○泉州南消防組合職員共済会条例

平成25年2月26日

泉州南消防組合条例第2号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する職員の厚生制度を実施するため、泉州南消防組合職員共済会(以下「共済会」という。)を設置する。

(会員)

第2条 共済会の会員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項の規定により設立された大阪府市町村職員共済組合の組合員である職員(特別職の職員を除く。)及びこれに準ずる職員で規則で定めるものとする。

(事業)

第3条 共済会は、次の事業を行う。

(1) 互助共済事業

(2) 文化、体育及びレクリエーション事業

(3) 厚生施設の管理運営事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な厚生事業

(経費)

第4条 共済会の経費は、会員の会費その他の収入をもって充てる。

2 組合は、毎年度予算の範囲内において、共済会に交付金を交付する。

(事務従事)

第5条 管理者は、職員を共済会の事務に従事させることができる。

(監督)

第6条 管理者は、共済会の業務を監督し、必要な事項の報告を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

泉州南消防組合職員共済会条例

平成25年2月26日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成25年2月26日 条例第2号