ、収受にて受付処理をするものとする。

(補正)

第4条 前条の受付の際、認定申請書の記載事項並びに添付書類等に不備がある場合は、相当の期限を定めて補正させるものとする。

(検査)

第5条 消防長等は、申請対象物の特例認定に係る検査を別記第1又は別記第2の検査項目等について、書類確認及び立入により実施しなければならない。

(特例認定又は不認定の事務処理)

第6条 担当者は前条の検査により特例認定を認めた場合、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 消防OAシステムで採番し起案文書を作成する。

(2) 防火対象物・防災管理点検報告特例報告書(様式第1号。以下「特例報告書」という。)を作成し、消防長等の決裁に付するものとする。

(3) 認定申請書の正本経過欄に「認定」と朱書きする。

(4) 防火対象物・防災管理点検報告特例認定原簿(様式第2号)に予防関係済証番号簿で取得した番号及びその他必要事項を記入する。

(5) 泉州南消防組合消防法施行細則(平成25年訓令第1号。以下「施行細則」という。)第6条又は第7条に基づき、認定通知書を正副2部作成し、副本と契印のうえ消防長等の公印を押印する。

(6) 認定通知書は、認定申請書の副本とともに申請者に交付する。

(7) 特例認定の更新についても、同様とする。

2 前条の検査により不認定と認めた場合、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 消防OAシステムで採番し起案文書を作成する。

(2) 特例報告書を作成し、消防長等の決裁に付するものとする。

(3) 認定申請書の正本経過欄に「不認定」と朱書きする。

(4) 防火対象物・防災管理点検報告特例不認定原簿(様式第3号)に予防関係済証番号簿で取得した番号及びその他必要事項を記入する。

(5) 施行細則第6条又は第7条に基づき、不認定通知書を正副2部作成し、副本と契印のうえ消防長等の公印を押印する。

(6) 不認定通知書は、認定申請書の副本とともに申請者に交付する。

(特例認定の更新)

第7条 申請者は、特例認定の有効期間経過後も継続して特例認定を受けようとする場合は、特例認定が失効する日(特例認定を受けた日から原則3年)が経過する前に申請するものとする。ただし、認定通知書の交付を受けているものでなければならない。

2 特例認定の更新に係る申請は、特例認定が失効する日の概ね1ヶ月前からとする。ただし、特例認定の有効期間の基準日(交付年月日)は、前項の特例認定が失効する日とする。

(管理権原者の変更)

第8条 特例認定を受けた防火対象物及び防災管理対象物(以下「認定対象物」という。)の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)が変更となり、規則第4条の2の8第7項に定める第1号の2の2の3様式または規則第51条の16第2項に定める第15号様式による管理権原者変更届出書の提出がない場合は、変更前の管理権原者に対し、届出書の提出を指導するものとする。

(特例認定の取消し)

第9条 消防長等は、認定対象物の特例を取り消す場合、別に定める泉州南消防組合違反処理規程により処理するものとする。

(認定通知書の再交付)

第10条 認定対象物の管理権原者から認定通知書を亡失又は滅失等の理由により、再交付を求められた場合は、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 申請は、防火対象物・防災管理点検報告特例認定通知書再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)により、申請させるものとする。

(2) 再交付申請書の受理は消防長等とし、収受にて受付処理するものとする。

(3) 再交付申請書の内容を確認し、支障がないと認めた場合は、認定通知書を再交付するものとする。

(施行期日)

1 この要領は、平成25年6月18日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行前に泉佐野市、泉南市、熊取町及び阪南岬消防組合の各消防長がなされた特例認定、特例認定の更新、不認定、認定の取消しの行為は、泉州南消防組合消防長がなされたものとみなす。

(平成26年2月19日消防長訓令第5号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日消防長訓令第5号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日消防長訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。

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防火対象物・防災管理点検報告特例認定事務処理要領

平成25年6月18日 消防長訓令第7号

(令和3年3月8日施行)