○泉州南消防組合職員共済会規約

平成30年4月13日

泉州南消防組合訓令第6号

泉州南消防組合職員共済会規約(平成25年泉州南消第262号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規約は、泉州南消防組合職員共済会条例(平成25年泉州南消防組合条例第2号。以下「条例」という。)に規定する泉州南消防組合職員共済会(以下「共済会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 共済会の事務局は泉州南消防組合泉州南広域消防本部内に置く。

(会費)

第3条 毎月1日現在において会員である者のその月の会費は、700円とする。

(資格の取得)

第4条 前条に規定する者は、その要件を満たすこととなった日から会員資格を取得する。

(資格の喪失)

第5条 会員は、次に掲げる事由に該当する者は、その翌日から会員たる資格を喪失する。

(1) 退職又は死亡したとき

(2) 理事会の決定により会員でなくなったとき

第2章 事業

(事業)

第6条 共済会は、次の事業を行う。

(1) 互助共済事業

(2) 文化、体育及びレクリエーション事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の厚生に必要な事業

第3章 役員

(役員)

第7条 共済会に次の役員を置く。

会長 1人 理事 5人

副会長 1人 監事 2人

(役員の選任)

第8条 会長は、消防次長とし、副会長は組合職員の部長級の代表とする。

2 理事は、各消防署長とする。

3 監事は、次の区分より選出する。

(1) 消防長が指名する者 1人

(2) 組合職員の本部課長の代表の者 1人

(役員の職務)

第9条 会長は、共済会を代表し、業務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 理事は、業務を掌理し、事業の執行にあたる。ただし、福利厚生事務を担当する課長を常務理事とし、日常の業務を処理させることができる。

4 会長、副会長及び理事は、理事会を組織して、共済会の業務を議決し、執行する。

5 監事は、会計を監査する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。

2 役員に欠員を生じたときは、補充することができる。ただし、その者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第11条 共済会事務局に事務局長その他の職員を置く。

2 前項の職員は、組合職員をもって充てるものとし、会長が消防長の承認を得て任命する。

3 共済会の事業を行なうため必要なときは、前項以外の職員を置くことができる。

4 職員は、会長の命を受け、共済会の業務に従事する。

第4章 理事会

(理事会)

第12条 理事会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。ただし、理事の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その都度召集しなければならない。

2 理事会は、その構成役員数の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 理事会の議事は、出席者の過半数でもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

第5章 評議員及び評議員会

(評議員)

第13条 共済会に、評議員10人を置く。

2 評議員は、その定数のうち、各消防署がそれぞれ推薦した者1名を消防長が指名し、その他の者は消防長が指名する。

3 評議員は、役員を兼ねることができる。

4 評議員は、この規約に定める事項を行う。

(評議員の任期)

第14条 評議員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 評議員に欠員を生じたときは補充することができる。ただし、その者の任期は、前任者の残任期間とする。

(評議員会)

第15条 会長、副会長及び評議員は、評議員会を組織する。

2 次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。

(1) 規約及び規程の制定改廃に関すること

(2) 予算及び決算に関すること

(3) 事業計画に関すること

(4) その他共済会の運営に必要な事項

3 第12条第1項及び第3項の規定は、評議員会においてこれを準用する。この場合において、これらの規定中、「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

4 評議員会は、構成役員数の2分の1以上の出席をもって成立する。

5 やむをえない理由のため会議に出席できない評議員は、あらかじめ、書面をもって他の出席者を代理人として委任することができる。

第6章 会計

(会計年度)

第16条 共済会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

2 共済会の収支は、すべて予算に計上しなければならない。

(経費)

第17条 共済会の経費は、会費、組合交付金、その他収入をもって充てる。ただし、会計において経費に不足が生じるときは随時、臨時会費を徴収することができる。この場合、徴収金額等については、その都度評議員会において決定する。

(監査)

第18条 監事は、毎会計年度1回以上会計監査をしなければならない。

2 監事は、前項の監査の結果を理事会・評議員会に報告しなければならない。

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第2号)

この訓令は、平成31(2019)年5月1日から施行する。

(令和5年5月1日訓令第4号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

泉州南消防組合職員共済会規約

平成30年4月13日 訓令第6号

(令和5年5月1日施行)