○泉州南消防組合人事評価実施要綱

平成30年3月8日

泉州南消防組合消防長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、泉州南消防組合職員の人事評価に関する規程(平成30年泉州南消防組合訓令第1号。以下「規程」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項及び様式を定めるものとする。

(評価シートに基づく評価)

第2条 規程第2条第2号の人事評価に用いる評価シートは次の各号による。

(1) 係員については評価シート1(様式第1号)を用いる。

(2) 主任の職にある者については評価シート2(様式第2号)を用いる。

(3) 係長級の職にある者については評価シート3(様式第3号)を用いる。

(4) 課長代理級の職にある者については評価シート4(様式第4号)を用いる。

(5) 課長級の職にある者については評価シート5(様式第5号)を用いる。

(6) 署長及び本部課長の職にある者については評価シート6(様式第6号)を用いる。

(7) 消防長・消防次長・部長級の職にある者は評価シート7(様式第7号)を用いる。

2 評価シートに基づく評価は、規程第6条に定める区分に基づき一次評価者、二次評価者の絶対評価により行い、算出された総合評価値を調整者が確認し所属内での調整を行うものとする。

3 規程第11条に定める者は、調整者に対して必要に応じて助言等を行うことができる。

(人事評価のスケジュール)

第3条 規程第3条の評価対象期間、同第9条の各号に定める面談、及び人事評価に関するその他のスケジュールについては、別表1に基づき行うものとする。

(評価期間中における勤務実績、休暇及び懲戒処分などによる評価の区分)

第4条 評価対象期間中において次に定める場合は、評価シートによる評価の結果によらず当該年度の総合評価区分と決定する。

2 総合評価区分を1とする場合

(1) 評価対象者が自らの服務上の行為により懲戒処分を受けた場合、又は泉州南消防組合職員の非違行為に関する報告及び懲戒処分に至らない非違行為に関する措置の要領(平成25年泉州南消防組合消防長訓令第8号。以下「要領」という。)に定められた厳重注意以上の非違行為に関する措置を2回以上受けた場合

(2) 規程第10条の消防長の定める日までに評価シートを作成し提出しなかった場合

(3) 自己の病気、けがなどにより評価対象期間中の勤務実績の合計が3分の1以下の場合

3 総合評価区分を2とする場合

(1) 評価対象者が自らの服務上の行為により、要領に定められた厳重注意以上の措置を受けた場合、又は訓諭以下の措置及び非違行為に関する報告に繰り返し至った場合

(2) 休職等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条及び第29条の規定により休職もしくは停職にされ、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業の承認を受けることにより、職を保有したまま職務に従事しないこと)及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する産前産後休業等の理由により、評価対象期間中の勤務実績の合計が3分の1以下の場合

(3) 公務による病気、けが等のため評価対象期間中の勤務実績の合計が3分の1以下の場合

(新規採用者の採用年度の総合評価区分)

第5条 評価対象期間が1年に満たない新規採用者については、採用年度の総合評価区分は2とする。ただし、前条第2項に該当する場合にあってはこの限りでない。

(勤勉手当成績率)

第6条 規程第13条第3号の勤勉手当に対する成績率は、別表2の評価率に基づき算出する。ただし、新規採用者の勤勉手当成績率については、採用年度は、総合評価区分2とする。

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年5月29日消防長訓令第9号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。ただし、改正後の第6条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

評価対象期間 4月1日~翌年3月31日

イベント

実施月

備考

期日

準備期間

4月

評価シートの作成

4月末日までに実施

目標の設定

期首面談

5月

一次評価者による期首面談

5月末日までに実施

中間面談

10月

一次評価者による中間面談

10月末日までに実施

期末評価

2月

評価対象者:評価シートの提出

2月1日までに実施

一次評価の実施

2月10日までに実施

二次評価の実施

2月15日までに実施

所属での確認・調整

2月末日までに実施

3月

最終調整者による調整

3月10日までに実施

期末面談

3月

一次評価者による期末面談

3月25日までに実施

相談期間

期末面談により評価を受けて10日以内

別表2(第6条関係)

勤勉手当評価率

適用者

1.00

総合評価区分5の評価対象者に適用

0.75

総合評価区分4の評価対象者に適用

0.55

総合評価区分3の評価対象者に適用

0.00

総合評価区分2の評価対象者に適用

▲0.20

総合評価区分1の評価対象者に適用

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泉州南消防組合人事評価実施要綱

平成30年3月8日 消防長訓令第2号

(令和2年6月1日施行)