○泉州南消防組合事務決裁規程

平成25年2月26日

泉州南消防組合訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決する者(以下「専決者」という。)が、その権限に属する事務について最終の意思決定をすることをいう。

(2) 専決 専決者が、この訓令に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 決定 回議途中において各職位にある者が、その権限に属する事務について意思決定することをいう。

(4) 代決 管理者又は専決者(以下これらを「決裁者」という。)が不在のときに、その権限に属する事務について、この訓令に定める者が、臨時に決裁者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 決裁者又は各職位にある者が、出張、休暇その他の理由により、決裁又は決定できない状態にあることをいう。

(6) 合議 決裁すべき事務について、決裁者が総合的に判断して的確な決裁を行うことができるように関係する職位にある者と協議し、調整することをいう。

(8) 理事 本部規則第3条第3項第1号に規定する理事をいう。

(9) 課長 本部規則第3条第2項第2号に規定する課長をいう。

(10) 参事 本部規則第3条第3項第2号に規定する参事をいう。

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の決裁を要する事項は、次のとおりとする。

(1) 組合議会の招集及び提案議案に関すること。

(2) 組合議会及び関係市町議会に提出する資料に関すること。

(3) 組合議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(4) 組合の基本方針及び将来構想計画の確定に関すること。

(5) 条例、規則及び訓令の制定、改廃及び公告式に関すること。

(6) 消防長の任免並びに管理者権限に属する分限及び懲戒に関すること。

(7) 特別職の非常勤職員等の任免及びその他重要又は特殊な人事に関すること。

(8) 重要な訴願及び陳情に関すること。

(9) 重要な行政処分に関すること。

(10) 予算の補正が将来必要とされる事業の決定に関すること。

(11) 消防本部の組織を定めること。

(12) 訴訟、和解、あっせん及び調停を行うこと。

(13) 他の行政機関との重要な協議に関すること。

(14) 国又は府に対する特に重要な申請(補助金等の交付申請を除く。)を行うこと。

(15) 重要な契約の解除を行うこと。

(16) 前各号に準じて重要又は異例と認められること。

(消防長の決裁事項及び専決事項)

第4条 消防長の決裁事項及び専決事項は、次のとおりとする。

(1) 各種の儀式及び行事の企画決定に関すること。

(2) 報道機関に関する重要な情報の提供に関すること。

(3) 方針又は施策の確定している事業の執行に関すること。

(4) 公示及び令達に関すること。

(5) 訓令及び通達の制定及び改廃並びに協定に関すること。

(6) 予算執行計画に関すること。

(7) 陳情及び要望に関すること。

(8) 行政処分及び行政代執行に関すること。

(9) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく市町村長等の権限に属することとされた事務に関すること。

(10) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)に基づく市町村長等の権限に属することとされた事務に関すること。

(11) 大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号。以下この条において「特例条例」という。)第2条に定めるところにより市町村が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)に基づく事務に関すること。

(12) 特例条例第3条に定めるところにより市町村が処理することとされた高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧ガス法」という。)に基づく事務に関すること。

(13) 特例条例第4条に定めるところにより市町村が処理することとされた液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)に基づく事務に関すること。

(14) 違反処理に関すること。

(15) 開発指導に関すること。

(16) 消防警戒区域の立入許可証に関すること。

(17) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による消防統計及び消防情報に関すること。

(18) 国、府、関係法人等が行う表彰の推薦に関すること。

(19) 全国消防長会及び府下消防長会に関すること。

(20) 緊急消防援助隊の派遣及び応援要請に関すること。

(21) 消防次長以下の職員(臨時職員を除く。以下「職員」という。)の昇任及び人事異動に関すること。

(22) 職員の分限及び懲戒処分(管理者権限に属するものを除く。)に関すること。

(23) 職員の研修派遣に関すること。

(24) 職員の公傷病に関すること。

(25) 課に置く担当参事の担任事務の決定に関すること。

(26) 消防次長、部長、理事及び署長等の休暇、欠勤等に関すること。

(27) 消防次長、部長、理事及び署長等の出張又は宿泊を要する出張に関すること。

(28) 行政手続制度に係る聴聞の主宰者を指名すること。

(29) 前各号のほか、重要と認められる事項

(決裁の手続)

第5条 決裁に至るまでの手続は、事務を担当する者が起案し、順次所属上司の決定を経て、決裁を受けなければならない。

(合議及び審査)

第6条 前条の規定によりその事務を決裁する場合において、次の各号に該当するものについては、それぞれ当該各号に定める部長又は課長に合議しなければならない。

(1) 財務及び将来の財政負担等予算の編成に関連するもの 総務部長又は管理課長

(2) 情報公開、個人情報保護及び管財に関連するもの 総務部長又は総務課長

(3) 契約に関連するもの 総務部長又は総務課長

(4) 前3号に定めるもののほか、その事務が他の部課及び署に関連するもの 関連のある部長課長又は署長等

2 前項の規定により合議する場合は、必要最小限にしなければならない。

3 次の各号に掲げるものについては、所属部長の決定後、それぞれ当該各号に定める審査に付さなければならない。

(1) 泉州南消防組合会計規則(平成24年泉州南消防組合規則第8号)第25条第1項ただし書の管理者が別に指定する支出負担行為 管理課長による財務審査

(2) 条例、規則等に関連するもの 総務課長による法規審査

(専決及び代決の効力)

第7条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(各職位の専決)

第8条 各職位にある者が専決できる共通の専決事項は、別表第1のとおりとする。

2 当該事務を所管する各職位にある者において専決できる個別の専決事項は、別表第2のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、特に重要、異例又は疑義のある事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

(理事又は参事の専決)

第9条 前条に規定する部長の専決事項で、当該事務を所管する理事が置かれている場合は、その理事が当該事務の専決を行うものとする。

2 前条に規定する課長の専決事項で、当該事務を所管する参事が置かれている場合は、その参事が当該事務の専決を行うものとする。

(補助執行させる場合の専決)

第10条 管理者の権限に属する事務で組合議会、委員会及び委員の事務職員に補助執行させる場合の専決については、次に掲げるとおりとする。

(1) 泉州南消防組合議会事務取扱規程(平成31年泉州南消防組合議会訓令第1号)第2条第1項の書記長は、別表第1中課長及び署長等に相当する事務を専決する。

(代決)

第11条 決裁者が不在であるときは、当該事務を所管している者で、不在の決裁者の直近下位の職位にある者を第1代決者とし、その者も不在であるときは、その者の直近下位の職位にある者を第2代決者として、それぞれ代決することができるものとする。

2 前項の規定は、前条に規定する補助執行について準用する。

(代決の制限)

第12条 次に掲げる事項については、前条の規定による代決をしてはならない。

(1) あらかじめ代決してはならないものと指示された事項

(2) 職員の進退に関する事項

(3) 異例であると認められる事項

(4) 先例になると認められる事項

(5) 法規等の解釈において疑義のある事項

(6) 紛争論議のある事項又は将来その原因となると認められる事項

(代決後の手続)

第13条 代決した事務について必要があると認めるときは、速やかに決裁者に報告し、又は関係文書を閲覧に供さなければならない。

(疑義の決定)

第14条 専決事項について疑義が生じた場合は、消防長が決定する。

(非常災害の場合の事務処理)

第15条 管理者は、非常災害時において緊急の必要があると認めるときは、この訓令にかかわらず、別に指示をすることができる。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第10条及び第11条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

共通専決事項

ア 庶務に関する事項

事項

消防長

部長

課長及び署長等

1

調査、照会、報告、回答及び通知を行うこと。

重要

比較的重要

軽易

2

申請及び進達を行うこと。

重要

比較的重要

軽易

3

告示、公告、公表及び公示送達を行うこと。



定期定例

4

陳情及び要望等を処理すること。

比較的重要


軽易

5

許可、認可、命令等の行政処分を行うこと。

比較的重要


軽易

6

文書を受理すること。



7

公簿の閲覧及び公簿による証明を行うこと。



8

物品の保管及び転換に関すること。



9

公簿によらない証明を行うこと。

比較的重要

軽易


10

情報公開請求に対する決定を行うこと。



11

個人情報の開示等の請求に対する決定を行うこと。



12

所管する施設(別表第2に規定するものを除く。以下この表において同じ。)における事業についてのこと。



13

所管する施設の使用許可及び使用料の徴収についてのこと(占用、目的外使用許可にあっては、内容変更のない継続に係るものに限る。)



14

課内の事務分担を行うこと。



15

所管の事務事業についてのこと。

重要

比較的重要

軽易

16

所管事務に関する関係諸団体及び関係部局との連絡調整についてのこと(別表第2に規定するものを除く。)

重要

比較的重要

軽易

イ 財務に関する事項

事項

消防長

部長

課長及び署長等

1

国又は府に対する負担金、補助金等の申請に関すること。

交付申請

1件5,000,000円未満

1件2,000,000円未満

1件500,000円未満

交付請求、清算報告及び事業報告(交付決定等で交付申請からの変更のある場合は、交付申請の専決区分に従う。)


1件2,000,000円以上

1件2,000,000円未満

2

組合収入の調定、収入命令についてのこと。



3

組合収入の全部又は一部の免除の決定についてのこと。



法令等による基準が決まっているもの

4

組合収入の不納欠損処分を行うこと。



5

配当予算の範囲内で行う支出負担行為についてのこと(次表に掲げるものを除く。)

1件5,000,000円未満

1件2,000,000円未満

1件500,000円未満及び定期定例のもの

6

支出負担行為に基づき支出命令を行うこと。

支出負担行為の専決区分に従う

支出負担行為の専決区分に従う

支出負担行為の専決区分に従う

7

物品等の払出命令についてのこと。



ウ 工事請負契約等(工事に係る委託契約を含む。)及び委託契約に関する事項

事項

消防長

部長

課長及び署長等

1

工事の施工決定及び施設等の修繕の決定についてのこと。

設計金額 1件20,000,000円未満

設計金額 1件10,000,000円未満

設計金額 1件1,000,000円未満

2

工事請負契約等に係る随意契約見積参加者の選定についてのこと。

設計金額 1件20,000,000円未満

設計金額 1件10,000,000円未満

設計金額 1件1,000,000円未満

3

工事請負契約等に係る契約保証金の徴収及び還付についてのこと。



4

工事請負契約等に係る契約保証金の減免についてのこと。

設計金額 1件20,000,000円未満

設計金額 1件10,000,000円未満

設計金額 1件1,000,000円未満

5

工事請負契約等の締結及び解除についてのこと。

契約金額 1件20,000,000円未満

契約金額 1件10,000,000円未満

契約金額 1件1,000,000円未満

6

工事請負契約等で工期の変更に係る変更契約(契約金額の変更のないものに限る。)の締結についてのこと。



7

工事の確認についてのこと。



8

委託業務(工事に係るものを除く。)の決定及び入札予定価格の設定を行うこと。

設計又は見積金額 1件5,000,000円未満

設計又は見積金額 1件2,000,000円未満

設計又は見積金額 1件500,000円未満

9

委託契約(工事に係るものを除く。以下14までにおいて同じ。)に係る指名競争入札参加者及び随意契約見積参加者の資格審査並びに指名基準についてのこと。

設計又は見積金額 1件5,000,000円未満

設計又は見積金額 1件2,000,000円未満

設計又は見積金額 1件500,000円未満

10

委託契約に係る入札保証金及び契約保証金の徴収及び還付についてのこと。



11

委託契約に係る入札保証金及び契約保証金の減免についてのこと。

設計又は見積金額 1件5,000,000円未満

設計又は見積金額 1件2,000,000円未満

設計又は見積金額 1件500,000円未満

12

委託契約に係る入札及び開札の延長及び中止についてのこと。



13

委託契約の締結及び解除についてのこと。

契約金額 1件5,000,000円未満

契約金額 1件2,000,000円未満

契約金額 1件500,000円未満

14

委託業務の確認についてのこと。



エ 人事に関する事項

事項

消防長

部長

課長及び署長等

1

普通有給休暇及び特別有給休暇の承認についてのこと。

消防次長、部長、理事、署長等

課長、参事

所属職員

2

出張命令についてのこと。

宿泊を要する出張

消防次長、部長、理事、署長等

左記以外の職員


宿泊を要しない出張

消防次長、部長、理事、署長等

課長、参事

所属職員

3

時間外勤務及び休日勤務についてのこと。

消防次長、部長、理事、署長等

課長、参事

所属職員

4

主任その他の職員の係への配置についてのこと。



5

職員に対し、職員証その他の証票を交付すること。



オ その他

事項

消防長

部長

課長及び署長等

1

課及び署の予算調書、予算執行計画書及び決算資料を作成すること。



2

予算の流用を承認すること。

1件1,000,000円未満

1件400,000円未満

1件100,000円未満

3

予算科目を新設すること。



4

資金の前渡の精算・戻入れを行うこと。



5

歳入歳出外現金の受入れ及び払出しを行うこと。



別表第2(第8条関係)

個別専決事項

ア 消防本部に関する事項

課名

事項

消防長

部長

課長

総務課

1 電子計算組織で処理するデータの管理及び保護についてのこと。



2 電子計算組織で処理する簡易なデータの提供についてのこと。



3 電子計算組織の管理運営についてのこと。



4 電子計算組織の要員の教育についてのこと。



5 普通財産の貸付けの決定及び賃貸借契約の締結についてのこと。


新規契約以外で同一条件によるもの


6 財産の処分についてのこと。

1件5,000,000円未満

1件1,000,000円未満


7 請負業者、委託業者、物品業者等の資格の審査及び指名基準についてのこと。



8 工事又は工事に係る委託契約の予定価格の決定についてのこと。

設計金額 1件20,000,000円未満

設計金額 1件10,000,000円未満

設計金額 1件1,000,000円未満

9 指名競争入札参加者及び随意契約見積参加者の選定についてのこと。

設計金額 1件20,000,000円未満

設計金額 1件10,000,000円未満

設計金額 1件1,000,000円未満

10 工事請負契約又は工事に係る委託契約の締結についてのこと。

契約金額 1件20,000,000円未満

契約金額 1件10,000,000円未満

契約金額 1件1,000,000円未満

11 工事請負契約又は工事に係る委託契約の解除についてのこと。

契約金額 1件20,000,000円未満

契約金額 1件10,000,000円未満

契約金額 1件1,000,000円未満

12 入札及び契約保証金の減免についてのこと。

設計金額 1件20,000,000円未満

設計金額 1件10,000,000円未満

設計金額 1件1,000,000円未満

13 入札及び開札の延期又は中止についてのこと。



14 検査基準の作成についてのこと。



15 工事又は工事に係る委託の検査についてのこと。



16 工事又は工事に係る委託の検査調書についてのこと。



17 物品の買入契約の締結及び入札予定価格の決定についてのこと。

見積価格 1件10,000,000円未満

見積価格 1件3,000,000円未満

見積価格 1件500,000円未満

18 物品の買入の入札業者の指名についてのこと。

見積価格 1件10,000,000円未満

見積価格 1件3,000,000円未満

見積価格 1件500,000円未満

19 職員の健康診断に関すること。



20 消防公務之証等交付に関すること。



21 扶養親族の認定に関すること。



22 通勤手当、住居手当及び児童手当の受給資格の認定に関すること。



23 被服の貸与に関すること。



24 職員の研修計画に関すること。



25 訓令、通達、告示及び公告の番号の決定に関すること。



26 職員の公務災害及び通勤災害の認定の手続に関すること。



27 定期定例の報酬、給与、共済費、旅費等の支給に関すること。



28 職員の所得税及び住民税に関すること。



29 臨時に雇用する職員の採用、解雇及び給与の決定についてのこと。



30 文書の統制に関すること。



31 情報公開制度及び個人情報保護制度に係る総合調整に関すること。



32 一般財団法人大阪市町村消防財団及び大阪府市町村職員共済組合に関すること。



33 公印の保管に関すること。



34 1から33までに定めるもののほか、所管に関すること。

重要

比較的重要

軽易

管理課

1 予算の配当に関すること。



2 組合債の事務についてのこと。

重要

比較的重要

軽易

3 1から2までに定めるもののほか、所管に関すること。

重要

比較的重要

軽易

予防課

1 危険物製造所等の許可、認可及び承認に関すること。



2 法第4条及び第16条の5に基づく立入検査又は資料提出命令に関すること。

重要

軽易


3 法第7条に基づく消防同意に関すること。

重要

軽易


4 法第17条に基づく消防用設備等の着工及び設置の届出並びに検査に関すること。

重要

軽易


5 石災法に基づく特定防災施設等の設置届出等に関すること。



6 火取法に基づく許可、認可、指定及び指示に関すること。



7 火取法に基づく立入検査に関すること。

重要

軽易


8 高圧ガス法に基づく許可、登録及び刻印等に関すること。



9 高圧ガス法に基づく立入検査に関すること。

重要

軽易


10 液石法に基づく登録、認定、認可及び許可に関すること。



11 液石法に基づく立入検査に関すること。

重要

軽易


12 査察の基準等の運用に関すること。



13 危険物製造所等並びに石災法、火取法、高圧ガス法及び液石法に基づく届出等に関すること。



14 危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの災害事故調査に関すること。



15 法第8条に基づく防火防災管理の届出に関すること。



16 予防関係統計の統括に関すること。



17 防火管理者資格取得講習に関すること。



18 火災予防広報等に関すること。



19 法に基づく関係官公署への照会に関すること。



20 旅館、ホテル、風俗営業等消防法令適合通知書及び風俗営業許可等に係る通知書等に関すること。



21 1から20までに定めるもののほか、所管に関すること。

重要

比較的重要

軽易

警備課

1 消防訓練の実施に関すること。



2 救助業務に係る計画の策定に関すること。



3 警防業務に係る計画の策定に関すること。



4 警防活動の技術指導に関すること。



5 消防水利計画に関すること。



6 火災等の災害記録及び統計に関すること。



7 火災の原因及び損害の調査に関すること。



8 放射線防災に関すること。



9 救助統計に関すること。



10 消防機械器具及び資器材の選定、取得、検査、点検及び管理に関すること。



11 1から10までに定めるもののほか、所管に関すること。

重要

比較的重要

軽易

救急課

1 救急業務に係る計画の策定に関すること。



2 救急統計に関すること。



3 救急活動に関すること。



4 救急医療機関との連絡調整に関すること。



5 患者搬送事業の認定事務に関すること。



6 救急救命士資格を有する者に対する研修への職員派遣に関すること。



7 救急活動に係る機械器具及び資器材の選定、取得、検査、点検及び管理に関すること。



8 1から7までに定めるもののほか、所管に関すること。

重要

比較的重要

軽易

指令課

1 指令管制用関連装置の保守管理の総括に関すること。



2 指令業務の統括及び指令管制部署との連絡調整に関すること。



3 災害関係情報の収集及び連絡に関すること。



4 1から3までに定めるもののほか、所管に関すること。

重要

比較的重要

軽易

イ 署長等に関する事項

1 消防署、分署及び出張所の庁舎営繕に関すること。

2 物品の出納及び保管に関すること。

3 職員の研修に関すること。

4 機関員の養成に関すること。

5 職員の健康及び衛生に関すること。

6 庁舎見学に関すること。

7 危険物製造所等の許可、認可及び承認の申請並びに届出に関すること(消防長及び警防部長専決事項を除く。)

8 法第4条及び第16条の5に基づく立入検査及び資料提出命令に関すること(消防長及び警防部長専決事項を除く。)

9 法第7条に基づく消防同意に関すること(消防長及び警防部長専決事項を除く。)

10 法第8条に基づく防火防災管理の届出に関すること(予防課長専決事項を除く。)

11 自衛消防訓練に関すること。

12 法第17条に基づく消防用設備等の着工及び設置の届出並びに検査に関すること(消防長及び警防部長専決事項を除く。)

13 法第17条の3の3に基づく消防用設備等の点検報告に関すること。

14 泉州南消防組合火災予防条例(平成25年泉州南消防組合条例第12号)に基づく届出に関すること。

15 法に基づく関係官公署への照会に関すること。

16 危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの災害事故処理に関すること。

17 旅館、ホテル、風俗営業等消防法令適合通知書及び風俗営業許可等に係る通知書等に関すること(警防部長専決事項を除く。)

18 予防関係統計の実施に関すること。

19 婦人防火クラブ、幼年及び少年消防クラブに関すること。

20 火災予防広報に関すること(定期定例的及び軽易なもの。)

21 火災予防協会の運営事務に関すること。

22 火災の原因及び損害の調査に関すること。

23 火災以外の各種災害の被害調査事務に関すること。

24 消防水利の運用及び調査保全に関すること。

25 各種訓練に関すること。

26 開発指導に関すること。(消防長専決事項を除く。)

27 放射線防災に関すること(熊取署に限る。)

28 消防団との連絡調整及び訓練指導に関すること。

29 消防通信の発受信及び記録に関すること。

30 消防機械器具の保守管理に関すること。

31 消防機械器具及び資器材の選定、取得、検査、点検及び管理に関すること。

32 消防自動車の安全運転に関すること。

33 救助資器材の保全管理に関すること。

34 救急医療情報に関すること。

35 救急資器材の保全管理に関すること。

36 応急手当普及啓発に関すること。

37 救急活動記録に関すること。

38 1から37までに定めるもののほか、所管に関することのうち、軽易なもの

泉州南消防組合事務決裁規程

平成25年2月26日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)